マンションでも 住民の入れ替わりが多いのは春ではないかと思われます が
ここ10年で 何世帯がチェンジしましたか ? マンションの個性というものあたりに
変化を感じていませんか?
マンションで暮す方々のために 国がお手本として示している「標準管理規約」ですが
いつも言うことですが そうとうに古い規約が ホボそのままで という組合もあります
昭和57年に示されたものは指針・モデル(ひな型)として利用されていました が
平成16年改正のものは 「 規約の制定、変更の 参考 」と 表現されています
ひな型 というと ナントナク 『できる限りそれに沿ったものを』というイメージがありま
すがそれぞれのマンションに適したものとなるよう 参考 にしてください ということで
位置付けられています
不都合があるとかないとか という以前に 面倒だし手を加える必要性などサホド無いだろ
うから というノンビリ・オックウ住民さんが多いことが最大の理由なのでは? と 思われま
すが
ホントウニ見直すべき条項などは無いのでしょうか?
以下の条文 あるいは 条文にある文言は 現行の〔 マンション標準管理規約 (単棟型)
[お店なども一緒の(複合用途型)や 複数の棟の(団地型)も 基本的には 同様の内容の
手本が示されています] 〕
に登場しているものでしょうか ?
それとも無いものでしょうか ?
お時間があるなら 眺めてみてください ≪省略部分アリ≫
(専有部分の範囲)
第7条2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に
供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同
法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
(バルコニー等の専用使用権)
第14条
2 一階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理
組合に専用使用料を納入しなければならない。
(駐車場の使用)
第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用
契約により使用させることができる。
3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与し
たときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
(専有部分の修繕等)
第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の
取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を
与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長
をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事
長に提出しなければならない。
3 理事長は、第1項の規定による申請について、理事会(第51条に定める理事会をいう。以下
同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定しなければならない。
4 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に
係る共用部分の工事を行うことができる。
5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に
立ち入り、必要な調査を行うことができる。
この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
6 第1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影
響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなけ
ればならない。
7 区分所有者は、第1項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、工事の資機材の
搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分又は他の専有部分への影響
について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長
にその旨を届け出なければならない。
(専有部分の貸与)
第19条2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則
に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に
定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
〔※専有部分の貸与に関し、暴力団員への貸与を禁止する旨の規約の規定を定める場合〕
(暴力団員の排除)
第19条の2 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、前条に定めるものの
ほか、次に掲げる内容を含む条項をその貸与に係る契約に定めなければならない。
一 契約の相手方が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年
法律第77号)第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと及び契約後
において暴力団員にならないことを確約すること。
二 契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの催告を要せずして、区分
所有者は当該契約を解約することができること。
三 区分所有者が前号の解約権を行使しないときは、管理組合は、区分所有者に代理して解約
権を行使することができること。
2 前項の場合において、区分所有者は、前項第三号による解約権の代理行使を管理組合に認
める旨の書面を提出するとともに、契約の相手方に暴力団員ではないこと及び契約後において
暴力団員にならないことを確約する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
(敷地及び共用部分等の管理)
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれ
を行うものとする。
ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。
以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任
と負担においてこれを行わなければならない。
2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理
と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
6 理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用
部分等の必要な保存行為を行うことができる。
(窓ガラス等の改良)
第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良
工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組
合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
2 区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長
に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担におい
て実施することができる。
(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた
修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩す
ことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)に係る合意形成に必要と
なる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要
となる管理
2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又
は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替え等の円滑化に関
する法律(平成14年法律第78号。以下「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合の設立
の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに
係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立
金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度
として、修繕積立金を取り崩すことができる。
3 第1項にかかわらず、円滑化法第108条第1項のマンション敷地売却決議(以下「マンション敷
地売却決議」という。)の後であっても、円滑化法第120条のマンション敷地売却組合の設立の認
可までの間において、マンション敷地売却に係る計画等に必要がある場合には、その経費に充当
するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション敷地売却不参加者に帰
属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
4 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還
に充てることができる。
(専門的知識を有する者の活用)
第34条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その
他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンショ
ンの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。
(役員の任期)
第36条
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
※ 外部専門家を役員として選任できることとする場合
4 選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員は
その地位を失う。
(役員の欠格条項)
第36条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から
5年を経過しない者
三 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)
(役員の誠実義務等)
第37条
2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けること
ができる。
(利益相反取引の防止)
第37条の2 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、
その承認を受けなければならない。
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしよ
うとするとき。
(理事長)
第38条
6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合
においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
(理事)
第40条
2 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、
当該事実を監事に報告しなければならない。
(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなけ
ればならない。
2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、
又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会
を招集することができる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、
規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実が
あると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招
集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を
理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を
招集することができる。
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
十二 区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条第1項の場合のマンシ
ョン敷地売却
外にもイロイロあるのですが 上記のことあたりは 住んでいるマンションの約束事では どのように
なっているかお時間があるときにでも 眺めてみてください
全部 現行の標準管理規約に含まれている 〔 選択して適用するようになっている箇所もあったりします
が 〕 ものです
4月も ズンズン と進んでいきます
一年の3分の1が 終わりそう
速いなー