だらだら日記goo編

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昨日のお答え

2017-09-11 21:44:52 | 日記
遊んでるな。
おそらく、執行猶予刑となります。
確定裁判前の事件で、全く違う事件でも、「余罪」扱いになり、最高裁は、「併合罪である数罪が前後して起訴され裁判され、前の判決では執行猶予が言い渡されていた場合でも、両罪が同時審判されていたならば、一括して執行猶予が言い渡されていたであろう事情の存するときは、本条一項一号にいう「刑に処せられた」とは、実刑判決の場合を指すものと解すべきである」と昭和28年の判決にあるので、要するに、バレなかった犯罪と、執行猶予刑を受けた犯罪とが、併合罪として一括して処理されたら執行猶予刑になるなら、執行猶予刑を与えるのが相当という意味。
本条一項〜というのは、執行猶予について定めた、刑法25条を指します。