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鑑定はなんだったのか?

2016-11-26 23:05:50 | 日記
控訴審が近づいて不安で仕方がない。
普通、控訴審は一回で結審することが多いのだが、弁護士は被告人質問を請求するから、それが通れば、一回で終わらない。当たり前だが、裁判は時間枠がとってあり、30分しかとってなかったら、被告人質問までいかないからだ。
そもそも、検察が、こっちの出した証拠に同意するかも分からない。、
罰金刑を出した、高裁の部署だから、検察もナーバスになっているだろう。
しかし、立川の一審で、精神鑑定やって、時間がかかった訳だが、DSM5を使った訳だ。
裁判官はきちんと知っていたが、翻訳されたばかりで、「ええ、医学の世界では常識なんですが、法に反映されるには、4年かかるんですよ」、と私に言われた。
要は、DSMの移行期間のことを指すと思われるが、2014年に翻訳された訳で、つまり、法に反映されていない。
反映されていないものは、どんな鑑定結果になっても、従来の前例に従って、判決を出さざるを得ない。のは自明の理だ。
しかも、DSM5で、決定的に変わったのは、自閉症スペクトラム障害とか、統合失調症スペクトラム障害とか、スペクトラム概念を用いることで、要は、個々の病名に変わって、その疾患内での重症度を特定する、という方向へ行った事だ。
だが、鑑定では、自閉症スペクトラムとは診断されたが、その重症度は特定されていない。
統合失調症の可能性も否定されてはおらず、もしかしたら、重症度の低いスペクトラム障害かもしれない。
自分で自分の病名がわからないのも困るが、裁判官も判決では、動機に酌量の余地は乏しい。などと記し、普通、懲役を与える時は、酌量の余地はない。とするはずだが、要は、良く分からないのだろう。
しかも、検察官が、こっちの証拠を皆、不同意にするから、「すると、公正な裁判。と言いつつ、検察官が不同意にしたものは、考慮出来ないということは、検察寄りの判断しか出来ないということですね」とか言ったから、とんでもない被告人だと裁判官も思っただろう。
控訴審の上申書でも、書きたいこと書いたら、弁護士から、「今の制度を批判しても仕方ない」と書き直させられた。
そも、窃盗症は、病気だ。という認識があるが、当然万引きは犯罪なので、DSMの言語では、mental disorder,となっている。
「病気」という認識ではないのだ。
しかし、こんなことあれこれ言うつもりだから、高裁の裁判官も、妙な被告人だと思うだろうな。