行政書士試験は 残すところ 1週間ばかりとなりました
記述式の 気になるところを 私なりに 条文を選ぶ方式で 挙げてみます
行政法 20 の条文
民 法 30 の条文
あくまでも参考ですが 気になるので 載せてみます
行 政 法
行政手続法
(定 義) 2条
(審査基準) 5条
(行政指導の一般原則) 32条
(申請に関連する行政指導) 33条
(許認可等の権限に関連する行政指導) 34条
行政不服審査法
(再調査の請求) 5条
(再審査請求) 6条
(執行停止) 25条
(審理員意見書) 42条
(不利益変更の禁止) 48条
(再調査の請求の認容の決定) 59条
行政事件訴訟法
(行政事件訴訟) 2条
(抗告訴訟) 3条
(民衆訴訟) 5条
(職権証拠調べ) 24条
(裁量処分の取消し) 30条
(取消判決等の効力) 32条
(無効等確認の訴えの原告適格) 36条
(訴えの提起) 42条
(仮処分の排除) 44条
民 法
(成年被後見人の法律行為) 9条
(審判相互の関係) 19条
(管理人の権限) 28条
(失踪の宣告の取消し) 32条
(同時死亡の推定) 32条の2
(法人の能力) 34条
(主物及び従物) 87条
(果実の帰属) 89条
(任意規定と異なる慣習) 92条
(意思表示の受領能力) 98条の2
(本人のためにすることを示さない意思表示) 100条
(無権代理) 113条
(無権代理の相手方の催告権) 114条
(占有の性質の変更) 185条
(占有の承継) 187条
(持分の放棄及び共有者の死亡) 255条
(抵当権の順位の変更) 374条
(法定地上権) 388条
(抵当権の消滅時効) 396条
(損害賠償の範囲) 416条
(第三者の弁済) 474条
(法定代位) 500条
(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺) 508条
(相殺が禁止される場合) 509条
(組合員の持分等) 676条
(組合の債務者等) 677条
(債務の不存在を知ってした弁済) 705条
(他人の債務の弁済) 707条
(不法原因給付) 708条
(遺言による推定相続人の廃除) 893条
あまり多くては 出題予想ポイントとしての価値が低くなるので
全 50 条文 にとどめることとしました
試験前日は 休養日とするのがベター と 私は思います
せめて前日は 受験用の体力・思考力・視力の温存のための時間と割り切ることも
大事なことだと思われますが いかがでしょう・・・
ベストを尽くせることを 祈っております
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