おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

知識 の 罠

2019-10-20 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

 

自身も気をつけていることなのですが

ある範囲の知識を持っていて それに関した検討議論がはじまったとき

つい 曖昧な知識のまま やや 暴走的に発言を拡げてしまうことが

ときに あったりします

 

 

 

『理事会には 執行部としての 裁量権というものがある

総会は管理組合の最高議決機関

だからといって 全ての事項を隅から隅まで決めなければならないということは困難すぎる

 

執行部の裁量に基づき事をすすめることを委ねる ということも 妥当なことといえる

判例にも 総会議決と執行部裁量など そうしたことに関して述べたものがある

 

それらのことをふまえて この場は執行部を信頼して 議決成立ということで 収めてもらいたい』

 

こうした発言があったとして 

内容を見ての感想として とても曖昧なものを含んでいそうで 後々 心配 と 感じられると

思わざるを得ない とも言えそうですが・・・

皆さんの感覚では どのようにな解釈に落ち着きそうでしょうか ?

 

 

 

総会で 修繕工事を実施するということが 議案として登場

反対者の 威力ある?発言 により 会場が騒然とした状態となった

執行部の一部の者が なんとか場を収めようと

『 総会で議決されても 必ずしもそれを決行しなければならない

わけではなく 実行してもいいのだ というお墨つきをもらうことにすぎないのです

それなので ここでは 一応 工事承認の議決をさせてほしい 』

 

このような進行の下での総会終了後 しばらく経って 工事開始となって

反対者は “御墨つきだけだ ナンゾと言っていたのに 騙された” と 反発を強め 

妨害行為が始まってしまうかも ? しれません

執行部追及が起こりかねません

 

 

 

理事会の裁量権に関しての判例として <東京地判平成24.3.28> があります

事案の概要は 

大規模修繕工事の施工が総会で決まったが 一部組合員の店舗前の共用部分のタイル張替等の工事

は その組合員のそれまでの規約違反に対する扱いなどの諸々の事情から 理事会決定で 留保された

というものでした

 

総会で決められたことを なぜ 実行しないのだ という主張と損害賠償請求等に対し

裁判所は 

《 総会での工事決定とは すべてについて理事会がその実施を義務付けられたというものではなく 

 執行(実施)する権限が授与されたもの というべきで 実施するにあたって 理事会には 

 一定の裁量が認められているというべき 》

と判断したのです

 

 

要するに 総会決定のことでも すべてについて実行すべき義務を負っているわけでは

ないのだ

実行することはかまわない という許しを得た ということなのだ 

という趣旨

と 解されましょう

 

いずれにせよ

理事会の裁量権とはいえ 総会での工事実施決定を全面的に撤回するような裁量が不当

であることには 異論が無いと考えられます

あくまで 事案によっての 一定の裁量 のことを認めている ということでしょうから

 

総会は 管理組合における 最高の意思決定機関です

 

 

 

あくまで 一つの判例     事案によって どのような適応となるのかも定まっているわけではありません

持っている知識を 正しく よく調べて 

採用するか否か

その知識を適用すべき場面なのか 

そのことに気をつけなければいけません

集合体としての 管理組合運営   後に タイヘンなことになり得ます

学習しているから大丈夫 という人ほど その点 十分に注意する必要があると思います

 

なんとか この総会を収めて 自分の務めを全うしなくては ということで どちらかというと

几帳面すぎるような ? 責任感が強すぎるような ? そうした方にみられるような傾向 ?

特に 新人役員さんに ありがちなのですが 中途半端な にわか理論を持って走ってしまうことが

ありますので そうしたことの関連事例を記してみました

 

 

 

それにしても 〔裁 量 権〕 と 〔一定の 裁 量 権〕 との違い 重いですね

           

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債務の相続

2019-10-09 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

 

昨日のブログに直接関係するものではないのですが

共有 という感覚に近いもので 思い出す重要な判決が

あるので それを思い出しました

 

 

それを材料にして 例としてですが

 

マンション住人の Cさんが Bさんと連帯して(負担部分平等) Aから900万円を借りていた

のですが 突然亡くなってしまった

Cさんには 3人の相続人(相続分均等)がいるが この3人は Aから どのように請求されるか

連帯の債務なのだから 請求としては 『900万円払え』と請求されるのか ?

(最終的に Aは計900万円で

満足することは当然 として

<利息のことなどは考慮しないでの例>)

 

 

有名な判決があります

・・・・・・・最判昭和34年6月19日

連帯債務は、数人の債務者が同一内容の給付につき各独立に全部の給付をなすべき債務を負担しているのであ

り、各債務は債権の確保及び満足という共同の目的を達する手段として相互に関連結合しているが、なお、可分

なること通常の金銭債務と同様である。

ところで、債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分

され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきであるから、連帯債務者の一人が死

した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲に

おい本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当である・・・・・・・

 

不等額連帯債務関係 などと呼ばれたりもします)

 

 

ということで 上の例の3人は それぞれ 『300万円』の範囲で 請求される ということになります

 

青字のところが ポイント でしょう

求償される負担部分とかを考えると 数字としては

900・450・300 とかの数字が浮かび上がると思われますが 青字のところを シンプルに理解する

と C が負っていた連帯債務金900万円の3分の1 として 300万円 ということで

 

 

 

 

顧問とか相談役 とか マンション関連業務といっても 管理運営に関して 単に私的とは

断言できないような アッサリとそのようには言えないような サマザマな問いもあり

そのような問いも つまるところ 管理運営の助力になるようなことであったりします

 

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亡くなった組合員に相続人がいない

2019-10-08 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

本日も マンション管理士試験受験者さんの学習の参考のことですが

住民さんも 関心がある方は お読みくださると うれしいです

 

あり得るかもしれない事例 ですので

 

 

区分所有者が死亡したとき 相続人が不存在で 特別縁故者への財産分与がなく(最高裁判例は 

民法255条での他の共有者への持分帰属よりも 特別縁故者への財産分与を優先させています)

共有者もいないならば 

専有部分(住んでいた部屋)は 国庫へ ということとなります(民法959)

敷地の利用権については 他の部屋の持ち主さんたちと敷地の共有で 民法255条を

そのまま適用ならば 

それら共有者の持分に配分ということになってしまいます

 

そうすると 

専 有 部 分 (部 屋)       ⇒  国 庫

敷地利用権の共有持分            ⇒  他の区分所有者

となってしまい 分離処分禁止なら それに反してしまいます(区分所有法22・24条)

 

そこで 区分所有法24条で 敷地利用権には 民法255条の適用を除外しています

そうすることによって 部屋と敷地についての権利が分離しないようにしています

つまり 部屋も敷地の権利も 国へ ということ

 

 

上のことを説明するためには 次のような条文が登場することになります

ビッシリと 条文が絡みます

 

 

 

<省 略 部 分 も あり>

 
《 区分所有法 》
 

(分離処分の禁止)

第二十二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する
 
専有部分
 
その専有部分に係る敷地利用権とを
 
分離して処分することができない。
 
ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 

 

(民法第二百五十五条の適用除外)
 
第二十四条 
 
 
 
 
二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)
 
の規定は、
 
敷地利用権には適用しない。
 
 
《 民 法 》
 
(持分の放棄及び共有者の死亡)
 
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分
 
は、他の共有者に帰属する。
   ↑
【共有物弾力性の原則】
 
 
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
 
第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を
 
同じくしていた者、
 
被相続人の療養看護に努めた者
 
その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、
 
清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
 
 
(残余財産の国庫への帰属)
 
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する
   ↑
【国庫帰属の原則】
 
 
 
 
 
 
少々込み入っているかもしれませんが まとめて覚えておくと 一石二鳥的に 理解できることに
 
なるかもしれません
 
 
 
 
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団体等 議決権代理 役員指定 など

2019-09-18 | マンション〔法 令・判 例〕

 

マンションで ○○株式会社など いろいろな法人などが 専有部(部屋)の所有者となっている場合

所有者自体が 自然人 ではないので

そのマンション管理組合員としての 権利義務のあり方の理解に 困ることがあったりします

 

ある意味 細かいことですが

総会での議決権 や 役員に就任のこと などで 諸々 考えさせられることなど

実際に 問題になったりすることがあります

 

 

 

規約などには 「代理人は 組合員に限る」 などとあっても 自然人以外の場合等

の実際の 行使のあり方など 輪番制役員の場合の 実際の理事会参加者のこと など

そのあたりのことまでを 正確に定めてあるものは 

まず 見たことがありません

 

いろいろ トラブルになることもあり得ます

 

(あの人は 議決権を行使できる立場にはなかった どういう権限があったのだ

とか

理事会に参加していたが 権限も明らかでない者が加わっている執行部方針など 無意味だ

議案がオカシイ のだから 議決をやりなおさなければならない

というような争いになりかねません

 

そういったことには 整理整頓された理論で疑念を取り払いながら 進むべきで 曖昧なままの

進行は 後に 無益な エネルギーを要し 長期 非難合戦に拡大してしまうことも あります

役員あるいはその候補者間派閥抗争などの キッカケとなる代表的なこととして 

手続き上の瑕疵の扱いの杜撰さ が 挙げられます

議決権行使のあり方 や 役員の資格に関することは 問題点としてとりあげられること 多しです)

 

管理に熱心な 学習好きな?組合員さんから 質問を受けたりしました

 

 

いろいろ考えていく場合に関係資料となるようなものを 載せておきたいと 思います

 

 

〔考える参考になる 判例〕

一、株式会社が定款で株主総会における議決権行使の代理人の資格を株主に限定している場合

  株主である地方公共団体、株式会社の職員又は従業員による議決権の代理行使

 
[裁 判 要 旨]
 
 
 一、株式会社が定款で株主総会における議決権行使の代理人の資格を株主に限定している場合においても、
 
   株主である地方公共団体、株式会社が、その職制上上司の命令に服する義務を負い、議決権の代理行使に
 
   あたつて
 
   法人の代表者の意図に反することができないようになつている職員又は従業員に議決権を代理行使させる
 
   ことは、
 
   右定款の規定に反しない。              <最判 昭和51・12・24>
 
 
 
 
 
株式会社の場合の議決権のことですが マンション管理組合 に置きかえて考えると
 
とても参考になると思います 
 
定款 を 規約とみる などしながら 眺めてみてください
 
 
 
もっとも こういった場合は 代理ではなく 使者ととらえてしまう解釈もあり得るのではと思いました
 
そのように解することが可能なら 議決権の代理行使者ではないので 議決権行使の代理人の資格を株主に限定
 
している場合においても アーダコーダと争うことも必要ないのか と ?
 
 
 
〔考える参考になる国交省コメント〕
 
 
標準管理規約の 35条関係のコメント
 
本標準管理規約における管理組合は、権利能力なき社団であることを想 定しているが(コメント第6条関係参
 
照)、
 
役員として意思決定を行える のは自然人であり、法人そのものは役員になることができないと解すべき であ
 
る。
 
したがって、法人が区分所有する専有部分があるマンションにお いて、法人関係者が役員になる場合には、
 
管理組合役員の任務に当たるこ とを当該法人の職務命令として受けた者等を選任することが一般的に想定
 
される。
 
 
外部専門家として役員を選任する場合であって、法人、団体等から派遣を受けるときも、同様に、当該法人、
 
団体等から指定された者(自然人)を選任することが一般的に想定される。
 
 
 
 
※ なお 念のためですが 区分所有法上の管理者ですが 法律上 資格に制約はありません
     法人でも可とされています
     
     参考までですが 一般に 法人は他の法人の理事となることはできず(大判昭和2.5.19)
     法人法<一般法人法>には その旨の明文もあります(65条)
 
 
 
 
 
 
 
 
ということで 自然人以外の関係では いろいろ 独特な 考慮を要することがありますが 
 
上記のようなことも
 
参考になるかもと 記してみました
 
 
 
もっとも 上記のコメントの文章のなかにさえ 権利能力なき社団・自然人・職務命令・外部専門家・法人、
 
団体等・派遣・指定された者・
 
など 専門用語 や 一般的な語の理解でもって解釈していいのかどうか明確でない語が 
 
登場しています
 
率直に言って アッサリと理解できる内容というわけにはいかない と 考えられます
 
 
派遣 という語など チョット 身構えてしまうような表現だと思える(遣わす者 遣わされる者 
 
どちらが マンション管理組合との当事者なのか
 
少々 迷う かもしれないし 派遣法などのことを想起したりしてしまう が) 
 
法人そのものは役員になることができないと解すべき
 
とコメントされている ので つまるところ 役員は その遣わされた者と解さざるを得ない が
 
その遣わした者と 管理組合の法的な関係は どのように理解すべきなのか
 
一切 無関係 とは 少々理解し難く思える だが・・・・? そう捉えるのだ  と
 
国交省担当者からは伺った
 
それと 念のためだが コメントに登場する 派遣 という語は 労働派遣法関係定義に
 
無関係である 
 
とのことも 伺った)
 
 
 
〔 ここでは 詳細なことは 省いています
いろいろと 専門的な理論の説明をしながら
でないと ナカナカ 理解していただけないような
説明も とても長文になるような 困難なところ
ですので 〕
 
 
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いろいろな裁判がマンションにもあります

2019-09-17 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

 《 判 例 》

マンションの住戸を賃借する者の同居人が、共用部分から盗電行為を行った場合に、同人は、

当該住戸を賃貸している区分所有者の規約遵守義務についての履行補助者に該当するとして、

賃貸人(区分所有者)に対しても債務不履行に基づく損害賠償請求が認められた事例 

〔宮崎地判 平成24年11年12日〕

 

 

 

 

 

管理規約を守りあう立場にいる管理組合員に 債務不履行に基づく損害賠償がなされた事案です

 

賃借人の同居家族や転借人のように 債務者とともに または債務者に代わって目的物を利用

する者を利用代用者といいますが 広い意味で履行補助者には利用代用者が含まれて その者の

過失などは債務者のものとなりうることは 認められています

 

マンションの裁判といっても さまざまなレベルのものがあります

迷惑をかけている住人の持ち物であるマンションの部屋を 相当の期間使えなくする

とか

究極のものは その部屋を競売にかけ マンションから 出て行ってもらう などという裁判も

用意されています

 

標準管理規約をみると 区分所有法 という法律の下 単棟式マンションの場合 66条と67条で 

そのあたりのことを

知ることができます

 

あなたの住むマンションの 管理規約では どのようなことが約束事項として 決められていますか?

圧倒的な議決権などもっていて 横暴ともいえる行為をしている者にも 可能な範囲のことなら 裁判も

起こすことが可能です

管理規約の定め方が とても 大事なのです

 

繰り返しますが

あなたのマンションでは ドンナ内容の管理規約で 管理運営されているのでしょう ?

総会で決めなくとも 場合によっては 執行部が 裁判を起こせることもあるのです

 

ドンナ場合であっても とにもかくにも総会の議決がなければ訴訟できないのだから 

圧倒的議決権者には

ナントモ手の出しようが無い

などと 諦めないでください

 

裁判の要件も その裁判の内容によって 定まることになります

争い 要求 といっても いろいろ ありますから

 

管理運営上 組合員の あるいは その部屋を借りている者などの約束違反行為などに

ホトホト困っているような場合は 管理組合として (あるいは 個人としての訴訟もあり得ますが)

強硬な手段も止む得ないということで 法的な処置を検討する途もあることを 知っておいてください

 

 

どうにもならない と 諦めることの無いように いろいろ 改善のルートを調べておくことも 

大事なことです

 

 

とにかく そうした場合にも 住人の約束事である 管理規約の決め事が とても 大事です

 

 

日々の生活のため また タイセツな資産を守っていくため 総じて 管理組合管理運営の健全さを

守るためにも 規約の点検を 管理組合として 実行することは とても大事です

(管理会社がいるとしても そういったことに疎い ? というケースも多いですヨ)

 

現行の標準管理規約 67条にあるように <集会(総会)の可決でなくとも 管理者(通常は理事長)が

理事会の決議を経て 裁判を起こせる場合もある という条文は シッカリとした内容で 用意されて

いますか ?>

 

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議題 と 議案 と 動議

2019-09-15 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

この記事は 集会(総会)のルールに関することで

役員選任や動議にも関すること です

 

以前にも ほんの少しですが 述べさせていただいたことがありますが・・・

 

 

一般に というか おおよそ異義はないものと思いますが

議題とは  討論決議の外枠を画するもの 

議案とは  そのまま決議の対象となる形を具えたもの

動議とは  会議中に 予定されていた議題以外に審議・裁決を求める事項を提案すること 

 

 

 

〔参考〕

会社法304条には 議案提出権として

第三百四条 株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を

行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。

 

とあって 著名な学者さんが

『 総会の場において <会議の一般原則>により 動議を提出することは可能であり この点では 

304条は確認的な規定である 』 とも言っています

 

法人法44条には

第四十四条 社員は、社員総会において、社員総会の目的である事項につき議案を提出することができる。

という条項もある

(一部省略)

 


標準管理規約上の理解では あらかじめ通知した事項についてのみ 決議可能(47条10項)

たとえ動議が出されても 審議事項があらかじめ通知した事項にかかわらないならば 採決不可

とされる 

 

 

 

役員選任のことで 定められた候補者の役員選任が議題とされていたところ その候補者が総会で

辞任を表明した場合に 別の候補者が立候補して 新役員を選任することが 招集通知に記載されて

いない事項を決議することとなるのか否か 

<判例(東京地判平成17.7.11)では 新役員になろうとする者が総会前にあらかじめ立候補して

いなかったとしても違法ではなく 決議に影響は無いとした>事案の詳細はスミマセンが不明なのですが・・

 

個人的には この判例には とても疑義を感じます

規約等に別段の定めが無い場合のこととして〔会議原則のことなどの絡みでイロイロ論点が浮かびますが〕 

通知された議題の範囲内で 討論決議の外枠を画するものに逸脱しない範囲での決議で無ければならない

ことが要求されるからです

 

(役員候補という立場は 当然 人という 代替がきかない個性を持つものとして 特定候補者として

議案に具体的に示され 提案されているのですから 代替性可能だとばかり 軽く考えたと

捉えざるを得ないようなことだったとすると 著しく妥当でない と 思われます

立候補という手法 それと その突発的情況での扱いも含めると 議題の枠内の議案ととらえきれること

だったのか 疑問です)   <標準管理規約上の規準に沿った場合の考察ですが> 

 

法的なことの意味からだけでなく 実務上の視点からしても

総会の場で 突然立候補というケースでは 率直に言って 経験上からも 反対しにくいものです 

なにせ 同一生活環境下で過ごす 一種の身内に対する賛否を問われることなので 面と向かって

就任反対の意思を示すことは とても勇気の要ることとなりますので

 

つまるところ OK マア いいだろう という流れになってしまうこと 多し 

  

役員になってほしい人が結局就任しない場合は 残念 またの機会を 

ということで一応済みましょうが 

仮に なって欲しくない人が就任してしまった となると 諸々 不都合が絶えない というのが 

自身の経験上からの思いです

立候補制を全面的に否定するわけではありませんが せめて マンション規模に見合う数の

推薦人を要件とすべきではとも 自身は考えています

 

なにしろ 立候補というのは 冷静にかんがえると 良くも悪しくも自己主張・ある意味売り込みシーン

ですので

昨今は 超個性派も 時間もてあまし派も 自己主張の場欲しさ派 などなど

管理組合員のなかにさまざま厄介タイプ 多き 時代 です

意地悪な意見となってしまっているでしょうが 敢えて述べさせていただきました

顧問となって イロイロ 経験してしまっているので・・・

 

時価60億円のマンションの理事長に 自称モノシリオジサンが理事に立候補し

理事長互選の場でも“私が就いてもいいですよ”と主導するようなことを想定してみて

ください その後のそのマンションの管理運営のことも想定してみてください

管理会社は おおよそ その理事長の暴走をたしなめることなど しません

というより 委託契約を切られることが頭を過ぎり さからうことなどできません

私は 闘いましたけれど

もっとも 正義の立候補者の方もおられるでしょうから ナカナカ見極めは困難ですが

ハッキリとしろ と 問われると なんら制限無し立候補制には 賛成できません

問題はあるとしても 輪番制などが長年公認の制度などになっている場合など

そうしたものに なんら歯止めが無い形で 徒に役目逃れができてラッキーとばかりに

立候補者優先などすることには おおいに疑義を持たざるを得ません

 

ということで 立候補制・推薦制・輪番制の調整の仕組みなど 

役員選任に関する規定の作成などは 重要なことだと考えられます

総会で 一人一人につき 信任を得るべき と考えます)

 

さて

理事の選任について 総会の通知に理事立候補者の氏名を記載していなかったとしても 

法令に違反するものではない

<判例(東京地判平成21.9.29>

というような 本日の記事に 関連するような問題もあります

 

 

 

 

さて 会議の目的(議題)についてですが

 

区分所有法

(決議事項の制限)

第三十七条 

集会においては 第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ

決議をすることができる

2 前項の規定は この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて 

  規約で別段の定め をすることを妨げない

 

(招集の通知)

第三十五条 

集会の招集の通知は 会日より少なくとも一週間前に 会議の目的たる事項を示して

各区分所有者に発しなければならない

 

とされています

(一部省略あり)

 

 

 

 

標準管理規約 では

(総会の会議及び議事)
第47条
10  総会においては 第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ 決議することができる

 

(招集手続)

第43条 総会を招集するには 少なくとも会議を開く日の2週間前までに

会議の日時 場所及び目的を示して 組合員に通知を発しなければならない

 

となっている

(一部省略あり)

 

 

 

標準管理規約 では 区分所有法37条2項にある ≪規約で別段の定め≫を採用していません

審議事項があらかじめ通知した事項にかかわらない場合は 採決することはできないことになります

( 通知された 議題の 範囲で 範囲内の 議案<動議> を提起することは可能 と 自身は

理解しています

少々 イロイロ論点があり 細かい説明が必要となるのですが )

 

住民自治の下で 約束事にのっとって 管理運営をする ということで 以上のような理解の下 と 

会議の一般原則 を 尊重しつつ 動議が出された場合の対処をするべきと考えます

 

管理組合員は 管理組合を構成している所有者の1人です

最高議決機関たる総会の場で 一定の発言をする権利は 尊重されるべき

と考えられます

(執行部が提案した範囲内での ある意味限定をともなう範囲で ではあるにしても)

 

 

それにしても <会議の一般的原則> とか 裁判制度における <弁論主義> とか

内容が文字で確認できるわけでもなく 学者間においてさえ前提となる重要定義というようなものさえ

同義の上に立っての理論なのかも不明のようなことなのかもしれないのに 大きな原則だから 

規定などおくまでもないのだ

というようなありかた どうも 自身には理解でき辛い のですが しかし・・・

そういったものの尊重も必要でしょうし

 

そういうことで さまざまな重要な会議とか裁判など専門的領域でも 事は流れてすぎていくということに 

なんともいえない この世の巷の不思議さを感じてしまう

 

法曹という重大な任務を負う 超専門家の係る範囲にしてもなお 

規定などおくまでもない大原則なのだという合意?があるとみなすような 

仕組みとは 

ということに

たしかに 不思議さを覚えてしまいます

 

曖昧さを含むような記事で 申し訳ありません

 

 

 

本日の記事は 役員選任に関した 議題 と 議案の動議

ということについて 概論を述べさせていただきました

( 率直に言って 論点の多いところで 詳細に述べると

 ある意味 学者さんにもイロイロの捉え方があるような?

 私には荷が重過ぎる というようなところもあります

 さらに 研鑽を続けたいと思っております

 なお 実務上は 質問に答えることこそ業務の範囲ですし

 自身としての理解は固めてはおりますが)

                      

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明文の定めの有無

2019-07-21 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

管理組合の文書開示義務に関して、権利能力なき社団であるマンション管理組合と

その構成員たる各区分所有者との間のマンション管理に関する法律関係には、委任契約

に関する民法645条(受任者の報告義務に関する規定)が類推適用されるのが相当であり、

この場合において、各区分所有者は、

マンション管理規約に明文の定めがない場合であっても

民法645条に基づき、

管理組合に対して管理組合がマンション管理業務について保管している文書

(会計帳簿の裏付けとなる原資料等)の閲覧及び閲覧の際の当該文書の写真撮影を請求

する権利を有する

 

大阪高等裁判所 平成28年12月 9日

<保管文書の閲覧及び写真撮影を請求する権利>

 

 

 

〔 参 考 〕    条文の一部省略あり

《民法》

第六百四十五条 

受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、

遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

 

《標準管理規約  単棟式》

第49条

 3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求 があったときは、

  議事録の閲覧をさせなければならない。

  ※ 管理組合理事会の議事録について この条項が準用されている

 

第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、

組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。

2 理事長は、第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴

情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由 を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧

させなければなら ない。

 

3 理事長は、第49条第3項(第53条第4項において準用される場合を 含む。)、本条第1項及び第2項

並びに第72条第2項及び第4項の規定 により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報

については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が

求める情報を記入した書面を交付することができる。

 

第72条  2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による 請求があったときは、

規約原本の閲覧をさせなければならない。

 4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長 は、規約原本、規約変更を決議

した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)並びに現に

有効な第1 8条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面

(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならな い。

 

ということで マンション管理運営関係情報開示については 徹底した開示を指向している と 

言えそうです

 

 

区分所有者は 管理組合(所有者集団たる社団という性格を持つ)構成員

管理者(理事長という立場の者)は 管理組合の執行機関

管理者は 区分所有者という本人 の代理人

ということなどからなのかどうかは 詳細な判旨が示されたものがみつからないので

明確に記すことはできませんが 上記判例の下線部(民法645条の類推適用)という判旨は 情報開示

関連場面で 威力をともなっている(マンション管理規約に明文の定めがない場合であっても 

受任者の あるいはそうした立場にあるものでもあると管理組合をとらえ その責務として

示されている)と 

ある意味 類推適用を明示したこと 私には衝撃的でした

 

ただし あくまで 
判例 (しかも 高裁の)⇔ 実務への参考になる度合いは大きいでしょうが

事案によっては どのような流れとなるかもしれません (事案は 個々 独自の特殊情況が

あったりしますので 絶対的基準とは申せませんが 実務にも学習にも 影響大のこと であると

言えるでしょう ← 高裁段階の判例 ということからか ? それほど広まってはいないような 

??)

 

 

ということで 平成28年の重要な参考となる判例(その後の展開は 未だ

情報不案内です スミマセン)と 現行標準管理規約の関連条項の状況を記して

みました

 

 

 

 

昨日あたりも 当地 とても蒸し暑く 寝苦しい夜が続いたりしています

皆さんのところは いかがでしょうか

 

雷鳴がケッコウあったり ソロソロ 当地は梅雨明けなのかな ??

 

大雨情報が心配な地方が続いていますね

十分に ご注意なされますよう

 

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実務に学習に ときには判例

2019-07-15 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

マンション住人の一人が 管理組合構成員として同じ立場であるところの区分所有者に対して

訴訟を起こした

 

住人(区分所有者) 対 住人(区分所有者)

 

どのような案件だったのかというと 

 

マンションの共用部分を携帯電波の基地設備関係に賃貸して 

その賃料収入を得ていた者に対して

共有持分権に基づいて 自身の持分割合相当額について 

不当利得の返還を求めた

 

という事案

(不当利得の返還 とは 簡潔に言うと 公平に反する利得の 損失者への返還

 要するに 法律的に正当でない利得を 正当な保持者に戻させること)

 

共有持分権に基づいて ということなので 所有権絶対の原則からしても 区分所有者が 

その 所有権者としての権限で裁判を起こすことに なんの不都合があろうか ? 

ということなのでしょうが・・・

 

・・・この場合 「管理組合」 としての立ち位置 というものは ?

一切あずかり知らぬこと ? 個々人間のことだ

いやいや おおいに感知して関知する要あり ?? 

 

結論としては

<組合員としての請求の行使方法については、規約または決議で団体行使する旨が定まっている

場合には 個別の行使はできない>

とされた ≪最高裁 平成27年9月18日≫

※ この案件での結論 です

  いつも申すことですが 判例というもの その案件での 結論 です

 

法律的な表現としては 「不当利得返還請求と原告適格」 ということが問題になった事件

つまり 誰が 裁判の当事者となれるのか ? ということも要点でした

 

 

マンション管理組合というものの性格を思ってみるうえで とても参考になる判例ではないか

と思われたのです

 

一般社団法人の社員 とか 株式会社の株主 とか と マンション管理組合の組合員の

立ち位置の法律上の性格の比較 あたりに関して 以前記させていただいたことも

ありましたが

 

管理組合 というもの 建造物管理という財団的 かつ 住民間共同運営の社団的 つまり

共同利用面を持つ共同所有者の集まり

共有権とともに 独立の専有部分 という確固とした所有権を持つ者 の集団

 

本件のような裁判では なにしろ 所有権者集団構成員間の法律問題 ということで

法人法 や 会社法 あたりには 類似の形での問題は 起こり得ない?のか と思われたが・・・

どうなのでしょう

法人法の法人や 会社法の会社が原告になるのであって そもそも それに関する一員が

法人や会社を除けて 法人や会社にも関する訴訟を遂行する(いかに自身の持つ権利?に

見合う分だけだったとしても・・・ そもそも 裁判も起こせるほどの権利者?) ということは ?・・・

代表訴訟 というようなものでもない のだから・・・

 

いろいろな権利行使も

つまるところ 区分所有者の代理人(区分所有法26条)としての管理者の 

あるいは 管理組合法人は区分所有者の代理人(同47条)として

・・・・

本人自身が 自己の持つ権利で 本人行為すること 尊重に値することでは ?

 

 

ということで いろいろブツブツ 記してしまいましたが

受験生の方は 結論部 だけでも 知っておいて好いかと考え 記しました

実務上も おおいに参考になる判例では と 思います

あらためて ということですが 規約・集会(総会)の威力 ということを 個人的には感じました

〔実は この判例の全容詳細のことまでについては 自身眺めていません  スミマセン〕

 

繰り返しになりますが

マンションという形を考えてみるときに 参考になるのではと思い 記したのでした

 

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人生をのせて マンション住まい

2019-03-04 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

以前 戸数400ほどの団地型マンションの顧問を3年ほどしました

植栽のことが とても 心配なところでした

敷地内に そうとうな数の大木・中木と呼べるレベルのものがウッソウと

あるのでした

シンプルに 全戸二人世帯と仮定して 800

今も 1000人は居住していることでしょう

案にたがわず 高齢化が進んでいるのでした

多くの方の人生をのせているのだから 「人」に関する

いろいろな知識を 顧問として 訊かれることがありました

 

 

認定マンション管理士・特定行政書士・ファイナンシャルプランナーとして 

管理運営の相談を受け 助言・指導などの援助をするために顧問契約をしていただき

さまざまなことを 問われることとなります

もちろん 法規・法制のことも

 

 

住民票の地に 住家はそのままあるのだけれど

長いこと帰らず 生死もはっきりしないし

帰ってきそうもない

というような類の場合の様々なケース処理


生死不明が続いて一定の期間を過ぎていれば 失踪宣告ということで


死亡と扱う手法があるのですが
 
この最後の手法を利用するまでは

不在者制度を使い 残っている財産の管理をしながら本人の帰りを待つ

ということで 不在者とは 生死不明であることは要件でないけれど

生死不明の者も 失踪宣告を受けるまでは やはり不在者としてとり扱うことになる


このことが 基本 となる と私は捉えています(基本書を読み 答える 条文も見て)




これに関して 死亡が確実とはみられるのだけれど屍体の確認ができない場合に 

取り調べた公の機関からの死亡報告で死亡の記載を戸籍にすることになる 認定死亡

この場合は 死亡を推定しているにすぎないので

失踪宣告のように死亡とみなしているわけではない
 
ということや

死亡届が出されないまま戸籍上は生存し続けている100歳以上の高齢者について 

職権で消除ということもあります

(一定の要件が必要だし 戸籍簿上での削除だから相続開始の原因とはならない 

 相続開始のためには改めて失踪宣告が必要となる)



失踪宣告は 家庭裁判所に関わってもらって 公示催告(広く世に知らせる仕組み)をしたり

情報の収集に努めたりして 審判をしてもらう

一定の期間を過ぎた後でないと 申請することさえできない

ということなどで 簡単なことでは もちろんない ない
 
なにしろ 死亡したことにしてしまう仕組みなのだから・・



それと


認定死亡(死亡は確実という場合)としては処理できない状況

だが 死亡の事実はおおよそ間違いないだろうというような場合

(例えば 遠泳海水浴での行方不明・山深い地で渓流釣りをしていたが下山の確認が
 どうしてもとれない 等)


には 失踪宣告ではあるけれど特別失踪という扱いで 失踪期間が1年に短縮される場合
のこともある




失踪宣告(特別失踪も含む)/認定死亡/戸籍の職権消除 例/不在者管理人

について概略を記しましたのは

マンションでの相談に限らず

無料相談や 事務所での相談に こういった件が増えてきているような

感じを持つからでした




特に 不在者管理人の関係での相談


単独生活者の増加
高齢化  身分関係の希薄化 

そういったことが影響しているのでしょうか・・・

 

親族・相続法関係の知識(身分法 などと表現される範囲ですが

あまり響きは良くない言葉ですね 家族法 という表現が妥当と思いますが)

以前より 主要国家試験での出題が増えていると感じます

30年ほど前までですと 出題が まずなかったような 記憶があります

 

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後見人になるとして・・

2019-02-28 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

国のコメントに マンション住民さんへの管理運営アドバイス担当資格者として 

「行政書士」

も 登場します

 

私の場合は

マンション管理士として あるいは 行政書士として

マンション住民さんの中へ 第三者管理者として

係わらせていただくには 

できる限り ワンストップで 物事に対処できるように

しておくこととしよう ということで

住民さんの高齢化のこともあり

いろいろと 学習すべきこと多し です

超専門的(でもないかな)? なことであっても プロであれば 

知識として持っているに

こしたことはないでしょうから

 

 

 

統合失調症により心神喪失の奥さんに対して夫が

離婚訴訟を という場合
 

特別代理人による手段ではなく後見人制度を使うべき

とされているはず



その訴訟限りの いわば臨時の法定代理人ともいえる特別代理人制度では 

被告とされる奥さんの保護に不十分だし

広い意味の監護を任務とする者に 訴訟をまかせるべきだし

離婚訴訟は もともと代理に親しまないこと が その理由として

挙げられています


つまり
 

後見人さんは
 

訴訟担当

も 務めの一場面になり得るのです

(安易に? 後見人を引き受けさせてもらうなんぞ

とても 決断できそうもないことを再確認

とにかく 重責ある役目 ではあります)



以前にも このあたりのこと いろいろ 考えて記していたことが

あったような・・・

そんなこんなあたりを確認していると

≪・・・不在者に裁判を起こす場合は・・・?

不在者って  
住んでいたところに帰ってきそうもない人

で 

裁判を起こしたいときには

そうか・・・公示送達の方法でもいいんだナ・・・?

アレ 不在者の財産管理人は訴訟上も法定代理人に・・ナレルンダナ・・? 

硬いこと言うと

民法上の特別代理人だから訴訟上も法定代理人になれる者の仲間に 

不在者の財産管理人だって入れていたはず(民法の25~29条)だったな?

代理人がいるからって本人には不可というわけじゃないんだろうから 

公示送達で本人にブツケルのも可だし

不在者財産管理人の方へ ・・? という場合も

訴訟の種類によってはあり得るンだな?・・どうなのだろう


併用はマズイとしても どちらか優先的に選択しなければならない?

?というわけでは・・・

あーあ また確認作業に時間をとられるハメになりもうした ≫



なんぞと 次から次と とりあえず を超えて

脇道っぽい ところへ ノソノソと 入っていってしまう癖が出て

余計な作業がフツフツと湧き上がり

( これも 曖昧な知識と 力不足のなせるわざ )


とにかく ブツブツ言っていないで

確かな知識を 掴まなきゃ

 

 

ということで 2月 如月の 最終日です

 

それにしても 高齢化に限らず 多くの人が住むマンション

相談も 対応も ナンデモアリ くらいの構えをとっていないことには

外部専門家としての第三者管理者の役目 務まりそうもありません

 

でも 挑戦 さらに 挑戦です

 

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