『たしかに相続人ではない・・・ けれどあれほど尽くしていたのだから
相続人並みに とまでは言わないが 少しばかりでも恩恵が得られても
よいのでは・・・ 』
民法の改正のことですがが 改正(創設された制度も含んで)になったことは
いろいろと不都合・不合理があって 問題となっていたところで 判例で指
摘されていたところとか 学説から批判などが強まっていたところであって
突然ヒョッコリ と 登場したようなものではないので 実務関係者として
は それほど予想外の大変革とはとらえていないのではないかと思われますが?
でも 実務上実際に適用が必要となる場面では関連する細かい点等の確認など
の日々が続いていくのだろう と・・・
さて
亡くなったAさんに B・C・Dの子どもさんがいる
Dさんの妻Eさんは Aさんが数度の大病をした時 長期にわたり看護をしたり
手腕を活かして事業の手伝いをしたり Aさんの財産も そうしたことによって
減少を できる限り避けられていたところがあったのは確かだ ともいえそう
遺言で あるいは生前の贈与などによって そうしたEさんの行為に報いる方策が
示されていることなどもあるだろう
が 生前 親類などの前でもEさんへの感謝を口にはしていたのだが Aさんの場合
はそうしたことの実行がないうちに 亡くなってしまった
〔寄与分〕の制度は あくまで 相続人に関する制度なので 相続人ではないEさん
には当てはめ得ないこと
(寄与分)
第九百四条の二
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の
療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をし
た者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続
人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から
第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相
続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、
同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額
その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控
除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条
に規定する場合にすることができる。
が
今回の改正で 相続人以外の親族のために〔特別の寄与〕の制度ができたので Eさん
は この制度で 相続人に金銭(特別寄与料)を請求できることとなった
<額は 原則 協議による>
協議が成立しない場合は 家庭裁判所が定めることになる
第十章 特別の寄与
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人
の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした
者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下こ
の条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与
に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することがで
きる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議
することができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求する
ことができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過した
とき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一
切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を
控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条まで
の規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
奥さんの貢献を 夫の補助者とみたてて 夫の寄与分として認める手法がとられていたりして
いたようですが 奥さんの心情からすると いかがなものか ?
そういったこともあって 明文で登場したのでしょう
実務上の運用は いろいろと試行錯誤も必要になることもあるでしょうが このような制度が
できあがったことは よかったな と 思えるのですが いかがですか ?
( 苦労したお嫁さんを知って モット早くから仕組みができていれば と 私も思うところも
あったりしましたが・・・)