おはようございます♪
え~と。。。。(-_-;)
監査役の意見陳述権の続きですけども。。。結局、まだ結論は出ていないと思います。
本当は、辞任する監査役ご本人から「辞任についての意見はありません。よって、次回株主総会の招集通知は不要です。」というような記載のある書面をもらって終わりにしたいなぁ~。。。という感じなのですけれども、「次回招集される株主総会が何時になるか分からない状況」においてそれでよいものか??。。。(-_-;)
ただですよ。。。単なる私見ではあるのですケドも、ご本人が「意見はないんで、株主総会の招集通知は要らないです♪」と言っているのなら、それはそれで良いんじゃないの?。。。って気はしています。
ぶっちゃけ、株主さんに対して「ご自分が辞任したのは、こんな状況だったからです」的な文句を直接言う機会を与える。。。ってことなんだろうから、今回みたいなケース(=実質的には株主と本人の事情による辞任)でそこまでコダワル必要ってあるんだろうか???。。。(~_~;)
。。。実際には、まだ「書面決議」の予定の株主総会の実施時期も決まっていないので、もしかすると、適宜、「開催」することになるかも知れませんね。
まぁ、辞任する監査役と揉めているワケじゃないので、トラブルに発展することはないと思います。
実際問題、実務上こういうことを重要視している会社って、滅多にないのでしょうけど、今回の会社さんはIPOという事情を抱えているんでね。。。現在検討中ということです。
ワタシとしても一応の問題提起はいたしましたんで、現時点でやるべきことは終わったかな??。。。と考えております(^^;)
。。。というワケでイロイロ悩みは多かったのですけど、辞任のタイミングとしては、監査役の辞任時期と後任監査役の就任時期を一致させることになりました。
ま、実際、辞任する監査役に関しても、親会社を退職されるまでは時間があるようだし、監査役は2人いるとはいえ、やっぱり辞任と就任の間が空くというのは、なんとなくしっくり来ない。。。ってことみたい(~_~;)
。。。ですんで、後任監査役(候補者)を早急に決め株主総会の承認を得て、当該株主総会の終結時(又は書面決議成立時)に監査役を辞任することになりそうです。
辞任する監査役からは、辞任届と監査役選任議案の同意書をもらったようでございます。
とりあえず、今回のケースはこんなことになりましたケド、ワタシの中では、「たかが辞任。されど辞任。。。。あなどるべからず!!」的な意識がとても強いデス。
で、その株主総会に辞任する取締役や監査役は出席しないことが多いんですよね。
司法書士としてはですよ!?
株主総会に出席して席上辞任の意思表示をすれば、登記の際に辞任届は不要になり、辞任を証する書面としては株主総会議事録の記載を援用することができて、簡単♪ 。。。ではあるんですケドもね。。。しかし、辞任しようとするヒトが株主総会に出ますかね???。。。ぃや出ないでしょ~。。。
さらに困ったことに、実のトコロ、辞任届をもらうのを忘れてて、もはや「辞任届を出してもらうことはできない」というケースもありましてね。。。で、「議事録の記載を援用できる」という知恵を授けてしまった結果、「あら良かった♪。。。そういうことにしておこうっ!!」的な発想をされることもしばしばなんです。
「実は辞任届を貰ってなくて、今更本人には頼めない(あるいは頼みたくない)」。。。とか、「今、本人がどこにいるか分からない(>_<)」なんてこともございます。