マンション管理組合総会において 特別決議事項は すべて集会(総会)の決議で決めなければ
なりませんから 規約によっても集会の決議以外の方法で決めることは許されていません
が
普通決議事項については 規約で集会の決議以外での方法も採れることがあります
さて
区分所有法は 決議について ≪区分所有者および議決権の各過半数で決する≫としていて
出席者の数と決議要件を関連づけていません
が
標準管理規約では ≪出席組合員の議決権の過半数で決する≫とし 出席者と関連させています
し 定足数を定めて 区分所有者の一定割合の意思が決議に反映されることを確保しています
そのようにして 意思決定が円滑になるよう配慮されています
区分所有法
(議事)
第三十九条
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、
区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
標準管理規約<単棟>
(総会の会議及び議事)
第47条
総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有す
る組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
全国のマンション管理組合の組合員の平均人数は 50名というデータがあります
標準管理規約47条2項によると
議決権総数が 50(組合員総数50 議決権は各組合員とも同一割合)の場合
最低限度 出席組合員25で集会(総会)成立
出席者の過半数である13の賛成で 普通決議成立
議案は執行部から提出され 執行部内での意思は 通常は同一 と考えれますので
役員5名だとすると 外8名の議案納得で 普通決議成立
というような情況になりましょう
外8名のうち1名だけ総会に姿を現したが 6名は委任状 1名が議決権行使書提出
というようなことも あり得ます
多くの管理組合では そのようなことなのかな ? とも思えたりするので 実は コロナ下での
総会に悩むというニュースも 実態は そうでもないだろうかな? と 複雑な思いをさせられた
りするのです
皆さんのマンションでは いかが ですか ?
自身としては 活発に議論する総会を
可能な限り
いつだって 熱望 しています が・・・