年賀状の季節だ。
障害者手帳が通って、何をやろうと、まず、パソコンのマスターだと世田谷区の施設に申し込んだら、早速、パソコンで年賀状を作ろう、という講座を受講させて貰った。
無料。手帳があると、かくも便利なのだ。
受講生は僅か6人.お年寄りが多い。
しかも、受講生の一人一人にボランティアが付く。という念の入れよう。
まず、初回は、Windows10の説明で、何が変わったのか、とか。
あとは、ワードとエクセルを使って、自分オリジナルの年賀状を作りましょうという講座。
もう、Windows10,のワードには、年賀状の雛形が用意されていると知って驚く。
要は、それを使えば、年賀状の印刷、なんて、馬鹿でも出来るということになる。
何も考えなくても、年賀状は作れる。
便利といえば便利だが、心が篭っていない。
それなら、コンビニとかで、印刷済みの年賀状を買って、宛名だけ書くのと同じだ。
やはり、手書きの一言が欲しい。
機械じゃないんだから、幾ら年中行事と言っても、ただ、パソコンに任せるのでは情けない。
さて、控訴審の判決は、年末年始になるだろうか。
医者に、控訴趣意書を出した後に、裁判所宛ての上申書を出すものだ、と言ったら、知らなかったようだ。
要は、検察側が、こっちの出す証拠ーこれを、弁号証というーを不同意にしても、本人の書いたものが、裁判所に伝わっていれば、それなら、本人に聞きましょう、ということになるからだ。
しかし、裁判を傍聴すると、執行猶予中にまた万引きしても、情状によっては、また、執行猶予が取れる。のだが、その執行猶予中に、つまり、二度の執行猶予中にまた、万引きをする、という事例もある。
本当、難しいと思う。その裁判、次回は、主治医の証人尋問をやると言っていたなぁ。
しかし、繰り返すけど、今の制度では、刑期が終わったら、万引き癖が治ろうが、治るまいが釈放しなければならず、釈放後にまたやったらもっと重い刑が課される。
つまり、今の制度では、釈放後のことはほとんど考えていない。
これではいけないと思うけど、上申書は、控訴趣意書に関することを書くものだそうで、余計な事は書いてはいけないそうだ。
因みに、検察側が出す証拠が、甲号証と乙号証、こっちの出すのが、弁号証、裁判所が職権で取った証拠ー精神鑑定書とかーは、職号証、こんなこと書いても、あまり意味ないけど、参考まで。
障害者手帳が通って、何をやろうと、まず、パソコンのマスターだと世田谷区の施設に申し込んだら、早速、パソコンで年賀状を作ろう、という講座を受講させて貰った。
無料。手帳があると、かくも便利なのだ。
受講生は僅か6人.お年寄りが多い。
しかも、受講生の一人一人にボランティアが付く。という念の入れよう。
まず、初回は、Windows10の説明で、何が変わったのか、とか。
あとは、ワードとエクセルを使って、自分オリジナルの年賀状を作りましょうという講座。
もう、Windows10,のワードには、年賀状の雛形が用意されていると知って驚く。
要は、それを使えば、年賀状の印刷、なんて、馬鹿でも出来るということになる。
何も考えなくても、年賀状は作れる。
便利といえば便利だが、心が篭っていない。
それなら、コンビニとかで、印刷済みの年賀状を買って、宛名だけ書くのと同じだ。
やはり、手書きの一言が欲しい。
機械じゃないんだから、幾ら年中行事と言っても、ただ、パソコンに任せるのでは情けない。
さて、控訴審の判決は、年末年始になるだろうか。
医者に、控訴趣意書を出した後に、裁判所宛ての上申書を出すものだ、と言ったら、知らなかったようだ。
要は、検察側が、こっちの出す証拠ーこれを、弁号証というーを不同意にしても、本人の書いたものが、裁判所に伝わっていれば、それなら、本人に聞きましょう、ということになるからだ。
しかし、裁判を傍聴すると、執行猶予中にまた万引きしても、情状によっては、また、執行猶予が取れる。のだが、その執行猶予中に、つまり、二度の執行猶予中にまた、万引きをする、という事例もある。
本当、難しいと思う。その裁判、次回は、主治医の証人尋問をやると言っていたなぁ。
しかし、繰り返すけど、今の制度では、刑期が終わったら、万引き癖が治ろうが、治るまいが釈放しなければならず、釈放後にまたやったらもっと重い刑が課される。
つまり、今の制度では、釈放後のことはほとんど考えていない。
これではいけないと思うけど、上申書は、控訴趣意書に関することを書くものだそうで、余計な事は書いてはいけないそうだ。
因みに、検察側が出す証拠が、甲号証と乙号証、こっちの出すのが、弁号証、裁判所が職権で取った証拠ー精神鑑定書とかーは、職号証、こんなこと書いても、あまり意味ないけど、参考まで。