おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

誠 実 義 務 などのこと

2020-07-08 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

『この記事に関連することは 以前 何度か記したことですが・・・』

 

 

いわゆる クレーマーと称される組合員だとしても その者の主張を聴いて 弁明の

チャンスを設けたり 理事会で一種の聴聞のような場をも設けなければならないことも 
あるだろうと思われます
(自身も 顧問として そうした場に参加したことがあります)

一概に 主張などを閉じ込めたり 排除することは 慎まなければならない と思われる
のです(余計 トンデモナイ情況になってしまったりするので)

物事双方の言い分を訊かないうちは 憶測による一方的判断などあってはならない と考えます

たとえ 組合員のおおかたが その者を 組合に超クレーマー登場 と 判断してしまっている場面

であって 修羅場のケースであっても・・・

 

そもそも 管理組合執行部が言うような 〔いわゆる クレーマー〕 なのかどうかが 問題で

顧問としてのスタートは そのことの判断を なんとかすることあたりとなるのでしょう

 

 

〈マンションの管理の適正化の推進に関する法律〉 という法に

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
 五 マンション管理士 
第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、
管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの
区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいう。
 
 
という条文(省略アリ)があり この内容にて 自身も マンション管理士としての業務をさせていただいて
いるわけです
 
 
<・・・管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、
    助言、指導その他の援助を行うことを業務とする・・・>
 
ということで 管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の援助 なので 
私が助言・指導その他の援助を行う相手は マンション管理組合等 あるいは 区分所有者等 という
こととなりそうです
 
できる限りシンプルにのべさせていただきますが 自身の業務上の立場は  援助ということでの
法律行為・事務をなす 無償あるいは有償の委任契約の 受任者 と理解されます
 
 
管理組合 と顧問契約を結ばせていただいている情況では 誠実義務・善管注意義務・忠実義務 という類
のことは 管理組合 に負うものであって 個々の組合員は義務の相手方にはなっていない と 理解され
ます
(会社法の諸々の場面では 会社から委任されている立場にある取締役の忠実義務は 会社に
負うのか 株主に負うのかなど論点になったりします<この点 一義的な解釈がハッキリしているわけでは
ないといえます>が 会社の利益を図るということは 基本的には その実質的所有者である株主の利益を図
ることなのだ ともいえそうで それと同様の考え方をとると その管理運営上の実質的な成果の受け手である 
個々のマンション管理組合員の利益を図ることも 管理組合と契約した顧問としての善管義務に含まれるとも
言えそうです が・・・もっとも 営利法人か否かという違いがあることは確かなことではありますが・・) 
 
 
仮に 個々の組合員さんからの依頼があっての場合は 自身の受任行為を為すにおいての義務の相手方に
管理組合はなっていない ということ ですし
 
仮に 双方から相談を受けて 互い(管理組合 対 個々の組合員)の利益が相反するような場面では 双方
の了解を得ない限り どちらかを選ぶか 双方へ辞退を告げなければならない と 考えます
 
 
 
以前 クレーマー問題で 管理会社も管理組合も処理に悩み 自身が矢面に立たざるを得なくなったことがあ
りました
サマザマな手法で 理論武装をもしているような組合員でしたが そのとき 
『管理組合と契約している顧問であるなら 個々の組合員の相談にも応ずるのが当然で 
契約者としての誠実義務があるのだから 自分の言い分をも理解するよう努めるのが義務だ』
という主張の電話を受けたりしました
 
そういう折には 上記のような説明をします つまり
 
管理組合と顧問契約を結ばせていただいている情況では 誠実義務・善管注意義務・忠実義務 という類
のことは管理組合に負うものであって 個々の組合員は義務の相手方には 基本的にはなっていない と 
理解される ということ
〔理解してもらえるかどうかは別にして〕
 
 
 
ということで 争いごとは 生来 好みません(おおよその人はそうでしょうけれど・・・)が
やむを得ず ディスカッションをはるかに超えた ディベート以上 になってしまうことも あったりします
 
 
 
顧問というお仕事 法的にも長けている手練手管技能者とのサマザマな闘争みたいなものである
こと でもあります
 
クレーマーといわれる方たちに 納得させるに近い理由付けを見つけ得ないと そこでマスマスのエスカレート
した振る舞いが 連続登場したりしてしまいます
 
 
 
以前にも記しましたが 経験をしないと理解してもらえないほどの 理不尽さ 不条理さ を忍ばなければ
ならないようなことにもなるリスクがあるのが 今の 超クレーマー行動対処のありよう ともいえます
 
いわゆる 古きよき時代に人生の大半を過ごせた方にしてみると特に とても理解不能の場面が 突如 
マンション生活に発生
したりするのですから
 
 
というわけで つまるところ できる限りの説得性のある言葉での対応が決め手 となり 決して 暴言
ともとれる発言や 暴挙と捉えられそうな行動をしてはならない ということも トッテモ気をつけなければ
ならないこと(言うまでもないことでしょうが・・・)
 
 
それこそ ≪弁論の全趣旨≫で事が済まされそうなときは ある意味 判決の理由の有無より暴言的
なことが発せられたか否かというようなことが ゼロ か パーフェクト か 裁判を拒否できない裁判官
としての心証を決めなければならない民事裁判の結果になったりする しかないようなこととなるのです
から
 
 
 
今日は 対策に少々悩んでいるようなことがあり 過ぎた日の事案を思い出したりしたものですから
 
関連した このような 記事になってしまいました
 
 
 
とんでもない情況にある日常の巷 寝つかれない夜が続いている方もおられることでしょうが
どうぞ お静かな 夕べと 朝が 続きますように・・・ 
 
                               
 
 
 

コツコツ と

2020-07-08 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

受験会場で 六法類を参照することが許される試験 というものもあります

昔 宅建(宅地建物取引士)試験が そうでした

自身の受験のときは それが許されなくなっていたのでしたが そんなことと

は知らなかったので 後に “残念” と チョッピリ 思ったような・・・

なにしろ どこらあたりに記してあったはずだ という手法でも通用するだろうから

 

今も 司法試験などは参照可能ですが そういった国家試験もあることでしょう

 

受験時代(今も 学習は 実務上のこともあり続けてはいますが)の反省として

もう少し 〔条文〕 を重視しての学習の徹底をするべきだった か ? という思いが

あります

当時思っていたことは おおよその資格試験受験には 4本柱があるだろう ということで

基本書・条文・判例・応用(要するに問題にあたってみること)ということを考えてはいました

条文の重要さを よくは理解していなかった というか 最初の一歩からまったく一人狼状態

の受験生活で 法という話に触れたことが無いようなことで 無我夢中で走法など無頓着に

トラックを走り回っていたようなことでした ので・・・

 

ここ数日 マンション管理士受験者の方のサマザマな相談があり(受験の伴走者のような位置で

関わらしていただくことも生業としておりますので) そのなかで 条文での学習のタイセツさ と 

ある意味の効率性のあることあたりを 述べさせてもらったりしています

例をあげると 《区分所有法 第2章 団地》 あたりでツマヅク方が多いのですが その場合

とにかく 条文と格闘してみることを奨めたりします

整理整頓された 重要メモ というふれこみで 受験校などでも団地部分の講義などをするので

しょうが そうとうな理解力がつかないうちは いわゆるマトメラレタ結果理論だけを提示されても

実際の知識浸透は ナカナカ デキヅライ と 思われます(要するに 保管しづらく 保管内容の

持続期間が短い)

だからといって 自主ノートで整理 といっても 時間を相当に費やしても シンドイ

 

数日前 本試験での団地関連問題をブログに載せたりしました

50問のうちでの レベル的には高度の内容のもの とは思われますが 要は それぞれの条文での

キーポイン的なことを羅列しての問題作成 と 思われました

あの 詳細な条文内容を 参照もさせずに 限られた時間内に 答えさせるのですから 出題者

にしても それなりの配慮をしていると考えられるのです

実際 苦しみの果てに 団地部分をナントカ 70パーセントつかんだ受験生は 逆に シメタ と

思ったのではないでしょうか・・・(苦労が 報われた というような感を覚えて)

 

ということで ツマズキが酷い方は 特に 3、4日 団地の章条文を とにかく 読み返す ということを 

試すのも よいと考えられます 〔 しかし 学習エネルギー配分には配慮しながらですが 〕

疑問点が浮かんだときは 調べながら    浮かばなくても トニカク 繰り返す

どのような内容なのか を 30パーセントほど理解したの かな ? と 思えただけでも OK

なにを目的にしての条文なのかを知るためにも OK

まずは 65条 だけを できる限り意味を探りながら 暗記してしまうのも OK

だと思うのです

 

 

異常事態のうえに さらに 大規模災害も

ということで 心痛む日々ですが くれぐれも お元気でお暮らしなさいますよう

 

 

                      http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html

 

 

          

 

          hatakeyamaマンション管理士事務所