おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

一つの流れ

2020-06-05 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

使われていない期間が たとえ 3年間になってしまっている としても 

所有者である以上 固定資産税は発生し続けるし

管理費・修繕積立金の納入義務は モチロン あるし・・・

いっそ 賃貸に と思ってみても 仲介者・管理受託者との

付き合いも費用も発生することだろうし 貸主の責任というものも ナントナク

メンドウだ とも聞いているし・・・・

 

一方で 集会室も設置されていないままの このマンションでも 出社しない形態での

ワークの住民が増えて デスクワークを別室で とはいっても 65㎡ほどの専有部ではナカナカ

というケースが ケッコウ増えていたり

 

『在宅勤務 といっても この部屋の環境じゃムリがある

マンション内に そういった場が借りれるのなら とても助かる

使われていない部屋の持ち主さんたちに ためしに アタックして・・・しかし・・・』

 

賃貸という仕組みは あくまで 債権契約 つまり 人と人 の約束

持ち主が替われば そこで ストップ(次に登場の方が契約当事者になってくれるとは限らない)

マンション居住は いつ 住民構成変化があるかも知れない仕組みです

 

というようなシーンのことあたりのことで 

 

 

相談の概要を 極く極く シンプルに記してみます

 

〔一つの 対処の 流れとしては〕

Aさん所有の部屋は おそらく 今後も 空き室が続く予想

高齢だし・・・

Aさんは 利用もしないのに年間そうとうな出費があることに とても困っている

・・・・かといって 貸し出すまでの行動には 諸々 ためらいがある

いずれやって来る 跡始末のことも・・・考えなければ・・・

 

結論から言うと

管理組合員の多くが 集会所として使える部屋を是非とも欲しがっているので その部屋を

サマザマな用途に使えるような体制をつくり 管理組合所有物として手に入れるのはいかがか

あるいは 規約共用部とする流れは どうか

 

理事会・総会用  広く管理組合運営に使用するために

加えて 在宅勤務者用に・住民の各種会合・工夫によっては 急な来客のための

緊急寝間用 などに有償で イロイロ用途に 随時 レンタルする

そのような区分所有部 を 数個 設ける

のも 管理運営上の手法の 一つの流れとして 考慮に値する

 

管理組合所有 ・ 規約共用部 となれば 住民構成の変化に影響されない 物権的な利用ができるかも

いろいろ 考えなければならないことは あるだろうが・・・

 

・管理組合を法人化する(組合主体で法的な行動をするときに とても 楽になる)

・その部屋についての 所有権移転登記等 規約共用部分の知識 のことなどを 学習・確認する

・処理の決議方法等を学ぶ(理事会行動・総会議決のあり方等を調べる)

・その部屋の利用細則をキリッとしたものにする(運営上の曖昧さは後々のトラブルを生むことになる)

・現所有者の譲渡所得など税金のことも学習したり(もっとも 取得費用との比較で 税金が発生する

 ほどの譲渡価格ではないだろうことがホトンド?とは思うが)

・要するに 管理組合として 財政的な総合判断を経て行うことも大事

 

ナドナド 細かいことは次に ということで お話しさせていただきました

 

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