おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

名称独占

2019-07-22 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

 

『弁護士さんが マンション管理士資格の国家試験受験する

場合も なんとなく増えてきているようだけど ?

 

そういえば

海事代理士試験 弁護士さん受験していたよね ?

登録だけでは マンション管理士も海事代理士も なれないのかな ? 

登録だけで 就ける資格もあったよね ?』

 

 

知り合いの資格業者さんらと そんなふうな話をしたことがあったのですが

ある管理組合の理事会でも 関連した質問をされたことがありました

 

「マンション管理士の資格も名乗っている弁護士さんもいますが

あの方は マンション管理士試験も受験したのですか ?」 

 

 

弁護士資格を有していれば 登録することで その業務を行うことのできる資格があります

実務修習を受ける必要はありますが 弁理士 もその一つ

税理士 社会保険労務士 行政書士 については登録を申請し それぞれの名簿に登録されれば

改めて試験を受けて合格する必要もなく業務を行うことができます

弁護士登録を済ませておく必要はありますが 海事補佐人 の登録申請をすることも可能

 

 

ということで 試験を受けなくても 登録できる資格が弁護士制度にあります が

マンション管理士と肩書きをつけるには まず 試験を受けて合格する必要があります

海事代理士も 同様

制度の差異 など 諸々の事情もあるのでしょうが たしかに マンション管理士も海事代理士も 

独特の分野である

と 言えるでしょう か

 

 

業務でお付き合いをいただいている弁護士さんもおられますが

受験せずとも登録できる資格について 弁護士肩書きとワザワザ併記・表記して

いる方は 少ない というか あまり見かけないような・・・気がしますが ?

 

 

 

自身は マンション管理士と海事代理士と行政書士と その他 受験済みですが

マンション管理士資格も <名称独占資格> です

 

〔名称独占〕 〔業務独占〕 〔登録〕 とか 細かな説明は省きますが 資格に関する

議論 業際(その資格で可能な業務の範囲とは)の問題など いろいろとあったりします 

 

 

結論

マンション管理士試験合格済みではない弁護士さんも マンション関連業務に関わること

がありますが マンション管理士の肩書きをつけるには そもそも #マンション管理士 試験受験

合格が必要

なので 登録だけをもって≪マンション管理士と名乗ること≫は 制度として 設けられていない

 

 

 

マンション関連業務依頼のケースなどでの 参考になるやもしれませんので

以上 記してみました

 

ということですが

弁護士兼マンション管理士・海事代理士 さんに あまりにも離されすぎないように 

学習を重ねることで 

なんとか喰らいついて

業務に励んでいかねば と 思っております

 

(この記事の内容で 資格関係の説明に誤りなどありましたなら まことにおそれ入りますが ご一報くださいますよう

お願い申しあげます)

        

    

 

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