おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

人生をのせて マンション住まい

2019-03-04 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

以前 戸数400ほどの団地型マンションの顧問を3年ほどしました

植栽のことが とても 心配なところでした

敷地内に そうとうな数の大木・中木と呼べるレベルのものがウッソウと

あるのでした

シンプルに 全戸二人世帯と仮定して 800

今も 1000人は居住していることでしょう

案にたがわず 高齢化が進んでいるのでした

多くの方の人生をのせているのだから 「人」に関する

いろいろな知識を 顧問として 訊かれることがありました

 

 

認定マンション管理士・特定行政書士・ファイナンシャルプランナーとして 

管理運営の相談を受け 助言・指導などの援助をするために顧問契約をしていただき

さまざまなことを 問われることとなります

もちろん 法規・法制のことも

 

 

住民票の地に 住家はそのままあるのだけれど

長いこと帰らず 生死もはっきりしないし

帰ってきそうもない

というような類の場合の様々なケース処理


生死不明が続いて一定の期間を過ぎていれば 失踪宣告ということで


死亡と扱う手法があるのですが
 
この最後の手法を利用するまでは

不在者制度を使い 残っている財産の管理をしながら本人の帰りを待つ

ということで 不在者とは 生死不明であることは要件でないけれど

生死不明の者も 失踪宣告を受けるまでは やはり不在者としてとり扱うことになる


このことが 基本 となる と私は捉えています(基本書を読み 答える 条文も見て)




これに関して 死亡が確実とはみられるのだけれど屍体の確認ができない場合に 

取り調べた公の機関からの死亡報告で死亡の記載を戸籍にすることになる 認定死亡

この場合は 死亡を推定しているにすぎないので

失踪宣告のように死亡とみなしているわけではない
 
ということや

死亡届が出されないまま戸籍上は生存し続けている100歳以上の高齢者について 

職権で消除ということもあります

(一定の要件が必要だし 戸籍簿上での削除だから相続開始の原因とはならない 

 相続開始のためには改めて失踪宣告が必要となる)



失踪宣告は 家庭裁判所に関わってもらって 公示催告(広く世に知らせる仕組み)をしたり

情報の収集に努めたりして 審判をしてもらう

一定の期間を過ぎた後でないと 申請することさえできない

ということなどで 簡単なことでは もちろんない ない
 
なにしろ 死亡したことにしてしまう仕組みなのだから・・



それと


認定死亡(死亡は確実という場合)としては処理できない状況

だが 死亡の事実はおおよそ間違いないだろうというような場合

(例えば 遠泳海水浴での行方不明・山深い地で渓流釣りをしていたが下山の確認が
 どうしてもとれない 等)


には 失踪宣告ではあるけれど特別失踪という扱いで 失踪期間が1年に短縮される場合
のこともある




失踪宣告(特別失踪も含む)/認定死亡/戸籍の職権消除 例/不在者管理人

について概略を記しましたのは

マンションでの相談に限らず

無料相談や 事務所での相談に こういった件が増えてきているような

感じを持つからでした




特に 不在者管理人の関係での相談


単独生活者の増加
高齢化  身分関係の希薄化 

そういったことが影響しているのでしょうか・・・

 

親族・相続法関係の知識(身分法 などと表現される範囲ですが

あまり響きは良くない言葉ですね 家族法 という表現が妥当と思いますが)

以前より 主要国家試験での出題が増えていると感じます

30年ほど前までですと 出題が まずなかったような 記憶があります

 

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