できることを、できる人が、できるかたちで

京都精華大学教員・住友剛のブログ。
関西圏中心に、教育や子ども・若者に関する情報発信を主に行います。

子どもの権利条約第31条(その2)

2011-01-31 16:08:26 | アート・文化

久しぶりの更新になります。

ついこの前正月だと思ったのに、来月からもう2月ですか。月日がたつのは早いものです。来月からまた再び、こちらのブログも更新をこまめにしていこうと思います。今日はまず、その予告です。

それとともに、最近のアクセス解析をみていると、子どもの権利条約第31条(休息・余暇、遊び、文化的芸術的生活への参加)の話のところに、かなりひんぱんにアクセスがあるようです。これはたいへん、ありがたい話です。

最近の私は、学校教育における子どもの権利保障もさることながら、この子どもの権利条約第31条を手掛かりにして、学校外の生活における子どもの権利保障にも目を向けていくことの重要性を、いろんな場を通じて訴えかけていくように意識しています。

先週の金曜日夜も、大阪市西成区で障害のある子どもたちの職業体験活動に取り組む人たちの集まりで、子どもの権利条約の話をしてきました。その話をした場所が元青少年会館、今の市民交流センターです。

で、当然ですが、「放課後に子どもたちがさまざまな体験活動をする場」の重要性だとか、カルチャーセンターやスポーツクラブなどが運営する子どものピアノ教室や体操教室への参加に月謝がかかることから、家庭の経済力が放課後の子どもの暮らしを左右していること。その家庭の経済力のあるなしにかかわらず、子どもにさまざまな体験活動をする機会を保障しようとすれば、かつての青少年会館のような場が大事だとか。それなのに、なぜ大阪市はこんな大事な施設を廃止してしまったのか、等々。

あるいは、障害のある子どもたちの地域生活への参加促進、インクルージョンの進展ということを考えると、子どもの権利条約にのっとって学校でのインクルーシブ教育の推進も大事であることはまちがいない。だけど、放課後や長期休暇中に、障害のある子どもたちが地域社会に参加していくことのできる場づくりも大事。そのときに、職業体験や自然体験、アートや音楽に触れる体験等々、子どもの権利条約第31条にのっとった取り組みも大事だということ(だから、西成区で今、みなさんが取り組んでいるような障害のある子の職場体験活動は、子どもの権利条約の理念に沿ったとりくみなんですよ、ということ)。

とにかく、なにかと子どもの権利条約第31条にひっかけて、このような感じで、好き放題、話をしてきました。

でも、あらためて考えてみると、上で述べたような視点って、大事ですよね。子どもは学校という場のなかだけで育つのではなく、地域社会のさまざまな活動の場でも育っていく。そこでは遊びやアート、音楽、スポーツ等々、いろんな体験を積み重ねていく機会が用意されていることが望ましいだろうし、その機会の利用にあたってはお金はできるだけかからないことが重要だろうし・・・・。そして、そういう活動の場に参加する・しないという段階からその活動の運営の在り方に至るまで、子どもたちの意見が尊重されるような場であることも望ましいでしょうし・・・・。

このような形で、私としては今後も積極的に、子どもの権利条約第31条に関する話をしていきたいと思ったのでした。

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