おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

盛り上がっている?

2009-08-17 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

いよいよ選挙が近くなりましたが
なんだか 盛り上がりにかけるような?
前哨戦が長すぎて 関心が薄れてきた?かな

しかし わが国のあり方を決め
青少年のあり方に影響を与え
老壮年の生き方 暮らし方に 大いなる風を吹きかけるかも
しれない 国選の行方を決定するための
ある意味 公務です
裁判員制度も大事かもしれませんが
こちらも
疎かにはできない

もっとも 魅力に欠ける候補者が多いかも知れないなあー
何だカンダ言って 変わり映えしない面々かな
でも やはり ジックリ考え 自分の意見をまとめねば
とは 考えております


本県では知事選もありますし
どうなりますことやら・・・


偉そうなことを記してはいますが
政治に関心が無いとは申しませんが
ほんとうのところ あまりよくわかっておりません
いまだに 

どうして血眼になって 当選をと叫ぶのだろう
議員さんになれると いいことが タクサン ワンサカ
あるのかな?
いまだに 疑問の拭えない
いろいろな面で疎い 私にとっての論点ではあります


個人的には 議員というのは
地方でも 国政でも 名誉職的な面があっても
よいのでは というのが ささやかな持論ですが
詳細は省きます(現実的ではないかもは承知のうえでの
発言)



この一週間は 時間のあるかぎり 相続法の再点検
「相続させる」
「相続分の譲渡」
「みなし相続財産」
「相続させない」
「持戻し免除」
などなど まず 言葉の整理

相続法での学習でいつも感じること
言葉・定義の曖昧さ と 複雑さ
同一語でも 場面場面で 意味が異なったり
学者さんの間でも 混乱があったり
条文での登場回数が一番?の 
相続分・相続財産
という意味でさえ さまざま

そもそも 遺言という行為をどうとらえるか というスタート
から根本的な仕組みを各々が個性的に?構築している
ようなところがあり 学説も 判例も 実務も いろんな方向を
向いていること多し

遺言をより広く認める立場

そもそも遺言というのは死者の意思を尊重してあげよう
という 存在を終えた者に関わる
特殊例外的な制度なのだから
より限定的に捉えるべきとする立場

最初の一歩から もうすでに 説の中味があきらかに
違っている
当然のように 遺言の文言の強さの設定も異なる

相続させる という いわば民法上の遺贈と異なる仕組みを
ドカンと築きあげてしまい
高額な不動産なども単独承継したことを証する書面を添付し
他の共同相続人と無関係に単独名義の相続登記が可能と
なってしまっている現実
他に矛盾する遺言書があったとき等の危険性・不合理性を
抱え
どのように整合性を保てるのか
遺贈制度を尊重する仕組みだと すくなくとも
関係者の関与がなければ合意文書を作成できず
不公正な処理が多少なりとも防止できようが・・・

とにかく 深い 朧な論点が多い法分野ですね
公証人さん 登記実務 法務省の見解 様々な学説
ときに整合性の無い判例
などなどが複雑に入り組んで まったく 手強すぎます

でも 夏休みの宿題にしましたので
すくなくとも 伊藤昌司先生の相続法
なんとか1ページでも多く 理解に近づきたいと考えています

どうなりますやら

通説(この表現も基準があるような ないような・・・)とは
かなり異なる記述が多いのは確かですが
ハッとするような記述があり 通説や実務の問題点が
すこしは 私にも理解できそうです

一般の方にも見ていただきたいので
法律論は
概要を綴っています