おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

お声がかかり 即 マンション訪問 ?

2019-11-12 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

 

『こみいった懸案のことで マンション管理士の専門的な意見を訊いて

 みるのもありかな と 理事会で検討しているのですが


 有償であるなら たとえ 相談料が2万円であっても 総会の承認を

 得る前には 
管理組合支出では 利用できないのですよね ?』

以前にも このあたりの扱いについてのことをブログにて述べさせていただいた

ことがありましたが ゴタゴタと説明しすぎてしまいましたので できる限り

シンプルに 私の考えを ここでも 記してみます




現行の 標準管理規約(当然 民法・区分所有法に則ったものです)を参照

していただくために(実務上は さまざまなものがあるでしょうが この規約

を手本に 論を進めさせていただきます) 

参考になる部分(省略あり)を載せておきます

 

(専門的知識を有する者の活用)

第34条

管理組合は、マンション管理士その他マンション管理に関する各分野の専門的知識

を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、

相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。

 

(管理費)

第27条

管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。

九 専門的知識を有する者の活用に要する費用

十 管理組合の運営に要する費用

 

(議決事項)

第48条

次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

  二 収支予算及び事業計画

十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法

十五 その他管理組合の業務に関する重要事項

 

結論から申せば 必ずしも いかなる場合も総会の承認を得る前には 専門的知識を

有する者の活用は許されない とするのは 妥当でない と 考えます

率直に申せば

規約に 34条のような類の決め事があり あるいは事業計画にそうした内容の

提案が見え 収支予算に27条の九 あるいは 十 のような類の決め事があるなら


執行部裁量で 適宜 機動的に そのような者を利用することは 可 であると考えます

たとえば 計画と予算がオーケーなら マンション規模に合った植栽業者の特定選定などは 

執行部裁量でなされていることが多いのでは・・・ ということと 

同列に 考えられるのでは ということですが



更に申せば 執行部としての緊急行為の意味合いの施策を有効・機動的に遂行するため

妥当な資格者への相談を利用するような場面では

執行のための包括的な意味の活動費 予備費等が計上してある場合等では  

マンション規模により

50万円までは とか 30万円までは とか 小口現金会計的感覚も採り入れ 

執行部のみでの相談事項の決定・相談相手の特定を為し その関連支出をしていても 

不当
とまでは 言えないと 考えます

(事後の 総会への報告は 当然必要ですが)

 

異論もあるとは思われますが 自身の実務は そのような方針での活動を継続させて

いただきました


というようなことで

いわゆる 単発的な相談・援助を求める行為は 必ずしも 総会を経てから

とまでは拘泥せずとも オーケーと理解されると考えます


もっとも いわゆる 継続的顧問契約などの場合は 備考欄などに特定名入りの顧問契約料

として予算案に加え 事業契約にも載せての総会処理が必要になるとは思います

(契約料がさほどでなくとも 年間を通して顧問の業務力・個性・費用対効果をより重視して

の採用となりますでしょうから そのような処理が順当な形 と 考えます)


 

 

以上 あくまで 以前からの自身の方針です
問われれば 上記のような主旨を説明させていただいております



                 

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