おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

異なる角度で チョットだけでも眺めてみる

2020-06-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

極く シンプルな 案内 です

 

「附属の建物 とは ? 区分所有法基本書の類だけでは なんだかスッキリ理解できない」 

「専有部分を 規約共用部分にすると 法務局では 実際 どういう処理をするの?」

「マンション法に登場の言葉の意味が 実務的に理解できないのだけれど 他の法律に

登場している場面はあるの ?」

 

専門家さんのあいだにも マンション法の解釈において ニュアンスに微妙な差異があったり

理論や言葉の説明が不明確に思えたりして 学習していてモヤモヤ感が募ったりしたことを 自身も 

ケッコウ経験しました

 

受験上だけではなく 実務の理解のうえでも 「 区分所有法関係 の 基本登記知識 」に

助けられることが ケッコウあります

索引から パラパラと 関係の言葉だけでも拾って 眺めてみると マンション関係基本書類とは

違った方向から 理解の参考になることが あったりします

 

読んでも 読み返し続けても なかなか退治できないような事柄に対しては 異なる方向から

眺めてみるのも 一つの工夫として 好いかもしれません

 

それなりの知識はあるのだけれど もう一段上昇が必要だと感じるような方にとって 区分所有登記

知識書に登場の基本的なマンション言葉を眺めてみることが 一工夫になるかもしれません

 

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/f8f87b0c964937e861a07a13660ed1e3

に登場の言葉の説明が どうしてもゴチャゴチャとまとまらないようでしたら(私も いつも迷ってしまいますが)

登記関係本に登場の 「附属の建物」の説明あたりも眺めてみてもよいかもしれません
(もっとも よけいコンガラカッテしまうようなときは 少し間を置いて眺めてみるとか で

 チョット 目先をかえてみるのもよいのでは とも思います)

 

繰り返しになりますが

特に もう一階段で 合格であろう と思われるのに 長いこと受験が続いてしまっている方に

ためしに 眺める程度であっても 気になる言葉 苦手となる言葉を 目先の変わった索引から拾って

見る学習も 好い

のでは と 考えられます