司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

消却する株式の数 その2

2015年05月12日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

またしても、ずいぶん長いコトご無沙汰してしまいましたが、ゴールデンウィークは楽しくすごされましたでしょうか?
ワタシは、ブログの更新をさぼっていたくせに、ゴールデンウィークはしっかりお休みをさせていただきました。。。えへへ。。。 ^_^;

猫をお風呂に入れて、筋肉痛になったり(!?)、実家に帰ってみたり。。。と、充実したお休みと言う感じではございませんでしたが、ゆっくり過ごせました。

。。。というワケで、もう何を書こうか忘れてしまいそうになりながら、ずぅ~っと前の続きです(~_~;)

株式消却のハナシでございましたよねぇ~。。。確か。。。。
ちょっと復習しますと、「株式消却をしますよ」って決議はしたんだケド、自己株式を取得して、その自己株式の全部を消却するコトにしましたんでね。。。決議の時点では具体的に何株消却するかは決めようがなかったのだ。。。というハナシ。

ときおり、「んんんっ???」の条件付きの取締役会決議でございます。

やっぱり、条件付き決議をやって良いモノかダメなモノか、ちゃ~んと理解しているとは言い難い状況でございまして。。。
今回も、焦りまくりでした。

。。。。というのも、自分に関係ないので、あんまし深く考えていなかったのですケド、以前から巷ではモンダイになっていたようでして。。。

会社法 第百七十八条  株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。

↑ これって、消却する自己株式の数を具体的に決議しなきゃいけないんじゃないの??? ってコトなのであります。

よく話題になっていたのは、株式交換の場合のハナシ。
例えば、株式交換完全子会社が自己株式を持っている場合、そのまま株式交換しますと(対価は株式交換完全親会社の株式とします)、完全子会社の自己株式にも対価が割り当てられてしまいます。つまり、株式交換後は、完全子会社が完全親会社の株主になっちゃうってことです。

ま、これ自体はいけない(違法な)コトではありませんが、株式交換後に、完全子会社は完全親会社の株式を処分しなければなりませんので、株式交換の直前時の完全子会社の自己株式は、親会社株式の割当てを受けないように株式交換の効力発生前に消却しておく。。。というのが、実務上の一般的な取扱いでございます。

なので、取締役会であらかじめ株式消却の決議をしておくのですケドも、その時点では具体的な株式数が分からない。。。というケースがありまして。。。例えば、完全子会社が自己株式の取得をしている最中だったりする場合。。。取得した後の取締役会決議はムリ!。。。とかね~。。。。^_^;

でも、条文上は、「具体的な数を決議しろ!」って言ってるようにしか読めません。

さて、どうしましょ~。。。^_^;。。。なのです。

自分のオシゴトに(その時点では)直接関係のないコトはスルーしちゃってるからなぁ~。。。。大反省。。。。

ちなみに、今回はまだ時間に多少の余裕はあったので、取締役会で決議し直すことも出来たのですケド、必要があるのかないのかの根拠をご説明しないといけませんし、オハナシを伺った時点で問題点を把握できていなかった負い目もございますし。。。で、かなり焦ってしまいました。

さて、結果はいかに!?

コメント
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