おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

神経集中

2009-12-12 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


さまざまな相談があり どのような内容も全力投球して
いるつもりですが お客さんが帰られた後もなんとなく落ち
つかなく 再度の点検を常とするのは 会社法関係が多い

代表取締役を取締役会でなく 株主総会で選びたいのです
うちの会社のような機構の場合 可能ですか?




相対的記載事項についての部分は 厳重注意部分ですね

定款に記載してはじめてその効力を生じるものと説明される
相対的記載事項
簡単な文言だが 奥が深く 手強い

「解釈によりけりのようなことで定款の定めを置けるとすると
法的安定性に欠けるので 法律で一応規定されている事項
について定款で別段の定めを置けるとするときは 
逐一 
法律で
その旨規定している

との説明がなされることがあるが どうにも オヤ? 
ということもある

例えば 第362条3項では 別段の定めの許容規定は無いが
295条2項を使っての株主総会での代表取締役選任を可とする運用があるようである

取締役会の決定事項を株主総会以外の機関で

取締役会の決定事項を株主総会で
との差を思うと ナントカ整合できそう?



株主総会の法定権限が縮小される理由として 一般の場合
には 経営の意思も能力もない株主が経営に介入せず 
専門的知識をもつ取締役に経営を委ねることがしいては
株主の利益になるという考えが基本にあるが
経営の効率性を犠牲にしても自ら意思決定しようとするときは 企業の実質的所有者であることに戻れるべき立場を尊重すべき
ということか?

でも 会社は 第三者にもおおいに関わる存在
そのための 明らかな形での責任追及手段までおいている
(429条) 

株主総会が ある意味業務執行関係までにも関わる形の
とき 責任追及は だれに どのように 被さっていくことになるのか?
執行の代表選手を選んでおいて・・後は勝手に 
とはいかないとするのが法としてのあり様だろうし・・・


考えが アチラコチラに飛んで よけい まとまりづらくなった
ので このあたりで コーヒーでも飲みます


(上記は 取締役会設置会社の場合の件での
ケースです ・ 一般的な概論です)