夢逢人かりそめ草紙          

定年退職後、身過ぎ世過ぎの年金生活。
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国民健康保険の『高齢受給者証』、私は初めて見ながら微苦笑を重ねて・・。

2014-09-22 13:28:33 | 定年後の思い
私は東京郊外の調布市の片隅みに住む年金生活の69歳の身であり、
そして私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、我が家は家内とたった2人だけの家庭であり、
雑木の多い小庭に築後36年を迎えた古ぼけた一軒屋に住み、
お互いの趣味を互いに尊6重して、日常を過ごしている。

昨日の日曜日の午後、我が家の門扉に近くにある郵便受け箱に、たった一通の封筒が入っていたので、
何かしらと私は思いながら、玄関の軒下で見ると、
調布市の保険年金課から『高齢受給者証』と略称された『国民健康保険高齢受給者証』在中と明記され、
居間に戻った後、開封した・・。

この中のひとつには、『国民健康保険 高齢受給者証』の送付について《ご案内》と題されて、
このたび、70歳になられた方に、国民健康保険 高齢受給者証を送付します。

このような文面で始まり、まもなく下旬の誕生日を迎えると、古希と称される70歳になるので、
こうした『高齢受給者証』は、私は生まれて初めて見るので、微苦笑をしたりした。

そして『国民健康保険高齢受給者証』と共に、可愛いらしい『70歳からの医療ガイドブック』の小冊子があり、
私は読んだりし、要約させて頂ければ下記の通りである。
              

◎負担の割合
    前年の平成25年度の収入に基づき、算出される、と学んだ。
  
    〇収入が383万円以上の現役並みの所得者・・・『3割負担』
    〇収入が383万円未満の一般者・・・・・・・・『2割負担』
    〇このほかに、住民税非課税の人などの低所得者

このように学んで、私は公的年金の厚生年金、企業年金などであったので、
『高齢受給者証』の一部負担金の割合の欄には、『2割負担』と指定されていた。

この後、70歳から74歳までの被保険者・被扶養者の方が窓口で支払う一部負担金の割合は、
平成20年度以降、軽減特例措置により1割となっていたが、平成26年4月1日以降は見直された結果、
    ○昭和19年4月1日以前に生まれた70歳~74歳は引き続き・・『1割負担』
    ○昭和19年4月2日以降に生まれた70歳~74歳は・・・・・・『2割負担』

このように明記されていたので、私の場合は昭和19年9月生まれなので、
たった半年遅れで、『2割負担』になってしまった、と驚いたりした。

しかしながら国民健康保険の財源は、逼迫している現状であるので、やむえないなぁ、と苦笑したりした。

やがて私が75歳の後期高齢者に入門できた時は、『後期高齢者医療制度』に基づき、『1割負担』となるから、
と微苦笑を重ねたりした。

この他の特典としては、例えば入院した時の食事代が、私のように『一般者』は、
一食当たり260円の負担をして下さることなど多々特典が明記されている。
          

このように今回、『高齢受給者証』を受け取ることが出来た私であるが、
私の世代、この後の家内と同様な団塊の世代の方たちは、
超高齢化時代の今日、少子高齢化の中、果たして医療制度は改定することなく、このままで継続できるかしら、
と何かと無知な私でも、漠然と危惧したりしている。

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