おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

本年度問題についての感想

2020-12-03 | マンション管理関連試験等サポート   

 

仕事の流れの都合上 事務所でジックリと検討する時間がとれずに

いたので 今 29日に実施されたマンション管理士試験問題にあたっ

ている

 

感想としては まず 「一連の民法改正部分」からの出題が 予想以上に

出題されていたことがあげられようか ?

< 問題中法令等に関する部分は、令和2年4月1日現在において
     施行中の規定に基づいて出題されています。 >

ということで まさしく その日が施行日初日であるところの債権法部分からは 

さほど出題されないのでは と 思われたのだが 契約不適合責任など サッソク 

出された

もっとも 以前から言われていたことだが 今回の改正は 長年の判例

の積み重ねによるという側面もあるので 以前からそのような学習を

なさっていた方には さほど 解答するに抵抗がなかったかもしれない

 

全体としては 実務重視の即戦力の要請にも応えられるような内容の

問題がより目立つように感じられ 難度は ヤヤ 高め と 思われた

 

以前からの 同様の言になってしまいますが

つまるところは 過去問中心学習でもナカナカ的を絞ること困難な建築・

設備系を当てにすることは冒険過ぎるので 区分所有法・標準管理規約・

民法の法令部で どれほど確実に答を絞ることができたか(この分野は

得点源としての面では 建築設備系よりは より確かなものとして 攻撃

力として 涵養が可能なのではと考えられる)が 合否のポイント であろう 

ということにつきる 感がある

 

不動産登記関係では 表示登記をとおしての区分所有というものの理解を問うている

ような専門性のより濃いもので 良問を超え過ぎる難問 ? というものが登場していたり

だが そうしたものの対極として 気になったものも 少々 

一例として 次の問題

〔問 39〕 マンションの大規模修繕工事における工事請負契約の締結に関する次の記
述のうち、適切でないものはどれか

1 工事請負契約の締結は、発注者である管理組合と選定された施工会社との間
で行うが、マンション管理適正化法に定める基幹業務を管理会社に委託してい
る場合は、当該管理会社と施工会社との間で行う。

2 工事請負契約書には、工事対象物件の所在地、工事内容、工期、工事代金、
工事代金の支払い方法等の事項が記載される。

3 工事請負契約約款とは、工事請負契約に基づいて、発注者、工事請負者がそ
れぞれの立場で履行すべき事項を詳細に定めたものである。

4 工事請負契約上引き渡すべき図書とした工事保証書は、工事請負者と建築塗
料等の材料製造会社との連名により作成される場合がある。

 

答えは 当然 1 なのだが
(請負契約の成果を受けるものとしての管理組合をはじいてしまって 管理会社が
締結当事者として債権・債務関係が成立することとなるなどということを想定してしま
う受験者が存在するものだろうか?)

以前 某役所を訪れたとき マンション政策を担当する部署の統括的地位にあると

おぼしい官が
『 管理組合 と 管理会社というものの関係が理解できない・・・・ 
管理会社とは どのようなことをする組織なのですか ? 』
との言を発したことがあったりして 

がく然 とさせられたりしたことがあったり したが・・・

 

私の知る限り 今の受験者の方々の学習レベルからして この問題を誤る方がおられ

るだろうとは とても思えない

つまり ある意味 価値の低すぎるものに貴重な一問枠を費やしてしまっているようで

ザンネンな気がした (もっとも 出題者の方には なにか特別な出題意図があったのかも
しれないが・・・)

 

ということで 年々 難度が高くなり 確実な理解力を育てる学習でなけれ合格レベル

到達を実感できないだろう という思いをさせられています

自身も さらなる学習を継続していこう と 思わず背を伸ばした 本日 午前 でした

 

              はたけやまとくお事 務 所

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