実務上では サマザマな相談があり得 なかには 相当手強い案件もあります
ですが つまるところは
「問題は何か」「その問題を解きほぐす基準は何処にどのように用意されているのか」
をできる限り 依頼の相手に説明・共有しながら 事にあたる ということと 自身は
理解しています
「共有し説明しながら」ということですが 全過程において自身だけが納得し結論だけ
を回答する
ということも ときに サマザマな情況の下ではあり得ますが その時々の流れを少し
でも質問者にフィードバックしながらのほうが 経験上好い結果を生むことが多いし
自身の問題の捉えかたや手法の不都合を悟らせていただくことの機会も多い です
さて
「問題は何か」
「その問題を解きほぐす基準は何処にどのように用意されているのか」
に関してですが どのようなマンションであろうと 管理運営のための規準は区分所有法を
筆頭としての法に則っているもであるはず
なので
マンション関係での相談のためには 自身の場合は 次の条文に登場してもらうことが多いです
例えて言うと サマザマな案件を処理していくために区分所有法に待ち構える 取締役会参加クラスメンバーと
思しき条文
3条〔区分所有者の団体〕 ・・・建物等の管理に関する重要事項はすべて原則として集会決議によること
17条〔共用部分の変更〕 ・・・共用部分の形状または効用のどのような変更なのか 特別の影響のことの手当ては
18条〔共用部分の管理〕 ・・・共用部分の管理のことは集会で決めるのが原則 だが規約に定めはあるか
30条〔規約事項〕・・・区分所有者相互間のことなのか 強行規定に触れることではないのか
31条〔規約の設定、変更及び廃止〕・・・特別の影響を受ける者・一部共用部分者の反対のことの手当ては
38条〔議決権〕・・・規約の定めは どのようになっているのか 全員合意が必要となることはあり得ないか
39条〔議事〕・・・集会の決議事項と普通決議(法定の特別決議以外)の選択確認は為されているか
その管理組合の仕組みを総合的に確認し
物の形状とか効用のことなのか
組織のあり方のことか
資産の運営のことなのか・・・・
そうして
つまるところは
解決のために どの機関で どのような要件で どのようなことを決め得るのか検討・確認し
より良い仕組みを採用して
より好ましい答えを探究していく
ときには
JV[ジョイント・ベンチャー]の雄に関することのためのように
65条〔団地建物所有者の団体〕 のこと
非日常的なことのために
61条〔建物の一部が滅失した場合の復旧等〕
のこと
62条〔建替え決議〕
のこと等の 執行役のように待機している条文にも当たり
果敢に 処理に努める
というようなことで 難問と格闘中の午前中 でした
いつも言うことですが [ マンション法 ] というもの
守備範囲も思ったより広いし 奥も深いナー
調べても さらに調べても 疑問が尽きないような案件も ときにある
マッタクのところ 実力不足を反省せざるを得ないのだ
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