おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

判断 紙一重・・とでも の感じ??

2020-03-06 | マンション〔法 令・判 例〕

 

電力自由化のなかで 電力料金を安くするために地域ごとの大手電力会社から変えるなど 

選択肢を探っている

マンションに高圧一括受電を導入した場合は 居住者は電力会社を変更することができず 

電力自由化の恩恵を受けることができない 

このこと 高圧一括受電導入に反対する理由にもなる

そのような情況に おおむね 変更はないのでは と 考えられる が
(なにしろ めまぐるしいように巷は変わるので 断言することはできないが・・・)

顧問先でのマンションにおいても 電力の供給契約のことで いろいろ検討が行われていた

こともあったりしたので 破棄自判の判決が示されたときは その判断に ある意味 衝撃を

受けたのでした


 

以前に記した [ 所有権絶対 ]と[ 私的自治 ]という二つの原則のことなどを思ったり

マンション生活における 『 共同の利益 』 という実質的な意味を思ってみたり・・・ 



とにもかくにも
マンション管理に携わる者にとって(モチロン マンションで暮らす人にとって) あまりにも重要な
裁判でした



ちょうど 判決が出てから 一年が経ちました
あらためて 読み直したりしました

そのままを 記してみたいと思います


<裁判要旨>

団地管理組合法人が一括して電力会社との間で高圧電力の供給契約を締結した上で団地建物所有者等が当該団地管理組合法人との間で専有部分において使用する電力の供給契約を締結して電力の供給を受ける方式への変更をするために,団地建物所有者等に対し,その専有部分において使用する電力につき個別に締結されている供給契約の解約申入れを,規約を設定するなどして義務付ける旨の集会決議がされた場合において,上記変更は専有部分の電気料金を削減しようとするものにすぎず,上記変更がされないことにより専有部分の使用に支障が生じ,又は団地共用部分等の適正な管理が妨げられることとなる事情はうかがわれないなど判示の事情の下においては,団地建物所有者は上記集会決議又は上記規約に基づき上記解約申入れをする義務を負うものではなく,団地建物所有者が上記解約申入れをしないことは,他の団地建物所有者に対する不法行為を構成しない。

<判決全文>
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/088462_hanrei.pdf

 

 

 

つまるところ 専有部分において使用する電力のことの判断であるので 「所有権絶対」ということが
最大の武器 かなとは思われたが なにしろ 
団地建物所有者  542 戸  対   戸  の争訟
ということだったし しかも 原審も それなりの盾を持っているところへの上告であったので やはり
一変したといえる結末は 衝撃的だった


≪ ・・・上記変更は専有部分の電気料金を削減しようとするものにすぎず,上記変更がされないことにより
 専有部分の使用に支障が生じ,又は団地共用部分等の適正な管理が妨げられることとなる事情は
 うかがわれない・・・

 ならば ある意味共同体であっても 個々の所有権者の意思決定までに干渉することは できない ≫

ということあたりを最大の根拠としているように読めるのでは と 思うのですが・・・

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