おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

龍馬と ある判例

2010-04-30 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

地上権者がその工作物を他に移転した場合には、反対の
意思表示のない限り、地上権は工作物の所有権と共に新
所有者に移転したものと推定すべきである。


地上権というのは 簡単に言いますと 自分で土地を持たぬ人が建物等の工作物を持つために必要な 土地の賃借権と並ぶある意味もっと強い権利なのですが
上記の判例は いつ頃のものだと思いますか?

唐突な質問で スミマセン

実は 明治
37年のもの
西暦では1904年かな?
つまり 龍馬が京の近江屋で刺客に襲撃されたときから
わずか37年後くらいの時のもの

未だに 重要判例として学習・実務の糧になっています
ある意味驚き と 私は理解しています

何が言いたいかというと 科学技術の進歩?は 驚愕とも
言えそうな変化を見せてはいますが
人文部門の進み具合は それほどでもない ような?

分野の性質の根本的な違いによる現象?かもしれませんが
人類の人文的あるいは広く精神的部分の進歩というのは
こうしたものなのかなー と 思うことがあります

小説にしろ戯曲にしろ評論にしろ法律のような実用部分にしろ つまるところいわゆる
古典には 敵いようもないないような・・・・
(もちろん 私の勝手な解釈ですが)

龍馬が新生日本に生きていたとして ちょうど70歳のときの
判例ということになります

やはり なんとも言えぬ複雑な心持になってしまいます

もっとも変わる必要がないから 変わらないでいるだけ
ということなのでしょうが・・・・

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