「横浜ザル」の株式投資独り言

株式投資等で資産形成を目指し、ゴールは超億万長者!?
経済動向や日経平均の将来分析、投資銘柄のメモや雑感を綴ります。

証券優遇税制3年間延長、大歓迎!

2008-11-03 11:49:17 | 金融/証券税制、法改正等

10/E麻生内閣は、リーマンショック後の経済失速/景気後退に歯止めを
かけるべく、追加経済対策として、証券優遇税制の3年延長決めました。

6/2 当ブログでも、この税制変更に 懸念や延長要望を示すコメントと改定
内容をアップしました。
http://blog.goo.ne.jp/yokohama_dream_site/e/6234a0ba7c48fddce86985898b2f34c0

現行の税制で、株式と投資信託の譲渡益、配当の税率は10%の軽減税率が
適用されており、3年の延長が無ければ、来年から株式・投資信託の譲渡益
500万円、配当100万円の限度額を超えると20%税率に加え、確定申告が
必要になるところでした。富裕層のお年寄りは、これを嫌い年末に向け、処分
売りの懸念もありました。

一般的に会社員/公務員は、住宅取得控除や医療費控除等の申告経験はあっても、
源泉徴収で済ませてましたが、上記限度額を超えれば、申告の義務化となり、
事務負担が発生します。(家計簿を記入している奥さん方も当惑!?)

また、確定申告を行えば、配当所得や譲渡所得は、国民健康保険など社会保険の
算定基礎に加算されて保険料が高くなってしまったり、夫婦間の所得が変わって
扶養控除の対象から外れる場合も出てきますから、大変でした。 

3年延長の間に、利子を含めた一体課税や、10%軽減税率の限度額の撤廃等、
国策として「貯蓄から投資」にするなら、国富に適った施策を実現してほしい

思いますが、いかがでしょうか。

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平成20年度 証券税制の改正内容(3年間の延長を加え、赤色で修正)
             最終的には、改正内容決定告知を確認して下さい。
-------------------------------------- 
  現行を3年延長 平成24年1月?~平成25年12月? 平成26年1月?~ 
-------------------------------------- 
                     原則20%     
           特例
 税制  10%  上場株式等の譲渡益     10%      20% 
            (500万円以下の部分)
           上場株式等の配当       10%
            (申告分離課税で100万以下
           の部分) 
--------------------------------------
 源泉
 徴収  10%     10%                      20%
 税制(申告不要可) (譲渡益500万円以下、配当100万円  
               以下の場合、申告不要可)   
--------------------------------------

 損益          上場株式等の譲渡損と配当との損益通算
            平成24年1月~ 確定申告による対応
 通算        平成25年1月~ 源泉徴収口座内における損益通算も可能
--------------------------------------


-----<参考 10/31ロイター>------------------- 
政府・与党は30日、追加経済対策で現行の証券優遇税制の3年延長を盛り
込んだが、2009年1月からの税制の複雑化による投資家離れを懸念していた
市場関係者からは評価の声が出ている。
さらに追加経済対策では、金融所得一体課税を推し進める方針が出されたことで
「利子も含めた課税一体化が3年後に実現する可能性が見えてきた」と期待する
声も出ている。一方で、小口投資家の優遇措置は、証券会社のシステム構築の
コスト面で、実現に向けた課題が指摘されている。

「今回の追加経済対策で唯一と言っていいほど評価できる」――。総額2兆円を
限度とする「生活支援定額給付金」など「ばらまき」が目立つ対策の中、現行の
証券税制の3年延長が盛り込まれ、09年1月から導入される予定だった複雑な
証券税制が見送られる見通しになったことに市場関係者は歓迎の声を上げた。

現行の証券税制では、株式と投資信託の譲渡益、配当の税率は10%の軽減税率
(本則は20%)が適用されているが、来年から導入の予定の新しい証券税制は、
株式・投資信託の譲渡益500万円、配当100万円の限度額を超える投資家には
軽減税率を打ち切り、本則の20%の税率を適用する。    

利益の限度額による切り分けについて、複数の市場関係者は「金持ち優遇の批判を
避けるための政治的妥協の産物で根拠も何もない」と厳しく批判している。実際、
年金生活者が退職金を元手として毎月分配型の投信を元本2100万円で購入し、
月40円の分配金を受け取れば、年間の分配金収入は100万8000円となる。

さらに限度額を超えた投資家は確定申告が義務付けられ、特定口座の源泉徴収で
済んでいた投資家には、新たに事務負担が発生する。その上に確定申告を行えば、
配当所得や譲渡所得は、国民健康保険など、社会保険の算定基礎に加算されて、
保険料が高くなってしまうほか、夫婦間の所得が変わって扶養控除の対象から外れる
場合も出てくることから、投資家の負担がさらに増えると懸念されていた。

日本証券業協会のある幹部は「確定申告の事務負担とともに、国民健康保険料が
増える可能性があり、投資信託を手放す投資家がたくさん出てくるかもしれないと
強く懸念していた。
何より複雑な税制で自分が確定申告の対象になったことに気づかない投資家も
たくさん出てくれば、大混乱になっていただろう」と述べて、現行の証券税制の継続に
胸をなで下ろしていた。

<利子も含めた一体課税、3年後の実現に待望論>

こうした複雑な税制の導入が見送られる見通しになったことに加え、市場関係者は、
追加対策で「金融所得課税の一体化を推し進め、簡素な制度にする」との方針が盛り
込まれたことを評価している。
09年1月から株式・投信の譲渡益と配当の損益通算が導入される予定になって
いるが、日証協は、株式譲渡益の通算対象に、外為証拠金取引のほか、公社債に
かかる譲渡損益、公社債投信の期中分配金や譲渡損益を含めるよう求めている。 

麻生太郎首相の「日本経済は全治3年」としていることを根拠として、現行の証券
税制は3年間の延長となったが、大和総研の吉井一洋・制度調査部長は「証券会社の
システム対応は3年あれば進められる。4年目から利子も含めた一体課税の実現も
期待できるのではないか。金融一体課税のタイムスケジュールが見える内容だ」との
見方を示している。

また、追加経済対策では「金融所得一体課税で少額投資のための簡素な優遇措置を
創設する」と盛り込まれた。時期は明記されていないが、金融庁が09年度の税制
改正要望で求めた「日本版ISA」が想定されている。日本版ISAは、限度額100万円
までの少額投資家に対し、10年間で1000万円までの累積投資を非課税にする案で、
英国の個人貯蓄口座(毎年7200ポンドまでの投資が非課税)を見本として金融庁が
要望している。

一方で、「日本版ISAのように投資残高で管理するシステムを開発するとなれば、
証券会社に膨大なコストが発生する。今のところ証券会社は協力しないのではないか」
(日証協関係者)との指摘がある。
ただ、既存の特定口座なら譲渡益と配当収入で「小口の利益」を管理することは可能だ
という。大和総研の吉井部長は、「年間の運用益100万円」までの小口の利益を
非課税にする措置を提案しており「証券会社の協力が得られる現実的なスキームが
求められる」と指摘している。
小口投資家の優遇措置については、実現に向けてさらなる議論が求められそうだ。