おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

確認

2014-07-18 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


先日 小生のホームページに加えた業務案内に関して
やや ?誤解しているのでは という問い合わせ? 
のようなもの があったよう? なので

極く 肝心な点だけを 記しておくことにしました



誤解の ポイントは [・・・法廷でも・・・] 等の言葉があるものだから 
〔・・弁護士や司法書士でもあるまいし そんなことまでできるわけがない・・〕
という あたりにあると考えられます

ので一応記しておきます


理解に必要となる言葉〕

★ 訴訟委任に基づく訴訟代理人
訴訟追行のための包括的な代理権をもつ任意代理人の一種であるが、
特定の事件ごとに、訴訟追行の委任を受け、そのための
代理権を授与された者。


★ 法令上の訴訟代理人
だれをこれらの地位につけるか、またはその地位を失わせるかは、本人の意思
に基づくので、やはり任意代理人である。


 訴訟担当
権利または法律関係の帰属している者 いわば本人は当事者として顔を出さない
ので代理という仕組みではなく、第三者の訴訟担当といい、他人の権利義務につ
いて当事者として訴訟を追行する場合。

           
    イ)法律上当然に行われるもの
    と
    ロ)本人の承認の下に行われるもの
  
    
 イ)の例として
成年被後見人の離婚訴訟その他人事に関する訴えについての成年後見人
  ※ 成年後見人たる行政書士なども場合によってはこの位置につかねばなら
ないこともあり得る(法曹に依頼の費用をかけていられない場合など?) 




ややこしいことを述べてしまいましたが
結 論


私が マンション管理士の業務としてホームページに記している
ことは このロ)に関してのこと
任意的訴訟担当 つまり
本来の権利義務主体の承認の下に行われる訴訟担当をいいます
マンション住人のため訴訟追行できる
(建物区分法26条4項)とされていることを根拠にしての権能の業務説明
です
代理人としてではなく 当事者としての
(当然ですが 要件を充たして)


ここでは
弁護士代理の原則 や 訴訟信託の禁止 には 直接かかわらない範囲の
ことで ことさら 物怖じする必要のない と言っていいところのことです

法が許している部分のことですから



少々? 専門的で ヤヤコシイ ところがあるのは事実ですが
必要なときは確認してみてください
(法律上の言葉を より 簡単に記させていただいています お許しクダサイ)









もうすこしで 梅雨があけるのでしょうネ

今朝の 当地の雷雨は スサマジイ ものでした
が 本格夏の前触れ なら 我慢 我慢 と
稲光と 轟音のなか 布団の中で盛夏の陽光を思っていたりしました

そういえば 昨日 行政書士会の相談日に向かう道すがら
今年初めての アブラセミを聴きました

皆さんのところでは いかがな梅雨明け前ですか
もう 明けているところもありますよネ
そうか そもそも 梅雨など知らないでいい北の地の友もいるんだ
(ジメジメのこの時期 すこしだけ? ウラヤマシイ)





この時期になると懐かしく思ってみたりするんだけど 北海道の海水浴は 
せいぜい 8月に入っての1週目 くらいだったかな?

今もそうだろうか?
30年くらいの時の経過じゃ 状況は変わらないかナ?

行きたいなー
あの ヒンヤリ海水の中の 太陽をにらみつけての 背泳ぎ

してみたいなー

 



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