『要するに この工事には
出席組合員の議決権の過半数
それとも
組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上 ?』
理由付けの無い 単なる主張だけでは 相手方の賛成を得るのは無理と思われます
その理由付けの説明方法にしても ナカナカたいへんで 工夫が必要となる
Aのことを知りたくて相談に見えた方に
より多くAのことを知って欲しいとの思いから
Bのこと Cのこと Dのことまで できるだけタクサン伝えようとしてしまう
そうした欠点を 極く近しい助力者から告げられ おおいに反省したことがあった
力も無いのに 必要を超える説明に没頭するスタイルになってしまっている・・・
疲弊感さえも覚えながら
直接には訊かれていないことまで説明してしまうのは どちらかというと余計なお世話の
強引とも言える
オセッカイ そのものとなってしまうだろう
プロになってからも長い間 そのような不味い業務スタイルを続けていたりした が
そういったことの問題に強く気付かされたそのときから注意するようになり 説明業務を終えた
ときの疲弊の度合いも そうとうに減じ得るようになった
ということで 説明にしても 情報の量が多ければ多いほどよい とは限らない
ということを理解できるようになったのは 40歳代後半を過ぎたあたりから だったように思える
それまでは たしかに 説明の量も時間も多すぎる傾向があった
それこそ たいした力量など持ち合わせてもいないのに・・・(よりよいアドヴァイスをめざし努めている
つもりなのだが・・)
自身の力量をキチンと量りながら 相手の要求にスッキリと沿う まず必要最小限の相談に なるよう要
点を捉えきり〔そうできるなら 相談者の方にとっても効率のよい時間の使い方になる〕 まずはシンプル
に答えることを
モットーにしている
明確な さらなる説明要望には 自身の力量をもって素直に事に当たらせていただき 相応しい対価を
いただかせてもらうことを提案お願いし
より公正な 報酬をいただかせてもらう
こういったことをも反復自省しながら 業務を担当させていただいている 現状です
といいながらも
数日前にも サービス?の多すぎる説明量では かえって 相談者の方にはありがた迷惑な
こともあることを痛感させられた(未だに ときに 暴走ぎみになってしまうことがあって・・・)
「修理 と 改良 と 改修のこと」
「普通決議 と 特別決議 のこと」
「軽微変更 と 変更 のこと」
「変更 と 処分 のこと」
(総会の会議及び議事)
第47条
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合
員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
※ 旧区分所有法には 〔改良〕 という文言もありました
修繕とは いわば 元どおりにすること
変更とは 元の形状または効用を変えること
改良とは 修繕を超えてより良く変えること だが 変更が著しいものではないこと
というような理解もなされそうです
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普通決議で済むのか 特別決議なのかは たしかに 重要な区別
《形状又は効用の著しい変更を伴わない変更》 とは ?
標準管理規約に沿っている規約( あくまで 標準管理規約 は 参考 であり
モデル[ひな形] ではありませんが) を持っている管理組合である として
まず
「変更」を超え「処分」のレベルにあるのなら 特別決議では足らず組合員全員合意
例えば 共用部を専有部に変えてしまうなどは 共用部の廃止ということなので 変
更を超え 処分と捉えなければならない
マンション建物の屋上にさらに増築して専有部分を設けることは 屋上空間という共
用部を廃止し専有部を設けてしまうことなので 組合員全員合意が必要となると解釈
できるだろう
共用部である集会室を 集会以外の目的でも使うこととし 第三者に有料で貸し出す
ことも可とするのは どうだろう ?
共用部分の形状の変更とは 外観や構造を変えること
共用部分の効用の変更とは 機能や用途を変えること
なので 第三者に有料で貸し出すことは 「変更」となるだろう
が
それは 「著しい変更」か そうではないのか ?
前者なら 特別決議 そうでなければ 普通決議
著しく とは ?
学者さんらの専門書には 著しく とは 「確定的に」ということだ などと説明があったりするが
要は 総合的に判断するしかない という類のことわりを入れた説明が まず 具えてある
屋上の一部を 携帯電話基地局として貸し出すことの要件は ?
平成20年代の裁判で 地裁では 全員合意が必要 との判断がなされたが 高裁では 総会
決議でオーケー
しかも 普通決議
同一事件でも これほどに判断に文〔あや〕がある
事を進めるのに どのような要件が必要とされるのか・・・
それこそ まず総合的に判断されるので 一応の規準の説明をさせていただくが ケッシテ
“ その決議方法で間違いありません ” などとは答えられない というのが実際
でも 『あなた自身の考えは』と問われると
率直に 自身の思いを伝えさせていただきます (モチロン プロとしての自己責任において)