極東アジアの真実 Truth in Far East Asia

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J・アラート、弾道弾発射情報・通報内容に思う。

2017-09-19 16:20:01 | 日本社会

本当に困ったものです、日本領土の大気圏上空数百キロを弾道弾が飛翔する現実・・・

今、日本国内は北朝鮮の弾道弾発射に伴う、J・アラート通報内容で、多くの人達が困惑してるように思います。私達も実際行動する場合、大都市、地方、農村部等々では場所、施設等々も著しく違い、戸惑う面があります。

 

一例として、世界で有事警報・通報等に一番厳格であると言われるイスラエルの場合

「北朝鮮のような平時のミサイル発射(領土上の大気圏上空を飛翔・通過)訓練のような場合を当てはめると、有事(戦時、緊迫時)以外は、国民に対しては基本的には攻撃では無いので、緊急情報通報(速報***がミサイル発射訓練を行いました。)のみのようです。」

 「但し、平時(緊迫時)でも国境地帯の相手(パレスチナ側等)のロケット弾等の攻撃には、極めて近距離、低高度、短時間で飛んでくるので、近くの住民は「速やかにシャルター等に退避等する、間に合わない場合は、手で頭を被い頭を低くし伏せる等」よう厳格にマニュアル化されているようです。逆の場合、パレスチナ側もイスラエルのミサイル等の攻撃に対しては、同様の対応をするようです。但し、パレスチナ側はシャルターは殆ど完備されていないため犠牲者数が多いようです。

 

以下は、イスラエルのThe Public Safety Guidanceの中の一部で、素人の英文概訳です。

イスラエルの場合、日々、公衆安全指導部は意識を高めるための多数の公的キャンペーンを行っています。

市民は警報サイレンにどのように反応するか?

たとえば、一般市民にはシェセター利用可能な時間が表示されますが、シェルターによっては異なります。発砲したロケット等どこからか、ガザ等国境地域の住民は15秒以内にシェルターに到着する必要があります。テルアビブとエルサレムの住民は約90秒です。

車を運転する場合の対応、近くに避難所がない場合の対処法

ミサイル等々の攻撃に際し、サイレンが鳴った時、市民はすぐに最寄りの保護するエリアに移動、屋外にいる人でシェルターに行くことができない人は、「自身で顔を手で被い、地面に伏せること。」

これらの指示には、民間人は少なくともサイレンが鳴った後10分後には落ちる破片から被害を避けるためにこのような策を自身で行うこと。

 詳細については、ホーム・フロント・コマンド、サイレンや「赤い警報」を聞いたときの動作( "Tzeva Adom")を参照してください。説明書はアムハラ語、アラビア語、英語、フランス語、ロシア語でも記載されています。

これらの避難所を建設する責任は、テナントや地方自治体も責任を負う可能性もあります。これらのコストが高くなりますから、政府はシェルターの建設を補助しています。ロケット攻撃等の被害が最も多い地域は2004年以来、例として学校や民間の家庭を保護するために約3億8400万ドルを投資しています。

The Public Safety Guidance.

Israel has launched numerous public campaigns to raise awareness about

how to respond to a warning siren. For example, the public is told the amount of time available to find shelter, which varies (as shown by the map to the right)based on proximity to where the rockets or mortars are

fired. Thus, the residents of the Otef Aza border region need to reach shelter within 15 seconds, while the residents of Tel Aviv and Jerusalem have about 90seconds. There are also specific instructions about the

best places to take cover, what to do if driving a car, and what to do if there is no cover available nearby.322 The IDF has instructed that when the sirens are sounded,civilians must immediately run to the nearest protected area. Those who are outdoors and cannot run to a closed space are advised to lie on the ground, with their hands covering their heads.

The instructions stipulate that civilians should take cover for at least ten minutes after a siren, in order to avoid falling debris and shrapnel.

322 For the full instructions, see The Home Front Command, What Do I Do When I Hear a Siren or A “Red Alert”

(“Tzeva Adom”), available at http://www.oref.org.il/Sip_Storage/FILES/9/2689.pdf.109

instructions have been translated into Amharic, Arabic, English, French and Russian.

the high costs of these protective measures, the Government subsidises the construction of shelters in the areas of the country that are most at risk from mortar and rocket attacks. Since 2004, for example, Israel has invested approximately 384 million USD to protect schools and civilian etc

「平時」に日本領土の数百キロ上空の大気圏外を飛翔・通過する北朝鮮のミサイル(無爆薬・無兵装?)発射に際して、頭を低く伏せ、建物等に非難等する必要があるのか、現状は殆どの方は対処していないと思います。

日本はイスラエルの例を参考にされているのでしょうか・・・手で頭を被い頭を低くし伏せる、建物に非難する等々の前に、「可能な限り、又は可能な人は・・・」の文を入れたらいいのでは・・・勿論、「情勢緊迫時、有事」では当然厳格に対処する必要があるため、可能の文字を削除したらいいと思います。

日本領土の大気圏上空数百km以上のミサイル(無爆薬・無兵装?)の異状飛翔・落下等々の確率等は、過去のデータからある程度計算できると思います。

如何してミサイルの日本領土上、大気圏上空での異状飛翔、落下物のシュミレーションを実施しないでしょうか・・・技術立国日本のコンピューターを活用した得意とする分野の一つだと思います。その結果を私達に公表したら異状飛翔、落下等の詳細状態等がある程度、私達素人にも理解できると思います。

やはり、J・アラート発射通報は平時も必用ですが、通報内容はもう少し再考する必要はあると思います。更に、有事(戦時)、緊迫時(戦時と平時間)、平時(現在)に「分類」し通報したほうが理解しやすいかも知れません。

J・アラートは私達にとって地震、津波等の大災害、有事の緊急時の大切な通報手段ですが、今一度、弾道弾発射等通報は運用するタイミング、通報内容を更に見極める必要があると思います。

 J・アラートは、***弾道ミサイルが日本の領土・領海の海域に「落下」する可能性、又は領土・領海を「通過」する可能性がある場合に使用するとされています。***

参考

領海

領海及び接続水域に関する法律「昭和52年法律第30号」、原則として基線・満潮時の領土から外側へ12マイル・約22.2km

但し、日本の5つの特定海域(宗谷、津軽、対馬東水道、同西水道及び大隅)は領海の幅が通常の12(約22.2km)マイルでなく、3マイル(約5.6km)です。

領空

領空の上限を具体的に、どこまでの高度に設定するかについては諸説あるようです。一般的には、地球の大気圏(約100km)以下のようですが、他にも下記のような諸説あるようです。

1 航空機が航空可能な最大高度までとする。

2飛翔体の浮揚力が空気力学によるものから遠心力またはケプラーの法則によるものにとって代わる高度までとする。

3 人工衛星の最低軌道までとする。

4 地球の重力の影響により境界を設定する。

5 領空国の実効的支配が及ぶ高度までとする。

6 領空と宇宙空間との間に緩衝区域を設定する。

7 人類が生存可能な大気が存在する高度までとする。

812マイルまでを限界とする領海の制度にならい上空12カイリまでの高度とする。

上記1~8は、松掛暢「宇宙空間の境界画定問題における最近の動向、「阪南論集 社会科学編」第50巻第2号、阪南大学2015年を参考としています。 

上空の上限は見解が分かれているようです。

***日本の領土・領海に落下する可能性又は領土・領海を通過する可能性がないと判断した場合は、J・アラートは使用しません。***

***日本の排他的経済水域(EEZ:200マイル・370km)内にミサイルが落下する可能性がある場合は、J・アラートは使用しませんが船舶、航空機に対して迅速に警報を発します。***

これらの言葉に似たような言葉があります、「領域」です。「領域」は日本の領空、領海等となります。

もう少し、私達に対して「平時」の弾道弾発射のJ・アラートの通報内容は再考できないものかと思う昨今です。

 

 


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先進国の災害対応

2017-09-19 15:39:16 | 可笑しな日本の憲法

以下文は、内閣官房・国民保護ポータルサイト、"Disaster profiles" <http://www.cred.be/emdat/natindex.htm> , 内閣府編・平成13年版  防災白書等々を参考にしています。南海トラフ地震等々、日本は何時、巨大地震等が起きてもおかしくないと言われています。

大きな災害等に対し、世界の先進国はどのように対応するでしょうか、日本も参考にできる策があるかも知れません。

各国とも特別の場合を除き、市などの基礎的自治体がまず対応することになっているようです。そして地方自治体の対応能力を超える災害等が発生した場合には、中央政府が自治体の要請に基づき、支援を与えるというのが基本的パターンのようです。

緊急時の関係各機関の調整を、専門機関 (米国の「連邦緊急事態管理庁」(FEMA)やロシアの「非常事態省」等) を設けて行なっている国もありますし、特に専門機関等は設けず、消防や警察、軍等が中心となって関係機関の調整を行なっている国 (英国、オランダ等)もあるようですが、その国が中央集権的色彩が強いか、地方自治体の権限が強いか、過去の被災体験等も影響して災害対応に差が生じているようです。

 

イギリス

災害例:1985、1988年の大火災、2000、2003年の洪水等

過去に大規模な自然災害の発生が少なかったこともあって、地方中心の防災体制がとられています。災害緊急対応を専門に担当する政府組織はないようです。冷戦構造の崩壊にともない民間防衛の主たる任務は、自然災害等への対応に移っているようです。

災害への緊急対応は、地方自治体の警察、消防、救急の各組織が主として行なっています。地方自治体が、他の自治体や軍隊に対する支援要請を行ないます。災害時に、警察の役割は広範囲に及びます。大規模災害の場合、警察が関係機関への情報伝達や総合調整を行なうようです。各機関は、警察の現地本部に連絡員を派遣し、自治体がこれを支援、避難対応にはボランティアも加わります。

 

アメリカ

災害例:1998年ハリケーン「ミッチ」、1999年ハリケーン「フロイド」、熱波2000年、シアトル地震等

災害の教訓に基づき、緊急事態を管理する「連邦緊急事態管理庁」(FEMA、1979年創設) の機能は1993年以降強化されてきました。

災害が発生した際には、災害救助法に基づき、対応がなされます。小規模の災害の場合は、州政府主導で対策が実施されます。大規模災害と判断された場合には、大統領から緊急事態宣言が出され、連邦政府主導の対策が実施されます。被災者支援は、現金やクーポン支給等の柔軟な仕組みとなっています。

国土安全保障省の創設により、連邦緊急事態管理庁(FEMA)も、国土安全保障省内の一局、緊急事態対応局に移行しました。

 

ドイツ

災害例:1993、1997、1999年、2002年洪水等

災害事態(カタストロフ) への対応は、基本的には各州の任務とされており、各州は、それぞれに災害事態防護法等を定めています。州の対応能力を超える場合には、連邦行政庁の市民保護本部が対応するようです。連邦政府は、市民保護再編法に基づき、緊急時対応等を行ないます。

各州において防災等の中心となるのは消防組織です。市民保護本部の災害救助実働部隊はTHW (連邦技術支援隊) ですが、THWの主力はボランティア隊員です。州の権限の強いドイツにあって、THWは全国展開が可能な数少ない連邦組織です。

 

フランス

災害例:1998年雪崩、1999年暴風、2000年洪水等

自然災害等への対応は、民間防衛の枠組の中で行なわれています。災害への対応は、市などの地方自治体がまず行なうのが基本です。

1952年に制定されたORSEC (救助組織) 計画が、自然災害への対応の基本計画となっています。大規模災害に備える中央政府の組織として、市民防衛・安全局が内務省に設けられています。

市民防衛・安全局には、緊急事態発生から3時間以内の出動(15日以内の任務)を前提とする各種部隊 (災害調査・偵察隊、災害救助機動部隊等) が常設されています。

 

イタリア

災害例:1994年洪水、1997年ウンブラ・マルチェの地震、洪水、1998年カンパニアの洪水等

民間防災に関する法律」(1992年) に基づき、首相の指示のもとに民間防災局(1982年に大臣を置く「民間防災庁」として発足、1993年に大臣は廃止)が災害時の指揮をとります。

災害時に軍隊の果たす役割は大きく、大規模災害が発生した場合、閣僚評議会に設置された特別委員会の委員長が、知事の要請に基づき軍隊の出動を要請します。

災害等発生時の地方自治体の権限強化は図られているものの、洪水発生時に、軍隊への派遣要請が遅れるなど、初動体制に不備があると指摘されています。

過去の経験を踏まえ、災害救援ボランティアの組織化も進んでいます。災害被災者への個人補償を定めた政令があります。

 

オランダ

災害例:1993、1995、1998年洪水等

国土の一部が海面下でもあり、水害との長い闘いの中で培われた国民の協力・規律の精神が、危機管理において重要な役割を担っています。

順次上昇手続き(対応する主体が市、県、国と上がって行きます。) と呼ばれる災害対応システムが取られています。

国レベルで危機管理を担当するのは、内務省の国家調整センターです。災害対策において中心をなすのは消防組織です。

 

スイス

災害例:1994、1997年洪水、雪崩、1999年暴風雨、2000年地すべり、2002年集中豪雨、洪水等

民間防衛組織が防災体制の主体です。冷戦構造の崩壊後1995年には、防災目的が民間防衛に付け加えられるなど自然災害への対応に重心が移っています。

災害への第一義的対応は、各邦の任務とされていますが地方が対応しきれない災害等の場合には連邦政府が、現地の要請に基づき専門部隊や軍隊を派遣します。過去において、連邦政府が直接に部隊を派遣した例はありません。民間防衛を支えている2本柱は、民間防衛法(1959年制定、1994年に大幅改正) と避難所建設法(1963年制定、1994年部分改正) です。民間防衛従事者は、国民の約5.5%にあたる約38万人である。

 

ロシア

2002年洪水、森林火災、寒波等

テロを含めたあらゆる国家的緊急事態に対処しているのは、非常事態省です。米国のFEMA (連邦緊急事態管理庁)をモデルにしたと言われています。

非常事態省の危機管理センターは、24時間体制で災害等の情報を収集しています。

防災に関係する法律としては1999年に制定された、自然災害および人災からの国民と領土の保護に関する連邦法があります。この法律は緊急事態への対応、緊急事態の進展の阻止、発生する損害の軽減等を目的としています。

 

カナダ

災害例:1996、1997年洪水、1998年アイス・ストーム等

緊急時の危機管理を行なう中央政府機関は、国防省に属する重要インフラ防御・緊急事態対応庁です。

災害対策は基本的には州が行ない、連邦政府は必要に応じて州に支援を与えています。災害に関係する法律としては、1988年に制定された緊急事態法と緊急事態対応法があります。

 

オーストラリア

災害例:2000年暴風雨、2001年洪水、山火事、2002年干ばつ、山火事等

連邦政府の危機管理体制は、1995年に発表された連邦緊急事態管理政策に基づいています。災害時の国民の生命、財産の保護は各州の権限とみなされています。連邦政府の危機管理は、連邦災害対策タスクホース、危機管理局、国家緊急事態管理委員会等により行なわれます。

これらの先進国は、自国憲法に非常事態事項が記され、最悪を回避するようにしているようです。日本には憲法に緊急事態事項がありません。日本もより確かな自国民の保護等々を考えた場合、緊急事態事項を憲法に明記することは必要だと思います。


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