おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

見えやすいマンション組織

2015-03-03 | マンション〔法 人〕

 

 

マンションに関する相談についてなのですが 
実は 基本の基本にあたるような部分の理解が手強いのです
未だに 組織のあり方が独特すぎるような形態もあるようで
なかなか 実体調査自体が進まないことも・・・

特に 標準管理規約などが手本となっていないもの

    あるいは 標準管理規約があったときのものでも

    それによらない個性強きもの

そういうものは 今もって とても手ごわい全体像を現し さまざまな

難問をブッツケテきます

そんな場合に 提案のひとつとして [法人化] を検討していただくことも

稀に ? あります

どうせ整理するなら 外からも内からも できる限り 形が見えやすいものを

というわけで・・・

 




 

法人成り前の 事務処理基準は 組合型か社団型かなど

 困難さはありますが おおよそ権利能力無き社団扱いが

 多いと思われますが 法人成り後の 事務処理基準は52条

であり 

 理事が規約あるいは集会の決議にしたがって法人の事務を

 執行します
(原則論で述べます 理事複数場合などの諸場面省略)

 

集会と規約がおおきな役割を果たします

 区分所有法で集会の決議についての特別の定めの事項(特別決

議事項)と57条2項は必ず集会の決議を必要とし 規約によっても

 理事に決定を任せることはできず
[例えば 55条1項3号解散決議]

 また 

 規約という方法で定めることだけを認める場合
[例えば 規約共用部分・規約敷地を定める4条2項・5条1項]

 などに注意しながらも 財産処理関係の場面で 理事が決する

範囲ももちろんあり得 

つまるところは管理組合法人の自治方針によることになると考えられます

ので “・・・法人化前と あまり 変化はないんじゃないの・・”と思われること多し

ですが 

とにもかくにも 明確な法制下での組織の形 という心強さ

とでも表現される部分があることが 最大の利点 だと

私自身は考えています

 厳密には 差異はもちろんありますが 会社法上の機関・事務執行

 のありかたなどと ほとんど重なる理解になると考えられます

 財産関係の事務といっても 一定の枠の範囲の処理は 理事会

に一任という形態もとり得る形態であります

 

 

というような法人化関連短文報告書を作成したのですが 神経をおおいに使います

ほんものの知識が乏しいからでしょう・・・ ← おてんとうさんからのメッセージ )


というわけで マンション学の深さ 自分の学習の浅さを またまた思い知らされた 

本日の反省の巻でした

今晩は 燗酒とビール 両方挑戦しちゃおう
“  ああツカレター ”と言ってますので 脳の芯が さっきから盛んに

(マンション学にも諸説がある箇所が多く 上記は私の理解に基づく 
権威乏しきものであること どうぞご了承を)

                                  

                             

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