おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

遺言書の保管

2019-07-10 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

 

 

一連の 民法改正関係については ときどきブログに載せていただいていますが

 

<法務局における遺言書の保管等に関する法律 >

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=430AC0000000073_20200710_000000000000000&openerCode=1

 

というものもあります

 

 

 

 

相続関係改正の施行が進んでいますが 自筆証書遺言の保管に関しては

来年の 7月10日施行

ちょうど 一年後ということです

 

 

 

アットランダムに 極くシンプルに 

気になるところを記してみます

 

・保管申請は本人限定  法定の法務局へ本人出頭   郵送による申請も代理申請も認められない

・遺言能力の審査は無いが 自身が出頭し自ら手続を進めるのだから その能力は推認されるのだろう

・遺言書は方式に従って作成  無封で申請  封印のままでは制度を利用できない

・遺言書とともに必要な事項を記載した申請書も必要  本人確認証明書類等添付必要

・遺言書の有効性の最終的な判断を要する場合 裁判により確定

・遺言者は遺言の撤回ができる(民法1022)のであり 保管の申請の撤回も可

・遺言者の死亡日後 紛争防止のための期間経過後遺言書を廃棄できる

・関係相続人等(相続人、受遺者、遺言執行者など)は保管の有無について調査可

・関係相続人等は遺言を保管している法務局で 遺言者死亡後遺言書閲覧も可

・検認は不要

・一定の要件で 遺言書保管事実証明書  遺言書情報証明書  の交付請求可

 

ということですが みなさんも時間が有りましたら 条文で確認ください

スミマセン

 

 

 

この制度が施行された後でも 

他の封印された遺言書 とか 

書き直された遺言書 とか 

あらたに公正証書遺言を作る

とか あり得る

いつでも撤回可であるし(民法1022) 前の遺言が後のものと抵触したり(同 1023) 

ということがあったりするので

日付のより新しい遺言書の有無の確認をするための 今まで同様の行動は必要とされる

 

 

 

公正証書遺言との差異として 立会人が不要(より秘密は守られるか?)であるし 

費用は おそらく少なくて済むであろう

(手数料は未定 ?)が

本人自身が法務局に出頭して それなりの手続をすすめる必要があるので そうしたエネルギー

などを思うと 公正証書遺言と どちらを利用するかは 微妙なところかな ? との印象をもった

りしたのだ が・・・

それぞれの 思いは複雑 かも

 

利用できる制度は 適度にならば 増えたほうが好いではあろうが・・・

 

ということで 今回の一連の相続関係改正については この制度の施行で ひとまずは 

勢揃い ?

来年は 債権法改正部施行 のはず

労働基準法・社会保険の改正などに限らず 多くの分野でも いろいろと変化が続いていて 

毎度のことながら

学習が ドンドンと 続かざるを得ません

 

 

書籍代おおいに膨張 で 私の実質小遣い価値率 甚だしく 連続減少中であります

 

                   

        http://toku4812.server-shared.com/

 

            

   

                            

           

             

                        

 

この記事についてブログを書く
« コンサルタント or アドバ... | トップ | シンプルさ »