市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

首長選挙と選挙妨害についての考察

2016-07-21 23:22:00 | 政治とカネ
■7月14日告示、同31日投開票の東京都知事選もいよいよ中盤戦から終盤戦にさしかかろうとしています。そうした最中、とんでもないことが起きました。週刊文春が、某候補のスキャンダル記事を掲載したからです。

 選挙は利権の行方を左右することから、さまざまな理不尽な現象が起きます。とくに絶対的な権限が付与される首長選挙においては、ルール不在のあらゆる手段が講じられるのです。

 筆者も安中市長選に4回出馬した経験があり、とりわけ最初に出馬した1995年11月の1週間の選挙戦は、ぜったいに忘れられません。出馬にあたって、いろいろな政党団体を背景にした支援者らの応援を受けましたが、なかには、筆者の公約をみて、我が党と全く同一の公約なので、政策協定をぜひお願いしたい、という申し入れが支援者を通じて選対に持ち込まれました。

 全方位で支援を求めるという筆者の方針もあり、政策協定の申し入れを受け入れたのですが、あくまで協定であり、筆者の公約が主体であることにかわりはなく、まずは選挙戦を勝ち抜くのが先決であり、この協定について公表しないこととしました。

 ところが、1週間の選挙戦の中日である水曜日に、突然、筆者に断りもなく、某政党が記者会見を開き、筆者との政策協定書を掲げて、協定の存在をアピールしたのでした。それからは大変な騒ぎとなり、筆者や筆者の選対に取材することもなく、NHKまでがその日の夕方の首都圏ニュースで、ローカル都市である安中市の首長選挙について、候補者である筆者を某政党が推薦している、ということで、あたかも特定政党のみの支援を受けているかのように一方的に報道したのでした。

 選挙中盤のこうしたイメージダウンを狙った謀略は、タイミング的にもっとも候補者にダメージを与えるのに効果的です。

 事実関係を説明したくても、選挙の遊説中であり、午後8時に疲れ切って遊説から戻ってから、記者会見でマスコミ関係者にいきさつを説明しても、翌日の新聞には、某政党の記者会見についての記事ばかりで、筆者の言い分を書いてくれたマスコミは僅か1社でした。

 その時の若手新聞記者とは選挙後も今に至るまで、年賀状を交わしていますが、デスクを説得してきちんと私の言い分を掲載してくれたことについて、今でも感謝しています。こうしたまともなジャーナリストが当時はまだまだ存在していたのです。

■今回の都知事選の候補者を巡る週刊誌をつかったスキャンダル報道を見て、当時の首長選を思い出しました。安中市長選挙では、かならず怪文書といわれる文書がばらまかれ、民度を引き下げるイメージ低下に拍車がかかりますが、東京都の予算規模はカナダやスウェーデン、メキシコと肩をならべ、国レベルと比較しても世界14位に相当すると言われています。

 したがって、公選で選出される都知事は、いわば大統領のような権限を持っており、考えかたによれば、公選で選出されていない日本の元首よりも、民意を代表した存在ということができます。必然的に、選挙戦も予期せぬ出来事が起きやすくなるわけです。

 選挙というものは、それ自体が理不尽です。結果はデジタルで表示されますが、それまでの過程は何でもありの状況です。

 今回の奇妙なスキャンダルは、週刊誌業界で10年間販売部数のトップを続けている週刊文春が販売至上主義に陥ったことによる重大な過失という気がします。これが意図したものかどうかはともかく、某候補者にとっては深刻な回復不能なダメージであり、選挙の規模は雲泥の差があるにしても、筆者も体験した選挙のダーティな裏面という意味では共通しており、某候補の心境はかなり理解できます。

■週刊文春は直接本人に取材をしないで、情報提供である配偶者の話を鵜呑みにしており、これ自体、取材の基本から逸脱していると言えます。しかも、20歳以上とされる「被害者」が受けたしうちを「淫行」という、通常は未成年者の事件に用いられる刺激的な用語を使っているなど、不自然な経緯がいくつも見られます。

 ネットでは、某候補者の出身地をネタに、空襲体験の発言を根拠として、空襲はなかったはずだと勝手に決めつけて、某候補者の言動を「うそつき」と評している向きも見られます。確かに地方では大都市のような爆撃による空襲はなかったかもしれませんが、米軍の飛行機による機銃掃射は、日本全国で被害が出たと聞いています。

 機銃掃射でも空襲といえることから、一概に決めつけた批判は避けなければなりません。しかし、選挙期間中にこうした奇妙なスキャンダルが流布されることは、当然有権者の投票行動に影響を与えるわけで、今回週刊文春がどのような目的で、下ネタ記事をこのタイミングで掲載したのか、注意深く分析する必要があることは言うまでもありません。また、こうした奇妙なスキャンダルの流布に惑わされることなく、有権者には冷静な判断での投票が求められると思います。

【ひらく会情報部】

※参考資料:某候補のチラシ PDF ⇒ 20160725v.pdf
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アカハラと寮生死亡に揺れる群馬高専・・・寮生連続不審死関連で一部開示をオンブズに通知してきた高専機構

2016-07-21 00:12:00 | 群馬高専アカハラ問題

■7月20日に群馬高専から当会事務局あてに法人文書開示決定通知書が配達されました。これをみると 開示される文書は55枚となっています。「申出書が提出された日から3日後以降の日・・・」などと書かれており、7月21日から8月4日の10:00から17:00(12:00~13:00は除く)の期間となっています。そうすると、7月21日に申出書を提出した場合、早くても7月25日(月)以降ということになります。また、写しの交付に必要な費用は550円ですが、すでに300円収めてあるので250円を持参すればよいことになります。さっそく、法人文書開示決定通知書の内容を見てみましょう。


**********PDF ⇒ 20160720ljm.pdf

様式2
                            群高専総第 155号
                            平成28年7月15日
               法人文書開示決定通知書
  市民オンブズマン群馬
    代表者  小 川   賢  様

                    独立行政法人国立高等専門学校機構

 平成28年6月17日付けで請求のありました法人文書の開示について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

                    記

1 開示する法人文書の名称

1-1 この事件の経緯をまとめた調査報告書
 開示する文書:学生の事件・事故報告書で個人の特定につながる情報を除いたもの

1-2 当時の寮務主事の氏名と職位
 開示する文書:平成25年度学校要覧の該当部分

1-8 学生発見時の救命措置の有無。有の場合はその経緯と内容
 開示する文書:学生の事件・事故報告書で個人の特定につながる情報を除いたもの

1-9 この事件のあと、1年間以内に、機構から学生に対して行ったメンタルケア(精神的な援助や介護)に関連した対策の有無。有の場合はその経緯と内容
 開示する文書:臨時教員会議で教員に対して学生に学生相談室の利用を促すよう依頼した文書で個人の特定につながる情報を除いたもの

2-1 この事件の経緯をまとめた調査報告書
 開示する文書:学生の事件・事故報告書で個人の特定につながる情報を除いたもの

2-2 当時の寮務主事の氏名と職位
 開示する文書:平成27年度学校要覧の該当部分

2-5 この事件について、機構から学生あるいは保護者経由で学生あるいは保護者に対して行われた報告ないし説明(書面の配布、あるいは、説明会の開催を含む)の有無。有の場合はその内容
 開示する文書:保護者宛に送付した文書で個人の特定につながる情報を除いたもの

2-6 テスト期間中に一人で群馬高専から離れた利根川に泳ぎに行ったとして、貴校は、単なる溺死で事故の可能性が高いという見解を鵜呑みにしているようだが、その根拠となる情報。もし違う場合は、その見解内容と、その理由がわかる根拠
 開示する文書:学生の事件・事故報告書で個人の特定につながる情報を除いたもの

2-7 この事件の後、2015年12月末までの期間内に、貴校から学生に対して行ったメンタルケア(精神的な援助や介護)に関連した対策の有無。有の場合はその経緯と内容
 開示する文書:保護者宛に送付した文書でメンタルケア等の実施について周知した文書で個人の特定につながる情報を除いたもの。個別に学生に実施したメンタルケア等に関しては、個人情報となるため開示しない。

3-1 この事件の経緯をまとめた調査報告書
 開示する文書:学生の事件・事故報告書で個人の特定につながる情報を除いたもの


3-2 当時の寮務主事の氏名と職位
 開示する文書:平成27年度学校要覧の該当部分

3-5 この事件について、貴校から学生あるいは保護者経由で学生あるいは保護者に対して行われた報告ないし説明(書面の配布、あるいは、説明会の開催を含む)の有無。有の場合はその内容
 開示する文書:保護者宛に送付した文書で個人の特定につながる情報を除いたもの

3-6 この学生は、1月13日の朝、授業前に自宅から寮に入ろうとしたが、入れずに現前に荷物を置いたまま、1時限目の授業に参加したとされているが、同じ寮生から指摘を受けて初めて、貴校は当該学生が行方不明になったことを悟ったという。貴校は、この事件についても、単なる事故死の可能性が高いという見解をとっているようだが、その根拠となる情報。もし、違う場合は、その見解内容と、その理由がわかる情報
 開示する文書:学生の事件・事故報告書で個人の特定につながる情報を除いたもの

3-7 この事件のあと、2015年12月末までの期間内に、貴校から学生に対して行ったメンタルケア(精神的な援助や介護)に関連した対策の有無。有の場合はその経緯と内容
 開示する文書:保護者宛に送付した文書でメンタルケア等の実施について周知した文書で個人の特定につながる情報を除いたもの。個別に学生に実施したメンタルケア等に関しては、個人情報となるため開示しない。

4-1 群馬高専学寮規則

4-2 群馬高専寮生会規約

4-3 校務分掌一覧
 開示する文書:校務分掌一覧は学外に公開しておらず、また、学外者の個人情報が含まれているため、平成28年度学校要覧に掲載されている役職者名について開示する。

5⁻1 第1回目の寮生怪死事件が発生した時の寮務主事の氏名
 開示する文書:平成25年度学校要覧の該当部分

5-2 第2回目の寮生怪死事件が発生した時の寮務主事の氏名
 開示する文書:平成27年度学校要覧の該当部分

5-3 第3回目の寮生怪死事件が派生した時の寮務主事の氏名
 開示する文書:平成27年度学校要覧の該当部分

2 不開示とした部分とその理由

 開示請求のあった以下の文書については該当する文書がありません。
1-3 事件後、寮生全員に対して寮務主事が帰宅を命じる指示を出したようだが、この指示を出すに至った貴校トップの判断根拠
1-4 3日間の帰宅後、1月27日(月)に寮生が学校に戻り、授業再開したが、放課後、午後8時に寮生全員に対して集合をかけ寮務主事が全寮生を前に述べた内容
1-5 この事件について、遺族から貴校に対して出された要望内容。とりわけ、情報統制について貴校への依頼の有無。有の場合はその内容


1-6 この事件について、貴校から遺族に対して出された調査結果の説明の有無。有の場合はその内容
1-7 この事件について、貴校から学生あるいは保護者経由で学生あるいは保護者に対して行われた報告ないし説明(書面の配布、あるいは、説明会の開催を含む)の有無。有の場合はその内容
2-3 この事件について、遺族から貴校に対して出された要望内容。とりわけ、情報統制について貴校への依頼の有無。有の場合はその内容
2-4 この事件について、貴校から遺族に対して出された調査結果の説明の有無。有の場合はその内容
3-3 この事件について、遺族から貴校に対して出された要望内容。とりわけ、情報統制について貴校への依頼の有無。有の場合はその内容
3-4 この事件について、貴校から遺族に対して出された調査結果の説明の有無。有の場合はその内容

※この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、独立行政法人国立高等専門学校機構に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)
 また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6カ月以内に、独立行政法人国立高等専門学校機構を被告として、同法第12条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。(なお、決定があったことを知った日から6カ月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)

3 開示の実施の方法等
(1)開示の実施の方法等(※同封の説明事項をお読みください。)
●法人文書の種類・数量等:A4版文書 55枚 (内訳)白黒 55枚
●開示の実施の方法:①閲覧
●開示実施手数料の額(算定基準):無料 100枚までにつき100円(55枚=100円)
●法人文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額:100円

●法人文書の種類・数量等:A4版文書 55枚 (内訳)白黒 55枚
●開示の実施の方法:②複写機により白黒で複写したものの交付
●開示実施手数料の額(算定基準):250円 用紙1枚につき10円(55枚×10円-300円)
●法人文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額:550円

●法人文書の種類・数量等:A4版文書 55枚 (内訳)白黒 55枚
●開示の実施の方法:③閲覧し、複写機により白黒で複写したものの交付
●開示実施手数料の額(算定基準):350円 閲覧(100枚までにつき)100円 複写(55枚×10円)550円 (100円+550円-300円)
●法人文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額:650円

●法人文書の種類・数量等:A4版文書 55枚 (内訳)白黒 55枚
●開示の実施の方法:④スキャナにより電子化しCD-Rに複写したものの交付(PDFファイル)
●開示実施手数料の額(算定基準):350円 CD-R1枚につき100円に、文書1枚ごとに10円を加えた額(100円+(55枚×10円)-300円)
●法人文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額:650円


(2)機構において開示を実施することができる日時、場所
 日時:平成28ね7月21日から8月4日までの期間のうち、「法人文書開示の実施方法等申出書」が提出された日の3日後以降の日(土、日その他法人の休日を除く、)の10:00~17:00(12:00~13:00を除く。)
 場所:独立行政法人国立高等専門学校機構 群馬工業高等専門学校
    管理棟2階総務課(情報公開窓口)
    群馬県前橋市鳥羽町580番地

(3)写しの送付を希望する場合の準備日数、郵送料(見込み額)
 日数:「法人文書開示の実施方法等申出書」が提出された日から5日後までに発送予定
 郵送料:250円(普通郵便)※CD-Rの場合は140円の見込み

             担当窓口
              独立行政法人国立高等専門学校機構
              (学校名) 群馬工業高等専門学校
              (担当課・係名) 総務課課長補佐
              (住所)〒371-8510群馬県前橋市鳥羽町580番地
              (TEL)027-254-9012
              (FAX)027-254-9022

**********
(別紙)(説明事項)


**********
法人文書の開示の実施方法等申出書 ※PDF ⇒ o.pdf
o.jpg
**********

■上記の通知から、おそらく黒塗りながらも一部の文書が開示されるようです。現時点では、当会としては、8月2日(火)の午後に開示を受ける予定にしています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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大同スラグ裁判・・・被告群馬県の調査嘱託申立に対抗して原告オンブズマンが調査嘱託2件を地裁に申立て

2016-07-20 23:41:00 | スラグ不法投棄問題

■2016年7月8日の第5回口頭弁論が終わった後、7月13日付で前橋地裁からFAXで、当該の口頭弁論調書の別紙部分として、次の連絡がありました。



**********PDF ⇒ 20160713_.pdf
(別紙)
原告ら
1 平成28年7月15日までに、被告準備書面(平成28年7月1日付け)に対する反論書面を提出する。
2 立証方法について検討する。
裁判長
1 被告に対し、本日採用の調査嘱託の回答結果を踏まえ、準備書面を提出するのであれば、調査嘱託の回答が到着してから3週間以内に提出されたい。
2 原告らに対し、上記1の準備書面に反論する書面を提出する場合は、平成28年9月8日までに提出されたい。

**********

 このうち、「原告ら 1」に関する反論書面は、7月14日付で地裁に正本を、被告群馬県に副本を提出済みです。

 また、「原告ら 2」については、被告の調査嘱託申立が地裁に認められたことから、原告側としても何らかの対抗措置をとる旨、第5回口頭弁論で裁判長に陳述したことから、立証方法として、裁判長が勘案していただいたものです。

■そこで、当会として熟慮の末、次の2件について、調査嘱託を申し立てることにし、7月19日に地裁と被告群馬県にそれぞれ正本と副本を直接届けました。

 今回調査嘱託を申し立てたのは、被告群馬県が乙第14号証として提出してきた、プロファ設計㈱に対する環境調査業務報告書と、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課に対するスラグ混合ブレンド材の廃棄物処理法に基づく扱い方についてです。

 はじめにプロファ設計に対する調査嘱託申立書を、次に群馬県廃棄物・リサイクル課に対する調査嘱託申立書をご覧ください。

*****プロファ設計に対する調査嘱託申立*****PDF ⇒
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告  小川賢 外1名
被 告  群馬県知事 大澤正明

             調査嘱託申立書

                         平成28年7月19日

前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中

                     原告   小 川   賢
                     原告   鈴 木   庸

原告は、下記のとおり調査嘱託を申し立てる。

                  記

1 嘱託先
   〒379-2214
   群馬県伊勢崎市下触町629-1
   プロファ設計株式会社
   TEL 0270-62-2111

2 嘱託事項
(1)御社が2014年(平成26年)4月19、21、22日付けて調査し、同5月付けで発行した本申立書添付の環境調査業務報告書について、調査地点No.6「県営萩生川西地区 圃場整備 東吾妻町大字萩生地内」で実施した、それぞれの分析試験に用いられた試料の採取者、採取場所、採取条件、採取時間を明らかにしてください。
 採取場所については、地番等まで出来る限り具体的に特定していただき、採取場所を特定する図面や写真等がある場合はその写しをご提供ください。
 また、採取したコア試料の状態が13ページ目の図-8、および25ページ中段の図に、それぞれ①~⑤として示されていますが、それぞれのコア試料が詳細にわかる写真をご提供ください。さらに、クローズアップした試料の写真がある場合はそれもご提供ください。
 コア試料の正確な直径及び長さについても明らかにしてください。
 次に、含有量試験における、ボーリング試料の写真、風乾したときの写真、破砕および篩い分け等したときの写真、5箇所(5本分)等量混合した時の写真、含有試験用試料の写真があればご提供ください。
 一方、溶出量試験における、ボーリング試料の写真、分析対象部分を分取したときの写真、5箇所(5本分)等量混合したときの写真、溶出試験用試料の写真があればご提供ください。
 鉄鋼スラグ混入砕石を用いた道路工事について有害物質の含有・溶出の実態を把握することを目的とした有害物質の検査について、路線ごとに5地点採取した試料を、偏りが無く、可能な限り平均的に採取できるよう間隔を調整して採取しているにも関わらず、各コア試料から分取した資料を等量ずつ混合した理由を、法律に基づくものなのか、群馬県からの指示によるものか、群馬県からの指示による場合には担当部署を付して明らかにしてください。
 また、上記環境調査業務報告書の17ページを見ると、「7.結果の整理と評価」のところで、「水資源機構の調査(平成26年3月)では溶出量試験0.90~2.5(mg/L)、含有量試験13,000~19,000(mg/L)で、調査してすべての試料が基準を超過するなど高い値であった。なお、これは使用された材料が鉄鋼スラグ100%のものであったことから、結果として高い値が検出されたものと推定される」と記載がありますが、今回の分析結果から、使用された材料に鉄鋼スラグは何%混合されていたと推定されるか、貴社の技術的な観点からの評価を教えてください。
 また同17ページでは国交省の調査(平成26年3月)の調査事例を挙げ、溶出量試験において基準値を超過して4.4mg/Lの結果が出ていることについて説明されていますが、貴社の技術的な観点からの評価を教えてください。
 なお、本照会を受けて改めて発注者に確認することはお控えいただき、御社のお手元にある情報のみに基づいてご回答ください。
(2)本申立書添付の環境調査業務報告書について、黒塗り部分の技術管理者の氏名および認証番号と思しき番号をご教示ください。具体的なご回答に代えて、御社のお手元にある控え等の写しをご提供いただいても結構です。

3 申立ての理由
(1)本申立書添付の環境調査業務報告書は、本件訴訟において乙第14号証として提出されている証拠ですが、これを見ると、試料の採取の調査地点の位置については5ページ目の「No.6 県営萩生川西地区 ほ場整備 東吾妻町大字萩生地内(区間長:約196m)」とある不鮮明な地図しか記載がなく、具体的な採取場所が特定されていません。
 当該分析試験に用いられた試料の採取場所は、本件訴訟において非常に重要な意味があり、可及的に特定する必要があると思料されるところです。
(2)また、本申立添付の環境調査業務報告書の17ページの、「7.結果の整理と評価」のところで、水資源機構の調査(平成26年3月)結果が引用されていますが、鉄鋼スラグが100%であればすべての試料が基準を超過すると明記されています。このことは、現場にあるスラグのみをサンプリングして計測すれば、100%基準値をオーバーすることになります。したがって、今回の計測方法はボーリングにより、スラグのみならず、ほかの雑物も一緒にサンプリングしたものを試料として計測して、見かけの溶出量試験値および含有量試験値を、故意に低めに操作しようとしているようにも見受けられます。
 また御社は、「上述のように路盤材の調査結果として基準値を下回ったことから、路盤材下の路床土壌については調査の必要性が無かった。」と結論づけています。混合スラグ再生砕石の性状は、いずれの調査場所においても均一だという前提にたっての判断だったのでしょうが、このような報告書においては、固体同士は均一に薄まることはありえないという補足説明が記載されることがあると承知しています。
(3)発注者は「資料の採取地点は、25ページの【1.調査位置】欄記載の地図の①ないし⑤地点である。本件舗装工事が施工された支道27号は、同地図の左下の囲みに示されており、ここからは試料を採取していないが、この地図に記載されている農道整備は同時期に実施されており、使用された混合スラグ再生砕石はいずれも同時期に製造されたものと認められたことから、下層路盤に異物の混入がない既舗装の支道から試料を採取したものである。」としていますが、御社の調査場所は、本件訴訟で争われている農道とは異なる場所であること、また、スラグの有毒性調査にボーリングマシンで、スラグでないものも一緒に分析調査したことにより、固体同士では均一に薄まらないことが考慮されていないと思われ、スラグの混合濃度のばらつきが無視されてしまった格好になっており、本当に発注者の見解が正しいかどうかを確認するため,本申立に及ぶ次第です。
                                 以上

添付:環境調査業務報告書

*****県廃棄物・リサイクル課に対する調査嘱託申立*****PDF ⇒tcnr1.pdf
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告  小川賢 外1名
被 告  群馬県知事 大澤正明

             調査嘱託申立書

                         平成28年7月19日

前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中

                     原告   小 川   賢
                     原告   鈴 木   庸

原告は、下記のとおり調査嘱託を申し立てる。

                  記

1 嘱託先
   〒371-8570
   群馬県前橋市大手町1-1-1
   群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課
   TEL 027-226-2851
   FAX 027-223-7292

2 嘱託事項
(1)平成25年3月7日、萩生川西地区区画整理補完3工事(以下,「本件農道整備工事」という。)が起案され,同月18日に入札が行われ、同月19日、本件農道整備工事契約が締結されて、その後着工した本件農道整備工事においては、大同特殊鋼渋川工場由来の鉄鋼スラグが混合されたブレンド骨材が用いられています。
 このことに関連して、御課が2015年(平成27年)9月11日公表した「大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する廃棄物処理法に基づく調査結果について」によると、「ふっ素の土壌環境基準等が設定されて以降、大同特殊鋼(株)渋川工場から製鋼過程の副産物として排出された鉄鋼スラグは、土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり、当該スラグは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物と認定される。」としております。
 そこで、本件農道整備工事に使用されたスラグも廃棄物にあたるか教えてください。
 その際、土壌に直接敷設された鉄鋼スラグが混合されたブレンド骨材が本件農道の直下の土壌を汚染させる可能性があるか教えてください。
 また、土壌汚染の可能性については、個別に農道を分析調査しなければ決められないのか、重ねて教えてください。
 加えて、本件農道整備工事が施工された平成25年3月~7月の期間中に、御課は、大同特殊鋼渋川工場内で行われた月別製造ロット別のフッ素分析調査表の写を報告徴収していると思われますので、それらを見せてください。
 また、出荷先の佐藤建設工業を介して工事現場に搬入されたスラグの量と搬入場所についても、御課は大同特殊鋼などから記録を提出させて入手していると思われますので、平成25年3月~7月の期間中の記録についても見せてください。
 なお、本照会を受けてあらためて群馬県の他の部署に確認することは絶対になさらないでいただき、御課のお手元にある情報のみに基づいてご回答ください。

3 申立ての理由
 御課が2014年(平成26年)1月27日から同2月27日にかけて調査し、同4月18日から2015年(平成27年)8月4日にかけて報告を徴収したものを取りまとめた「大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する廃棄物処理法に基づく調査結果について」において、御課は

「(7)
ふっ素の土壌環境基準等が設定されて以降、大同特殊鋼(株)渋川工場から製鋼過程の副産物として排出された鉄鋼スラグは、土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり、また、平成14年4月から平成26年1月までの間、関係者の間で逆有償取引等が行われていたことなどから、当該スラグは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物と認定される。」

としています。
 この観点から、本件の農道整備工事に佐藤建設工業が納入し使用されたスラグ混合再生砕石が有害な産業廃棄物にあたるのか、しかるべき部署である御課の見解が決め手になると思料されるところです。
 その際御課では、含有量の基準値の10倍までの40,000mg/kgまでスラグ混合再生砕石に混合しても良いとする社内マニュアルや、実際に分析調査した製造月別ロット別の分析調査表を見ているはずです。ちなみに、平成25年(2013年)6月から8月までの間の各月に、大同特殊鋼グループ内が作成した「スラグ F含有量分析 管理表(6月度)」「同(7月度)」「同(8月度)」については、原告らが入手しており、これらと同様な様式の文書であると思われます。
 そのうえで、本件農道整備工事に使用されたスラグ混合再生砕石は、土壌と接する方法で使用されていることから、ふっ素による土壌汚染の可能性があるのかどうかを、しかるべき部署である御課の見解が決め手になると思料されるところです。
 また、土壌汚染の可能性については、本件農道等をそれぞれ、分析試験に用いられた試料の採取者、採取場所、採取条件、採取時間を明らかにして実施しなければならないのかどうか、しかるべき部署である御課の見解が決め手になると思料されるところです。
 さらに、試料の採取者、採取場所、採取条件、採取時間を明らかにして実施した分析試験で、仮に基準値以内であった場合に、当該スラグの廃棄物判断が覆るのかどうか、しかるべき部署である御課の見解が決め手になると思料されるところです。
 今回、本件訴訟で争われているスラグ混合再生砕石なる資材について、あたかもスラグを一定サイズに粉砕してそれを天然砕石と混合することにより、廃棄物としての取扱から有価物としての取扱になるような主張がまかりとおっている格好になっており、本当にそのような見解が正しいのかどうかを確認するために、本申立に及ぶ次第です。
                                 以上

添付:スラグF含有量分析 管理表(6月度)
   スラグF含有量分析 管理表(7月度)
   スラグF含有量分析 管理表(8月度)
※PDF ⇒ i68j.pdf
**********

■さっそく19日の午後4時過ぎに地裁から、「2件の調査嘱託申立について、裁判所として受理したので、直ちに被告群馬県に対してこの申立ての取扱いについて伺いを立てたうえで、しかるべき対応をする」という連絡がありました。

 原告としては、被告の調査嘱託申立が裁判所で認められたことから、公平性の観点から、原告の調査嘱託申立も問題なく裁判所で認められるものとみています。

 もし、被告群馬県が、申立てを忌避したとしても、原告オンブズマンでは、裁判所の権限で申立てが認められるものと期待しています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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大同有毒スラグを斬る!・・・吉岡村南下古墳公園「せめてお墓の周りは遠慮しろよ」の巻

2016-07-20 22:51:00 | スラグ不法投棄問題
■ウィキペディアによると「古墳(こふん)とは、古代の墳墓の1種。土を高く盛り上げた墳丘を持つ墓を指し、特に東アジアにおいて位の高い者や権力者の墓として盛んに築造された。日本史では一般に、3世紀半ばから7世紀代にかけて日本で築造された墓を指す(弥生時代の墓は「墳丘墓」、奈良時代の墓は「墳墓」と呼び区別される)」となっています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%A2%B3
 ところが、なんと罪深いことでしょう。その神聖な古代の遺跡にも有害スラグの陰が忍び寄っていたのです。さっそくリットン調査団が現場に急行しました。

吉岡町にある南下古墳公園駐車場です。

 場所はこちらです。↓↓
<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=17&lat=36.44002431093198&lon=139.00835230632634&cond=&pluginid=place&z=16&mode=map&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.439942520383475&hlon=139.00830393568856&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>

 衛星写真はこちらです。↓↓
<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=17&lat=36.440024310553596&lon=139.0083523048792&cond=&pluginid=place&z=20&mode=photo&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.439942520383475&hlon=139.00830393568856&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>

*****リットン調査団の現況レポート*****
 リットン調査団集合(^^)/。

 おいおい、約1700年?も前からある、古代群馬県人のお墓に、特別管理産業廃棄物の有害スラグを不法投棄した悪党がいるらしいじゃないか!我々の先人のお墓ぐらい遠慮したらどうだ!吉岡町の方も怒ってらっしゃる、との噂をきいて早速古墳公園駐車場を調査じゃ~~!

 南下古墳群の詳しい説明はこちら。↓↓
公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団
http://www.gunmaibun.org/remain/guide/hokumo/minamisita.html


南下古墳公園駐車場入り口です。入り口はアスファルト舗装されていますが、坂を上りあげると、砕石舗装された駐車場が見えます。なんか赤く見えます。


砕石が敷設された駐車場の奥に古墳が鎮座しています。古代人の皆さま、調査のために失礼して駐車場に入ります。情け容赦なく有害スラグを捨てまくるブラック佐藤建設工業と異なり、リットン調査団はいつも礼儀正しいのだ。



駐車場を詳しくのぞき込んでみましょう。ブラック佐藤建設工業の赤い天然石が見えます。おっと、その中に“角張石”を発見!


うっ黒い!思わず興奮し、痰が絡んで息ができない団員C。そのままポックリ行くのも悪くないかもね。お誂え向きに、ここはお墓だし・・・。苦しむ団員の背中をさすりながら改めて見ると、見事な“黒光石”だ!


サビも浮かんでいる特別管理産業廃棄物の有害スラグに間違いなし。特管スラグだ!ここは遮断型最終処分場ではないぞ!


遮断型最終処分場と化してしまった駐車場の北側に南下古墳群の説明書きがありました。


南下古墳群の説明書きの横には、古墳見学者への注意書きが書いてあります。見学者が守らなければならない注意ですから、公園駐車場の工事関係者も当然守ってもらいたい注意書きです。何なに~「ゴミの持ち込み及び投げ捨てをしないでください」だってぇ~。有害スラグは群馬県が廃棄物つまりゴミだと認定しました。しかも直下の土壌をフッ素で汚染する恐れがある、として、特別管理産業廃棄物に認定したのです。ブラック佐藤建設工業はスラグ運搬車で有害スラグを持ち込み、投げ捨て、つまり不法投棄してしまったのです。先人のお墓に泥を塗るなんて、許せません!ゴミを投げ捨てるな!


「他人に迷惑を及ぼすような行為をしないでください」と記されています。至極当然の注意書きです。この公園駐車場は風が吹くと、有害スラグの砂ホコリを舞い飛ばしています。大雨が降ると雨水が有害スラグを流しています。そして何より直下の土壌をフッ素で汚染させる恐れがあります。大変迷惑です。


直下の土壌を汚染することは、生活環境保全上支障があります。だからこのとおり「支障を及ぼすような行為はしないでください」とちゃんと記してあります。


ブラック佐藤建設工業は、建設資材納入業者として、自己責任をとり有害スラグを自主回収しなければなりません。この公園の工事をした建設会社は、自己責任で公園のスラグを撤去し、直下の土壌が汚染されていれば、土壌の撤去まで自己責任でやり遂げていただきたいのです。費用は佐藤建設工業に請求していただき、佐藤建設工業に騙されたのなら詐欺容疑の被害届を出すことをお勧めいたします。
*****吉岡町のスラグ調査つづく*****

■吉岡町はホームページで大同特殊鋼(株)渋川工場から排出されたスラグの使用箇所及び調査状況について公表しています。
http://www.town.yoshioka.gunma.jp/seikatsu/slag.html

**********
内容のあらまし
「 吉岡町では、鉄鋼スラグを含む再生砕石を使用した町発注工事の有無を確認するため、調査を進めた結果、17工事に使用していることがわかりました。・・・」

今後の対応
「 今後は群馬県環境部局の助言を受けながら環境調査を進め、適切な対応を図ってまいります。」

**********

となっています。

 前橋市などは、『国、県及び渋川市で構成される「鉄鋼スラグに関する連絡会議」の対応方針を確認の上、環境部局の助言を受けながら適切な対応を図ってまいります。』
http://www.city.maebashi.gunma.jp/jigyousya/353/364/001/p014897.html
としていますが、県都前橋市は何の権限も専門知識もない「鉄鋼スラグに関する連絡会議」の対応方針をまず確認するとして発表しているのです、法律や権限を理解しないノー天気なお役人様たち揃いだな、と言わざるを得ません。

 一方、吉岡町は群馬県の産業廃棄物の監督官庁が群馬県環境部局であることをまず認識し、「群馬県環境部局の助言を受けながら適切な対応を」図るとしています。適切な対応であると評価できます。群馬県の環境部局は、県土整備部や圧力勢力に気を使い不作為を連発するのではなく、廃棄物処理法及び土壌汚染対策法に従い適切な対応が指導できるよう、勉強し直さなければなりません。

■大同特殊鋼由来のスラグは、群馬県環境部局により「廃棄物」に認定されました。道路や学校、公園、ソーラー発電所等に埋設されたスラグは、法が決めたルールに従っていない不法投棄な状態です。

 あるべき適切なスラグ対応を簡単にまとめると、次の通りです。

1.廃棄物処理法に則り、不法投棄されたスラグを撤去する、

2.撤去した大同有害スラグは、直下の土壌をフッ素で汚染する恐れがあるので、廃棄物処理法に則り特別管理産業廃棄物として遮断型最終処分場に埋設処分する、

3.そして撤去後の土壌を分析調査し、土壌まで汚染されている場合には、土壌汚染対策法所定の措置をとらなければなりません。


■吉岡町をも、自己の利益を確保するため特別管理産業廃棄物で汚してしまった、大同・佐藤ブラック連合はどのように思っているのでしょうか?大同特殊鋼のホームページには、次の発表が掲載してあります

**********
『群馬県吉岡町による「大同特殊鋼(株)渋川工場から排出されたスラグの使用箇所及び調査状況について公表します」の件』
http://www.daido.co.jp/event/160523.html
5月20日(金)、群馬県吉岡町のホームページにて、当社渋川工場より排出された鉄鋼スラグを含む再生砕石を使用した町発注工事の調査を進めた結果、17工事に使用していることが公表されました。関係者の皆様に多大なご迷惑をお掛けし誠に申し訳なくお詫び申し上げます。吉岡町及び群馬県と協議の上、誠意を持って対応する所存でございます。 以上

*****

 どうも、この重大な違法行為の原因者にしては、やけに平然としている印象を受けてしまうのは当会だけでしょうか?群馬県や国さえも牛耳っているという自信・傲慢さが行間に溢れているかのようです。「吉岡町及び群馬県と協議の上、誠意を持って対応する所存でございます」としていますが、協議が不成立に終われば、“何の対策もする気がない所存”というふうに読めてしまします。

大同特殊鋼に告ぐ!誠意をもって対応するなら、今すぐ有毒膨張危険スラグ=廃棄物を自主回収しなさい!

 大同スラグは、群馬県が直下の土壌をフッ素で汚染する恐れのある特別管理産業廃棄物と認定したのです。もう一度言います。

優良企業を自負するなら直ちに自主回収しなさい!
それができないなら、あなた方は名実ともにブラック企業です!
優秀な弁護士を揃え裁判に明け暮れようなどと考えるのは、極悪人の所業ではないでしょうか?


 他方、不法投棄実行犯の佐藤建設工業は、自社のホームページがあるにもかかわらず、何のコメントも出していません。http://satokensetsukougyou.co.jp/

 このように悪質なブラック企業なのに、なぜ国土交通省は上武道路工事で使い続けるのでしょうか?理解に苦しみます。不逞な輩に公金を支出し続けてよいのでしょうか?

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】





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日刊SPA!が本日報じた関電工による前橋バイオマス発電計画の問題点に関する記事

2016-07-20 20:13:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■フジサンケイグループの出版社・扶桑社から発行されている「週刊SPA!」は発行部数11万部といわれ、週刊朝日に次いで業界第10位の総合週刊誌です。このニュースサイトである「日刊SPA!」に現在、赤城山南麓に建設が計画されている関電工の前橋バイオマス発電所計画が記事として掲載されましたので、ご報告します。

**********日刊SPA! ニュース2016年07月20日
ニュースhttp://nikkan-spa.jp/category/news
本件記事http://nikkan-spa.jp/1155720
“首都圏の水がめ”が放射能汚染の危機に!? 群馬県で「バイオマス発電所計画」が進行中
 群馬県の風光明媚を象徴する赤城山で、バイオマス発電所の計画が進行している。放射能で汚染された木質チップを年間8万トン、20年間燃やし続けるものだ。


県都前橋の象徴である風光明媚な「赤城山」

 東電グループの関電工が前橋市苗ケ島町に建設を計画する木質バイオマス発電所について、市民オンブズマン群馬は、建設の白紙撤回を同社などに求めるよう山本龍市長に要請した。代表の小川賢氏は「建設予定場所の目と鼻の先に住む住民の方にとって、住環境が根底から否定されてしまう重大な事件」と懸念する。

「バイオマス」とは、動植物などの生物から作り出される有機性のエネルギー資源で、一般に化石燃料を除くものの総称。そのエネルギー源を燃焼したり、一度ガス化して燃焼したりして発電する仕組みを「バイオマス発電」と呼ぶ。しかし、今回の計画は他県のものとは異なるという。実態はどうなのか?

「住民の声を聞かず国や群馬県、前橋市の施策だけで推し進められる前橋バイオマス発電は他県のバイオマス発電と大きく異なっています。事業者の関電工は、頑なに拒否し続けてきた住民説明会でも、住民からの疑問や懸念に対してまともに答えようとせず、次回まで調べると言ったきり、何の回答もしていません。

 また、事業主体は東電グループの関電工ですが、その背後には当然東電の思惑があり、この計画では群馬県以外からの放射能汚染木材の搬入もありうるとされています。したがって、この群馬県の前橋バイオマス発電計画では、原発事故によって発生した木材を集めて焼却処分するための、いわゆる廃棄物の中間処理を通じた、原発事故による森林の放射能の除染が本当の目的なのです」(小川氏)

⇒【写真】はコチラ(白紙撤回を求める市民オンブズマン群馬の方々)http://nikkan-spa.jp/?attachment_id=1159330






 関電工は、電力中央研究所赤城試験センターの敷地の一部を買い取り、木質チップを年間8万トン、20年間燃やし続けるバイオマス発電所(チップ製造施設を同じ敷地内に併設)の建設を計画している。同県には「首都圏の水がめ」として8か所のダムがあり、当然その影響は首都圏も無視できない。神奈川県を除く関東6都県に水を供給する利根川水系のダム8か所はいずれも群馬県にある。

「ダム群は、平地にある渡良瀬貯水池を除いて北部、西部の山間部に存在し、山間部は福島第一原発由来の放射性物質による放射能汚染が酷い状況にあります。多くの専門家が放射能はいまだ殆ど移動しておらず、森林に留まったままであると報告しており、バイオマス燃料源としてこうした森林の木質資源を間伐、皆伐のかたちで実施すれば、森林内に留まっていた放射能が外部に流れ出し、水がめであるダムに流れ込むのは自明の理と言えます。その結果、周辺のみならず、下流の首都圏にも放射性物質の流出の影響が及ぶものと推察されます」(同)

 SPA!の「放射能リスクのある街ワースト3」で2位となった群馬県の榛名湖周辺でも震災以降は高い放射線が検出されており、農家の多くが廃業している。近隣の旅館経営者は「ウチも、野菜の調達に不自由するようになりました」と話す。計画が実行された場合、群馬県民、そして首都圏への影響は?

「赤城山からの北風、通称・空っ風は半年近く吹き荒れ、夏場には首都圏からの南風が赤城山に吹き寄せます。バイオマス発電施設で燃やされた放射能汚染木材から生じる排ガス中のセシウム等放射性物質は、バグフィルターでは全く捕獲できません。空っ風や南風にのって群馬県や埼玉県方面にもひろく撒き散らされ地表に降り注ぎ、群馬県の農産物は首都圏へ出荷されています。

 この計画によれば、水分を多く含む間伐材や廃材等を年間8万トン、20年間燃やすわけですが、蒸気を発生させるボイターに投入する前にチップにしたものを圧縮プレスにかけて、水分を60%から40%程度になるまで搾り取るという方式を採用しています。このとき、8万トン×(60%-40%)=1.6万トンものセシウムを含有する絞り水が発生します。関電工らは、この水をそのまま地下に浸透させるとしており、地下水脈を経由して首都圏の水系に放射性物質が拡散され、それらが水道水や灌漑用水を経由して体内に入ることが懸念されます」(同)

 バイオマス発電所は2017年6月から24時間運転予定だ。

<取材・文/北村篤裕>
**********

■首都圏の水源県の環境をためらいもなく汚す東電グループの関電工の亡国事業を食い止めるために、当会では計画地のおひざ元の地元住民団体の皆さんとともに、徹底的に関電工の責任を追及してゆく所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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