おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

総会関連相談も サマザマだけれど

2021-05-20 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

マンション管理組合定期総会の多い時季です

 

本日の マンション管理士過去の問題 です

生涯学習などを目指す一般の学習者さん の他 受験者の方の参考に との記事

なのですが マンション住民の方も お時間があれば 眺めてみてください

 

マンション管理士試験 2015年度 (平成27年度)

〔問29〕管理組合で行う次のア~キの各工事のうち、標準管理規約によれば、総会

で組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の決議が必要なものはいくつあるか。

ア   防犯カメラの設置工事

イ   集会室の延べ床面積を2倍に増築する工事

ウ   不要となった高置水槽の撤去工事

エ   耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修す

    る工事

オ   玄関扉の一斉交換工事

カ   バリアフリー化工事に関し、階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設

    置する工事

キ   計画修繕工事で行う給水管更生・更新工事

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

 

イ ・ カ  が 標準管理規約・コメントからすると組合員総数の4分の3
以上及び議決権総数の4分の3以上で決する ことになるので

正解肢は 2

 

 

 

《共用部分の著しい変更 なのか ? どうなのか ?》というのが一つの考え方の
 ポイントであることはそのとおり
 なのですが “ ・・・玄関扉の外側は共用部分・・ で その一斉の工事なのだから
 それなりの規模の工事ともいえそうだし・・著しい変更 ?
 一斉 と 交換 ということをワザワザ用いて問題文としている と すると ? 

 試験場では 通常以上にイロイロと比較考量 アレコレ ・・と なって・・・
 でも 
 とにかく 基本的には各工事の具体的内容に基づく 個別の判断によることとなる

 との【標準管理規約によれば】なのです
 ・・・標準管理規約及び同コメントによれば・・・との説明がより好ましいとも思われるが・・・
 
 

 


第47条関係  コメント
・・・・
 ⑤ このような規定の下で、各工事に必要な総会の決議に関しては、例えば 次のように
考えられる。ただし、基本的には各工事の具体的内容に基づく 個別の判断によることとなる

ア)バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段
にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議により、階段室部分を改造したり、建
物の外壁に新たに外付けした りして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議によ
り実施可能と考えられる。


イ)耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事や、構
造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事で基本的構造部分への加工が小さいものは
普通決議により実施可能と考えられる。


ウ)防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建
物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、防犯カメラ、防
犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。


エ)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存
のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、
新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更
するよ うな場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦し
くない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。


オ)計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、 給水管更生・更新
工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベータ ー設備の更新工事は普通決議で実施可能
と考えられる。


カ)その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なものや著しい加工を伴う
ものは特別多数決議により、
窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事既に不要となった
ストボックスや高置水槽等
撤去工事
普通決議により、実施可能と考えられる



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(総会の会議及び議事)

第47条
総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席し
なければ
ならない。


2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3
以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

一 規約の制定、変更又は廃止

二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の
耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)

五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項

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なお この前年の本番試験にも この問題とホボ同様 ともいえそうな 出題が問31に登場

していました

連続出題はまず無い とも言えないことの見本 のようなことでした

出題の肢 と 要点のみを記してみます
<2014年度(平成26) 問 31>

「標準管理規約によれば 適切なものはどれか」というもので 「適切」と判断される 以下の
 肢が そのままの文言でではありませんが 登場していました

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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2 計画修繕工事に関し、外壁補修工事給水管更新工事及びエレベーター設備更新工事は普通

  決議で実施できる

3 バリアーフリー化工事に関し、階段部分を改造エレベーターを新たに設置する工事は、特別

  多数決(組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上による総会決議)で実施

  できる

4 窓枠、玄関扉の一斉交換工事は、普通決議により実施できる

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

以前にも記していますが 標準管理規約関連問題は 標準管理規約に

いかにタクサ
触れる学習をしているか が ポイント としか言えません

標準管理規約というもの 解釈が難解 という部分も無いとは言いませんが・・・

 

区分所有法はじめ法には反してはいない内容であることもそのとおり で あくまで

規約の参考

そのような性格のもの なので強行規定でないところでは標準管理規約どおりでないも

のの登場が許されることも実務では多くみられる 

そういった いわば緩い規範の範囲についての出題であっても クドイヨウデスガ 

あくまで【標準管理規約によれば】であれば 他の規範での回答は不許

なので 
各人の感覚では ムムム と感じるところがあった
としても ソノママ 多くの機会をもって触れ
その【標準
管理規約によれば】に 馴染むことの徹底が 
受験のためには 肝要 と思われるのです

〔毎度 オナジコトバカリ 言ってしまって ゴメンナサイ〕

 


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