こう暑くては それでなくとも減退思考力が マスマス
細くなる
が
結論を出さざるを得ないこともあり ボヤーンとはしてられない
以下は 本日午前中の室温33度の事務室(原則
エアコンは使わない)での
珍問(私にとっては)処理中の
私の脳細胞
の実況中継
[株式会社の取締役が破産宣告を受ける(会社そのものではなく)と
退任事由に該当しそう
根拠は 民法653条2号<委任の終了事由>
でも これは任意規定との理解に立つ?考えも?
でも 会社法330条で
株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する
規程に従う。
とある
それでは とにかく退任事由ではある?らしい
そこで 登記懈怠にならいように登記義務を尽くさねば・・・
が
会社法331条の欠格者ではないので 復権を得なくとも取締役に選任できそう
でも 一旦は 退任登記の必要あり? ン?]
なんだか 無駄?というか
形式的にも 実質的にも なんか変・・・かな
嘱託登記ではないのだから 法務局としては申請があるまで
なんら関知できないだろうし・・・
ということは・・・・
(これ以上は ある意味 記せません
理由は 察知ください)
というようなことで
暑い暑いの連発で 事務所内をウロウロ ノタノタしながら
呻吟しているのでした
裏庭には 今年一番のコスモス
朝方には この夏一番のミンミン蝉
ツクツクホウシ も ヒグラシの鳴き声も大好き
楽しみです