おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

恩人

2012-08-19 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


新聞の全面を隅から隅まで 丁寧に読み込む友人もいるが
私にはとてもできないことで
サッと見渡し 興味ある部分中心の利用となる
ということで 本来は気にすべきことなのだろうが 御悔み欄に
はなかなか気がまわらないことが多い

先日 泊りがけの ある会合があった
その場で 偶然にも 恩人の方の葬儀が翌日予定であることを教えていただいた
以前から折々に気にかけさせていただいてはいたのだが・・
それも 一種の虫の知らせ というか 天の配慮というか
ありがたい情報であった
家内ともども参列させていただき ここ数年気になっていたことの機会をとらえることができたことで ホッとしている
・・・悲しみにくれてはいるが



人生の中で いわゆる転機というものがあり この方には
いわば 人生の難所で 救われたようなことであった
さほど長くない時間でのお付き合いではあったが 忘れることができない恩義を感じている
あの世とやらで お好きなことをなさりながら ゆっくりと安んじられんことを祈りたい






さて本日は日曜だが お仕事の準備

A
[債務者が死亡し、相続人がある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきである。]

B
[・・・その後、実際に相続できる金額が法定相続分とは異なることになっても、それは相続人内部のこととして調整され、第三者には影響しない。・・・]




AのこともBのことも 実務者が おおよそ崇拝しているであろう実務本・学術本のなかの文章だが
断片的に読み 準備してきている相談者さんらにたいし
全体像を十分に納得していただくのは ケッコウ シンドイ


“・・・ 相続人内部のこととして調整する とか 請求側第三者には影響しないとか 一種の権利外観法理的なことで外から見える状況を信頼できるとかいっても お金を貸していたほうからすると どの相続人に請求するのが一番効率よいか
なんてェことは 勝手に判断させてもらいたいことなんです
ナントナク このような流れで請求されたし と強制的に言われているみたいで ある意味保護されているようでそうでないような? こっちの都合なんぞあまり理解してないような
借りるときは恩人と言ってくれても 請求すると・・・

・・・甲以外の兄弟に請求しても意味のないことは 相続人の内輪でも我々にもハッキリしてることなんですよ
で どう請求すればいいんですか?
難しいことはやめて ズバッと一言 で なんとか
先生教えてくださいヨ”

『一言で言ってくれというなら・・・こんな風な説明になってしまうのですが・・
結論から言うと 相続人さんらの最後の最後の負担額は 最初の借り手さんが亡くなられてから15年たとうが17年たとうが 具体的な相続分が算定されないと固定しないと言わざるを得ないんです

そんなわけで 
ゴチャゴチャしているんなら
法定相続分で請求してみてください
具体的相続分は判っていないんでしょう モチロン?
指定相続分は?包括遺贈の割合なんか そんなものは無いんですよね?
・・・・
今説明した範囲の請求なら 
不当請求といわれることを避けられはしますから』


説明上でいつも難儀するのは
権利を持っていても そのことを対抗できない 主張できない こともあるのダ
実際はそうでなくとも ものごとの外観がそうならそれを信じたものは救われることがあるのダ

というようなあたり


でも なんとか落ち着いてもらえるまで 説明を尽くさせてもらうのです
とても 恩人 にはなれそうもありませんが
協力者・助言者には なんとかなれることもあり得るでしょうから・・・