おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

特別管理積立費

2019-04-29 | マンション〔修繕・修繕計画〕

 

 

 

(管理費等)

第25条

      区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てる ため、次の費用(以下「管理費等」という。)

     を管理組合に納入しなければならない。

   一 管理費

   二 修繕積立金

 

(修繕積立金)

第28条

     管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも のとし、積み立てた修繕積立金は、

     次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。

    一  一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

    二  不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕

    三  敷地及び共用部分等の変更

    四  建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。) に係る合意形成に必要となる事項の調査

    五  その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

 

 

以前にも 記したことがあるのですが

修繕積立金> という呼称について の考察ですが・・・

 

マンション管理士になった当初から 疑問に思っていたこと

『 建物というもの どのような運命を辿ろうとも その時々の最新の工法による維持管理を徹底していたとしても

いずれは 解体 という場面がくることだろう

なにゆえ その費用のことの手当てについては 表立った考察を進めないのだろう(あまり議論にならない

というか せずに済ます傾向があるのだろう)

 

 

予算立てにしても 名称がまずは〔修繕積立金〕 

しかし すくなくとも修繕に限らぬ広汎な意味で

建物の維持管理においての特別な場合の手当・引当金として積立が必要なお金と解る呼称が

より 相応しいはず なのだ・・・が 』

 

“ 修繕のための積立金なのだから 修繕が一段落して もはや修繕無用とか修繕不要 なんぞという

場面になると 積立金は そのときの組合員に配分 なんということもあり得るのですか ? ”

そんなふうな質問を受けたことさえあった

 

 

一介のマンション管理士としては この名称のことを大々的に議論したことはないが なんとなく

気になることなので 折にふれて 提案するのも イイカナー などと最近とみに考えている

候補としては 上記の標準管理規約(単棟型) 28条1項五号の文言を参考にするとだが

・特別管理費     特別管理金

・特別積立費     特別積立金

・特別管理積立費  特別管理積立金

とかなんとか

 

 

一般管理費以外のものを総称して 〔修繕積立金〕と呼び括るよりは マンション管理運営には

サマザマなことがあって

たしかに 解体に必要なお金も要るのだ  

と 少々 ピリッとせざるを得ず ? 

管理運営関心率・参加率 向上のためにも益があるのでは ?

 

 

 

もっとも

購入のときに <解体費用関係費>という類の説明などあると 構成員になることにブレーキがかかりそうで?

という懸念はあるかも ですが・・・

28条の三とか五号あたりに マブシナガラ なんとなく 解体費用あたりのことも想定させるべく類推解釈っつぽく

含ませているのかも ? ということかもしれませんが・・・

 

 

 

単に 解体 といっても 各々の場面がありますが とにもかくにも そうした費用を想定内としておくことにも 

管理構成員の意識付けの面では意義がある(まったくの無関心層には刺激になることでしょう)

ことだと理解されますので・・・

 

 

 

というようなことを ボンヤリ 思っていました

ということで 連休は 当職には関係なしです

 

ミナサマは どのようなスケジュール ですか

私は ひねもす コーヒーをいただきながら 学習です

 

こういってはなんですが そんなような日々が 最上級の喜び なのです 私にとっては ですが

 

一種の 変わっている人 ?  というより 立派に?変人 なのかもしれませんネ

 

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