■7月20日に群馬高専から当会事務局あてに法人文書開示決定通知書が配達されました。これをみると 開示される文書は55枚となっています。「申出書が提出された日から3日後以降の日・・・」などと書かれており、7月21日から8月4日の10:00から17:00(12:00~13:00は除く)の期間となっています。そうすると、7月21日に申出書を提出した場合、早くても7月25日(月)以降ということになります。また、写しの交付に必要な費用は550円ですが、すでに300円収めてあるので250円を持参すればよいことになります。さっそく、法人文書開示決定通知書の内容を見てみましょう。
**********PDF ⇒ 20160720ljm.pdf
様式2
群高専総第 155号
平成28年7月15日
法人文書開示決定通知書
市民オンブズマン群馬
代表者 小 川 賢 様
独立行政法人国立高等専門学校機構
平成28年6月17日付けで請求のありました法人文書の開示について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり開示することとしましたので通知します。
記
1 開示する法人文書の名称
1-1 この事件の経緯をまとめた調査報告書
開示する文書:学生の事件・事故報告書で個人の特定につながる情報を除いたもの
1-2 当時の寮務主事の氏名と職位
開示する文書:平成25年度学校要覧の該当部分
1-8 学生発見時の救命措置の有無。有の場合はその経緯と内容
開示する文書:学生の事件・事故報告書で個人の特定につながる情報を除いたもの
1-9 この事件のあと、1年間以内に、機構から学生に対して行ったメンタルケア(精神的な援助や介護)に関連した対策の有無。有の場合はその経緯と内容
開示する文書:臨時教員会議で教員に対して学生に学生相談室の利用を促すよう依頼した文書で個人の特定につながる情報を除いたもの
2-1 この事件の経緯をまとめた調査報告書
開示する文書:学生の事件・事故報告書で個人の特定につながる情報を除いたもの
2-2 当時の寮務主事の氏名と職位
開示する文書:平成27年度学校要覧の該当部分
2-5 この事件について、機構から学生あるいは保護者経由で学生あるいは保護者に対して行われた報告ないし説明(書面の配布、あるいは、説明会の開催を含む)の有無。有の場合はその内容
開示する文書:保護者宛に送付した文書で個人の特定につながる情報を除いたもの
2-6 テスト期間中に一人で群馬高専から離れた利根川に泳ぎに行ったとして、貴校は、単なる溺死で事故の可能性が高いという見解を鵜呑みにしているようだが、その根拠となる情報。もし違う場合は、その見解内容と、その理由がわかる根拠
開示する文書:学生の事件・事故報告書で個人の特定につながる情報を除いたもの
2-7 この事件の後、2015年12月末までの期間内に、貴校から学生に対して行ったメンタルケア(精神的な援助や介護)に関連した対策の有無。有の場合はその経緯と内容
開示する文書:保護者宛に送付した文書でメンタルケア等の実施について周知した文書で個人の特定につながる情報を除いたもの。個別に学生に実施したメンタルケア等に関しては、個人情報となるため開示しない。
3-1 この事件の経緯をまとめた調査報告書
開示する文書:学生の事件・事故報告書で個人の特定につながる情報を除いたもの
3-2 当時の寮務主事の氏名と職位
開示する文書:平成27年度学校要覧の該当部分
3-5 この事件について、貴校から学生あるいは保護者経由で学生あるいは保護者に対して行われた報告ないし説明(書面の配布、あるいは、説明会の開催を含む)の有無。有の場合はその内容
開示する文書:保護者宛に送付した文書で個人の特定につながる情報を除いたもの
3-6 この学生は、1月13日の朝、授業前に自宅から寮に入ろうとしたが、入れずに現前に荷物を置いたまま、1時限目の授業に参加したとされているが、同じ寮生から指摘を受けて初めて、貴校は当該学生が行方不明になったことを悟ったという。貴校は、この事件についても、単なる事故死の可能性が高いという見解をとっているようだが、その根拠となる情報。もし、違う場合は、その見解内容と、その理由がわかる情報
開示する文書:学生の事件・事故報告書で個人の特定につながる情報を除いたもの
3-7 この事件のあと、2015年12月末までの期間内に、貴校から学生に対して行ったメンタルケア(精神的な援助や介護)に関連した対策の有無。有の場合はその経緯と内容
開示する文書:保護者宛に送付した文書でメンタルケア等の実施について周知した文書で個人の特定につながる情報を除いたもの。個別に学生に実施したメンタルケア等に関しては、個人情報となるため開示しない。
4-1 群馬高専学寮規則
4-2 群馬高専寮生会規約
4-3 校務分掌一覧
開示する文書:校務分掌一覧は学外に公開しておらず、また、学外者の個人情報が含まれているため、平成28年度学校要覧に掲載されている役職者名について開示する。
5⁻1 第1回目の寮生怪死事件が発生した時の寮務主事の氏名
開示する文書:平成25年度学校要覧の該当部分
5-2 第2回目の寮生怪死事件が発生した時の寮務主事の氏名
開示する文書:平成27年度学校要覧の該当部分
5-3 第3回目の寮生怪死事件が派生した時の寮務主事の氏名
開示する文書:平成27年度学校要覧の該当部分
2 不開示とした部分とその理由
開示請求のあった以下の文書については該当する文書がありません。
1-3 事件後、寮生全員に対して寮務主事が帰宅を命じる指示を出したようだが、この指示を出すに至った貴校トップの判断根拠
1-4 3日間の帰宅後、1月27日(月)に寮生が学校に戻り、授業再開したが、放課後、午後8時に寮生全員に対して集合をかけ寮務主事が全寮生を前に述べた内容
1-5 この事件について、遺族から貴校に対して出された要望内容。とりわけ、情報統制について貴校への依頼の有無。有の場合はその内容
1-6 この事件について、貴校から遺族に対して出された調査結果の説明の有無。有の場合はその内容
1-7 この事件について、貴校から学生あるいは保護者経由で学生あるいは保護者に対して行われた報告ないし説明(書面の配布、あるいは、説明会の開催を含む)の有無。有の場合はその内容
2-3 この事件について、遺族から貴校に対して出された要望内容。とりわけ、情報統制について貴校への依頼の有無。有の場合はその内容
2-4 この事件について、貴校から遺族に対して出された調査結果の説明の有無。有の場合はその内容
3-3 この事件について、遺族から貴校に対して出された要望内容。とりわけ、情報統制について貴校への依頼の有無。有の場合はその内容
3-4 この事件について、貴校から遺族に対して出された調査結果の説明の有無。有の場合はその内容
※この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、独立行政法人国立高等専門学校機構に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)
また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6カ月以内に、独立行政法人国立高等専門学校機構を被告として、同法第12条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。(なお、決定があったことを知った日から6カ月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)
3 開示の実施の方法等
(1)開示の実施の方法等(※同封の説明事項をお読みください。)
●法人文書の種類・数量等:A4版文書 55枚 (内訳)白黒 55枚
●開示の実施の方法:①閲覧
●開示実施手数料の額(算定基準):無料 100枚までにつき100円(55枚=100円)
●法人文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額:100円
●法人文書の種類・数量等:A4版文書 55枚 (内訳)白黒 55枚
●開示の実施の方法:②複写機により白黒で複写したものの交付
●開示実施手数料の額(算定基準):250円 用紙1枚につき10円(55枚×10円-300円)
●法人文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額:550円
●法人文書の種類・数量等:A4版文書 55枚 (内訳)白黒 55枚
●開示の実施の方法:③閲覧し、複写機により白黒で複写したものの交付
●開示実施手数料の額(算定基準):350円 閲覧(100枚までにつき)100円 複写(55枚×10円)550円 (100円+550円-300円)
●法人文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額:650円
●法人文書の種類・数量等:A4版文書 55枚 (内訳)白黒 55枚
●開示の実施の方法:④スキャナにより電子化しCD-Rに複写したものの交付(PDFファイル)
●開示実施手数料の額(算定基準):350円 CD-R1枚につき100円に、文書1枚ごとに10円を加えた額(100円+(55枚×10円)-300円)
●法人文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額:650円
(2)機構において開示を実施することができる日時、場所
日時:平成28ね7月21日から8月4日までの期間のうち、「法人文書開示の実施方法等申出書」が提出された日の3日後以降の日(土、日その他法人の休日を除く、)の10:00~17:00(12:00~13:00を除く。)
場所:独立行政法人国立高等専門学校機構 群馬工業高等専門学校
管理棟2階総務課(情報公開窓口)
群馬県前橋市鳥羽町580番地
(3)写しの送付を希望する場合の準備日数、郵送料(見込み額)
日数:「法人文書開示の実施方法等申出書」が提出された日から5日後までに発送予定
郵送料:250円(普通郵便)※CD-Rの場合は140円の見込み
担当窓口
独立行政法人国立高等専門学校機構
(学校名) 群馬工業高等専門学校
(担当課・係名) 総務課課長補佐
(住所)〒371-8510群馬県前橋市鳥羽町580番地
(TEL)027-254-9012
(FAX)027-254-9022
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(別紙)(説明事項)
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法人文書の開示の実施方法等申出書 ※PDF ⇒ o.pdf
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■上記の通知から、おそらく黒塗りながらも一部の文書が開示されるようです。現時点では、当会としては、8月2日(火)の午後に開示を受ける予定にしています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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