広い意味で 経営組織に関する質問も多く
そのなかで ときに 疑問が生まれます
一例をあげると
株式会社などの
合併
組織変更
分割
等の場合は 債権者保護手続きを要します(概要)
が
機関変更
たとえば 取締役会設置会社から非設置会社へ
監査役設置会社から 非設置会社へ
委員会設置会社へ
委員会設置を廃止する
などなどの いわゆる
基本組織形態そのものに関わる変更ではないが
もろもろの機関変更の場合
現行の会社法だと
必須の株主総会以外には
取締役 一名のみ の形態も可(概要)
取締役陣・監査役陣で堅固に城を築いていた
いわゆる地方で名高い老舗会社が
様々な経路を経て
取締役一名だけという非公開会社へ
ということもあり得る
債権者としては あの会社には あのように信頼を置ける
取締役がすくなくとも三人いるので 安心
それに 監査役として 誰々さんもいるし・・・・
というようなことに 最大の関心を寄せていることも多い
と思われるのだが
機関変更の場面では
直接的な法的な面では
債権者保護のために意見陳述を認めることさえ不要
(反面 これらの権利を認めていては 迅速果敢な実務も
困難?という点もあるからか とも思えるが・・・)
本日も ある代表取締役さんの相談を伺っていて
大いなる 疑問を持ちましたが・・・
なにはともあれ 極く慎重に対応すべき場面では
最新の登記を確認すべきですね
ズラッーと並んでいた優秀な取締役さんも
監査役さんも いつのまにか役員の項から オサラバ
しょうしょう頼りないセガレサンが
ポツンと取締役の項に記載されているだけ
なんてことだってあり得ますから
さて 今晩は研修会
19時から21時30分を予定しています
業務部の担当の方が お骨折りくださっています
支部の業務部長としてではなく
悩み多き一行政書士として 学習に参加させていただきます
他の方の知識を吸収できることは
大いなる
有意義な楽しみでもあります
なにしろ 業務の範囲が広いので
いつまでたっても カバーできないこと
ヤタラ多しなので