おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

理事会についての細則

2019-11-04 | マンション〔規 約 類〕

 

 

 

連休ですが いろいろと業務があり 相談もあり 本日は学習日です

 

理事会関連の相談のなかで 思ったこと 何度か考えさせられたこと など

簡潔に 3項目だけ 記してみます

 

<おおよそ 標準管理規約に則って運営している管理組合 や それに近い

マンションを想定しての記事です

 

 

 

 

〔 役員以外の者は 理事会に出席できるのか ? 〕

議決権行使は理事のみで 監事は議決権無しは当然として

役員以外の者は その場に 同席することが可能か(理事会側から 出席するように

求めることについてはどうか) ということについて 細則で 明らかにしておくのが 好ましい

守秘義務などを負わせる場合があることとして 組合員・占有者・専門的知識を有する者・利害関係人

などの関係者等についての約束事(発言権の有無など)があると ベターと考えます

 

穏やかな風が吹いているうちはなんともないことが いざ 嵐になると ドンナコトデモ

論争の種になってしまうのです

理事会の傍聴についても 検討に値する情況下の管理組合もあります 

 

 

 

 

〔 理事会の議決事項のことでの疑問 ? 〕

総会で決められた事しか執行できないとすると 運営は硬すぎて 機動性に欠けるものと

なってしまいます

かといって 執行部の長の権限が広すぎても 問題です

理事会を 審議・決議機関として 設けてあるのが 標準管理規約での仕組みです

理事会は 執行意思を決める機関です

 

<総会から付託された事項を 理事会は決議する>という文言が 標準管理規約に登場します

事業計画と その執行のための予算が承認されることは必須としても その執行行為の全てを総会で

決めることは 困難です 

執行部として 最高議決機関である総会の意思を尊重しつつ 実際の執行を決めながら進むこととなるのが

通常といえるでしょう が どこまでが裁量も許され得る限度なのか

例えば 修繕工事(大規模は別論として)にしても業者選定までも総会での承認が必須とすべきなのか ?

実務では 率直に言って 微妙なケースもあります 執行の対象の規模のこと 費やされる額のこと

諸々の情況があり得ます

できる限り 総会の付託は 理事会が執行しやすいように具体的な権限を示すべきです

そうでないと つまるところ その都度 執行部の臨時総会招集止む無しという結論になって

しまいそう ? ですので 


機動的な執行が要請される場合などでの足かせにならないようにすべきです

執行部も 曖昧な形の議案での総会にならないよう 留意すべきです

繰り返しますが

特定の行為については 基本的な内容は総会で決議し 執行についての細目等は包括的に

理事会に一任できることを明確にしたり その他の執行については 権限について

一任する範囲・項目・内容等についてトラブルの無いように付託することとしておく とか

たしかに 諸々の実務上は なかなか微妙な問題もありますので・・・

(一定額以下の工事については 事業計画及び収支予算の範囲内なら 施工業者の特定等は

 理事会に一任できることとする等 規約や細則で示しておくことも有用である とも考え

 られるでしょう)

 

 

 

〔 専門委員会を設けるのは 理事会議決だけで良し とするのか ? 〕

標準管理規約では 理事会の責任と権限の範囲内で 専門委員会を設置できるとされて

いますが 諮問をするだけの組織とはいえ 修繕委員会などは 長い期間 重要な事項を検討する

など 重責 でもあります(規約改正のための委員会なども同様) 

それなりの予算も必要になる場合もありそうですし 活動のための約束事も必要となったり 人選の

ための決まりが必要となったりしますので 設置には 当初から 総会の承認を経たほうがベターと

考えます(理事会だけではなく 管理組合総体にも 認知しておいてもらうべきと考えます)

 

 

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