おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

重責の監査担当

2019-09-26 | マンション〔機関アレコレ〕

 

 

会社法・一般法人法等 その他 さまざまな組織の 監査体制の仕組みの規定は

そうとうに厳しい内容となっている とも言えるでしょう

 

さまざまな組織において コンプライアンスを求めることの進化が続いている と 感じます

 

実際の運用がどのようになっているかは 別としても・・・

 

 

どの実務界も コンプライアンス重視の要請が強いといえるでしょう

 

 

 

 

 

 

 

マンションの標準管理規約の監事の規定も 権限強化が進んでいます

とても重責の役職です

 

現行の内容を示しておきます

 

あなたのお住みのマンションの規約では どのように定められていますか ?

ゼンゼン異なる内容のまま では ありませんか ?

改訂を図るべき情況ではありませんか ?

 

とてもタイセツな役員であり 『 名前だけ 貸す とか 借りる 』で済ませられる立ち位置

なんぞでは

もうとうありません ヨ

     

単棟型

 (監事)

第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告

    しなければならない。

 

2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め

 又は業務及び財産の状況の調査をすることができる

 

3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認 めるときは、

 臨時総会を招集することができる。

 

4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなけ ればならない

 

5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、

 使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めると

  きは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

 

6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、

 理事会の招集を請求することができる。

 

7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日 から2週間以内の日を理事会の日

 とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招することができる。

 

                              

         <  複合用途型では 45条     団地型では 43条 を参照ください >

 

                 ※ 国交省のホームページに掲載されています          http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html

 

       http://toku4812.server-shared.com/

 

〔クリックしていただくと トテモウレシクナリマス〕

 

  

 

             

 

                     

 

                               

                                    


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