市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同有毒スラグを斬る!・・・利根川の水質は果たして大丈夫なのか?の巻②

2016-07-11 23:44:00 | スラグ不法投棄問題
■2016年は雪が少なかったことに加えて、梅雨入り後の雨が少ないなどとして、国交省では6月には既に利根川の渇水が心配だと言い始めています。その利根川を挟んで、大崎緑地公園の対岸にも何やら公園らしき平地を発見したので、大同有害スラグ不法投棄特別調査チーム「リットン調査団」が暑さも手伝ってフラフラしながら徘徊調査に向かいました。


大崎緑地公園というより、その南側に隣接している渋川市民ゴルフ場の、利根川を隔てた対岸にやって来ました。

 場所はこちらです。↓↓
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坂道を下りてきたので、やはり計画高水位(HWL)よりも下方に位置しているようです。立看板にもあるように増水時には注意が必要です。


川へ近づいて見ましょう。あれっ、砂利道が少し黒赤く見えませんか?


ん?これらは、コンクリートを砕いた再生砕石でしょうか?


いや、黒光石です。小さい石には赤くサビが浮いています。有害スラグに間違いありません。


先に進んでみましょう。大崎緑地公園から見えた関越自動車道の橋が見えてきました。おっと、前方に大きな水たまりができています。有害スラグの毒が染み出していないか心配になります。


高速道路に近づくと小さな橋が架かっています。おやっ、橋の手前が白く押し固まっていませんか?


「うっ、スラグだ!」と興奮し息がつまる徘徊老人C。悪いが助けてあげられないよ、共倒れになるからね。ところで、これは生一本スラグか!?


石灰分が押し固まった中に黒光り石、小さなサビも浮いています。100%有害スラグ生一本だ。


こちらはもっと分りやすい、“黒光り+サビサビ”のスラグです。しかし、スラグは石灰分が多い物なのですね。ブラック佐藤建設工業が不法投棄したスラグ混合砕石は、「粒」ばかり気にしていましたが、「粉分」にも注意しなければなりませんね。


有害スラグ100%生一本の上にある水たまり。有毒スラグに浸った水は利根川に流れている。


水たまりに有害スラグ。心なしか赤く染まっているのは、サビの影響か。


高速道路の下は、有害スラグ100%生一本が敷きこまれた地面が続いています。大崎緑地公園の100%スラグ生一本は黒く押し固まっていましたが、こちらは白く押し固まっています。水で洗われているからだろうか?それとも不法投棄の時期が新しいのだろうか?いずれにしても、不気味な光景です。


利根川を隔てたこちら側の公園は、「渋川市利根川河川敷公園」という名称のようです。渋川市の「鉄鋼スラグを含む砕石の使用状況」には、この河川敷公園の名前は載っていませんでした。渋川市はいったい何を調査しているのでしょうか?やる気はあるのか?徘徊老人がフラフラ徘徊して見つけ出さないと重い腰を上げないのか!


大崎緑地公園が利根川の向こうに見えてきました。この利根川は大崎緑地公園の有害スラグ100%生一本と渋川市利根川河川敷公園の有害スラグ100%生一本に挟まれています。雨が降ると両岸から有害物質が染み出し注ぎ込んでいるのです。

 当会が入手した情報によると、この渋川市利根川河川敷公園の砂利道は全面有害スラグ100%生一本だったところ、水が低水位護岸を乗り越えて有害スラグを押し流してしまったため、後年穴を塞ぐようにコンクリートを砕いた再生砕石を敷きこんだという事でした。計画高水位まで大水があふれることが予定されている低水位護岸の河川敷に有害スラグを不法投棄するなんて、絶対に許せない行為です。なぜなら、大水が出たら、砕石が濁流に流されることは自明の理だからです。

 なお、調査の終わりにあたり徘徊老人チームとして、水不足が速く解消するよう、祈念申し上げる次第です。
*****続く*****

■渋川市はホームページで鉄鋼スラグを含む砕石の使用状況を公表しています。「鉄鋼スラグを含む砕石の使用状況」はこちらをご覧ください。↓↓
http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/gomi/suragusaiseki/p001604.html

 見た通り、この中に渋川市利根川河川敷公園の名前は見当たりません。

 渋川市は自ら公園などを歩いて有害スラグを探し出す努力など、まったくやる気がない“ダメ”役所のようです。“ダメ”役所ぶりは徹底されていて、土壌汚染対策法に違反してでも、独自の市環境課環境分析室が有害スラグ調査を実施しています。調査結果には欄外に「参考値であり、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関による分析結果ではありません」と、いい加減な数値であることを自ら平然と表示している始末です。

 参考にする程度ならまだしも、渋川市議会で田中建設部長が「土壌汚染対策法に基づき、~云々」と、何度も答弁するなど、厚顔無恥も甚だしいものがあります。「土壌汚染対策法に則り判断の資料として参考値を使った」ということになると、懲役刑も罰則として規定される違反行為を自ら認めた形になります。

■この利根川を管理している国土交通省は、計画高水位の中にある河川敷に有害スラグが100%の状態で不法投棄されている状況をなぜ黙認しているのでしょうか?時効だとか、環境基準が設定される前に不法投棄されていたかなど、住民にとってはどうでもよいことなのです。

 住民の最大の関心事は、このように大量の有毒スラグを河原に放置しておいて、生活環境保全上、安全、安心なのかということです。現在の状況で判断すべきではないでしょうか?

 今現在も、何らかの有害物質が染み出ているとしたら、この利根川の水を飲料水としている住民はたまったものではありません。大量の川の水で有毒物質が薄まっていればそれでよいのでしょうか?

 もしこの河川敷に有害スラグを投棄することが許されるのなら、いっそのことブラック佐藤建設工業が群馬県中に不法投棄した大同有害スラグを掘削して集め、この川の堤防をスーパー堤防に作り替えたらいかがでしょうか?どうせ有害物質が染み出しても、大量の川の水が薄めてくれるでしょう。これはブラックジョークですが、そんな嫌味を言いたくなる惨状が利根川の河川敷に放置されたままになっているのです。

 国、県、渋川市の行政関係者の皆さま、力を合わせて直ちに利根川の河川敷から有毒スラグを撤去していただけないでしょうか?

 もちろん、撤去の際には六価クロムやフッ素が基準値を超えて含まれている恐れがあるので、特別管理産業廃棄物として遮断型最終処分場に埋設処分しなければならないのは、言うまでもありません


【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料1
**********
■有害スラグは監督官庁の群馬県により「鉱さい」という分類の廃棄物に認定されました。
「鉱さい」には、廃棄物処理基準が定められています。


廃棄物処理法施行令第2条の4(特別管理産業廃棄物)
第5項
ホ 第二条第八号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「鉱さい」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

と規定され、鉱さい=スラグの特別管理産業廃棄物の判断基準について環境省令が示されています。

 この環境省令として次の二つが挙げられます
・環境庁告示第46号.
( 改正平成5環告19・平成6環告5・平成6環告25・平成7環告19・平成10環告21・平成13環告16・平成20環告46・平成22環告37・平成26環告44.)⇒末尾資料1参照

・環境省告示第105号(平成十八年七月二十七日)⇒末尾資料2参照

 このどちらも環境省令も

ふっ素 検液1Lにつき0.8mg以下であること。

となっています。

 特に平成18年の環境省告示第105号は鉱さいの安定型処分場の埋め立てに関する基準ですので、基準値を超過して有害物質が含まれている場合には「特別管理産業廃棄物」として遮断型最終処分場に埋設処分しなければならない、と個別具体的に定め、明確にしたと考えることができます。

 今回リットン調査団が訪れた渋川河川敷公園は有害スラグ100%生一本の状態でしたので、フッ素の値が環境基準を超過している恐れがあります、しかし公園の施工が古く平成18年よりも前であるため、「平成18年の環境省告示第105号には抵触しない」、とする考えをもつ不作為がお得意のお役人様もいることでしょう。

 しかし有害物質は現在でも雨水により利根川に微量ですが流れ続けていると考えることができます、フッ素汚染等は現在進行形なのです。当会では今現在、この渋川河川敷公園の有害スラグにどのような有害物質が含まれているのかを問題にしています、今現在有害物質が含まれているならば当然 「平成18年の環境省告示第105号」に抵触すると考えます。
**********

※参考資料2
 平成27年9月群馬県環境部局は、大同特殊鋼由来のスラグを廃棄物と認定しました、その理由の中で次のように述べています。

http://www.gunma-sanpai.jp/gp26/003.htm
********
(7) ふっ素の土壌環境基準等が設定されて以降、大同特殊鋼(株)渋川工場から製鋼過程の副産物として排出された鉄鋼スラグは、土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり、また、平成14年4月から平成26年1月までの間、関係者の間で逆有償取引等が行われていたことなどから、当該スラグは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物と認定される。
********

 上記の通り、「土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり」とハッキリ明示しています。

 直接接触していなくても、水は高い所から低い所に流れますので、土壌の上に有害スラグがあれば土壌汚染の可能性があります。

**********
                              平成3年8月23日
                              環境庁告示第46号.

 改正平成5環告19・平成6環告5・平成6環告25・平成7環告19・平成10環告21・平成13環告16・平成20環告46・平成22環告37・平成26環告44.

 公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準について次のとおり告示する。

 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)並びにその達成期間等は、次のとおりとする。

第1 環境基準

1 環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の環境上の条件の欄に掲げるとおりとする。
2 1の環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土壌の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合における測定値によるものとする。
3 1の環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の別表の項目の欄に掲げる項目に係る物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない。

土壌環境基準 別表

ふっ素 検液1Lにつき0.8mg以下であること。

規格34.1若しくは34.4に定める方法又は規格34.1c)(注(6)第3文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年12月環境庁告示第59号付表6に掲げる方法
**********

※参考資料3
 石綿含有産業廃棄物を溶融したことにより生じた産業廃棄物(鉱さい)の安定型産業廃棄物の環境基準が示されています。石綿含有産業廃棄物由来の鉱さいについての環境基準ですが、大同特殊鋼渋川工場から排出される「鉱さい」にも適用されるのは明らかです。
http://www.env.go.jp/hourei/add/k023.pdf

 この環境省令以後の、大同特殊鋼渋川工場から排出され、道路や学校に埋設処分されたスラグは遮断型最終処分場以外の場所に投棄した、不法投棄に当たるという事ができます。群馬県中に広く有害スラグをばら撒いた佐藤建設工業は不法投棄の実行犯となることでしょう。

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ(6)に掲げる安定型 産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物
                     (平成十八年七月二十七日環境省告示第百五号)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条第一項第三号イ(6)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。
   廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第六条第一項第三号イ(6)に規定する環境大臣が指定する産業廃棄物は、次に掲げる産業廃棄物(鉱さいであるものに限る。)であって、当該産業廃棄物に含まれる別表の第一欄に掲げる物質ごとに同表の第二欄に掲げる基準に適合するものとする。

―省略―
別表 第一欄 第二欄 第三欄

六価クロム 規格六十五・二に定める方法
合物 〇・〇五ミリグラム以下であること。
ふっ素又はその化合物
検液一リットルにつきふっ素〇・八ミ リグラム以下であること。


―後省略―

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週刊SPA!が群馬高専の情報秘匿問題についてネット記事・・・一部誤記について訂正を申入れ

2016-07-11 22:58:00 | 群馬高専アカハラ問題
■市民オンブズマン群馬が先週金曜日に実施したアカハラ及び寮生連続不審死にかかる一連の学校側の情報秘匿対応について、3回目の公開質問状を持参し同校校長との直接面談のため同校を訪問した件が、全国の高専関係者の関心を集めています。マスコミでは翌日、毎日新聞が地元版に記事を掲載しましたが、本日、フジテレビ系列の扶桑社が刊行している週刊SPAがこの事件について取り上げました。

**********週刊SPA! 7月11日(月)16時20分配信
群馬高専の寮生が2年間で3人死亡…学校長の対応に疑問の声【寮生連続怪死事件】

群馬工業高等専門学校の公式サイトより
 真相は薮の中である。群馬工業高等専門学校(群馬高専)で14年1月から16年1月にかけて3人の男子学生が亡くなった。その原因は同校教授による生徒への罵倒や人格否定、脅迫を伴ったアカハラ(アカデミックハラスメント)を苦にしての自殺だった可能性が強いとして、「市民オンブズマン群馬」(小川賢代表)が8日、西尾典真校長に対し3度目の公開質問状を提出した。その学校長の対応に、ネットでは疑問の声が広がっている。

 関係者への聞き取りや質問状によると、およそ1年以上にわたる期間内に、電子情報工学科に所属する寮生の連続怪死事件が2件発生。15年6月には寮を出たまま行方不明となった男子学生が1か月後に利根川河川敷近くで遺体で発見され、16年1月には、高崎市内の山中で男子学生が死亡しているのが見つかったという。さらに最近になり、14年1月にも物質工学科所属の学生が寮の自室で自死するという事件が発覚。亡くなったのは、いずれも当時4年生の学生だった。

 市民オンブズマン群馬によると、「2012年3月29日の、教育研究支援センターの技術職員によるアカハラ事件については、きちんと事実関係を公表し、再発防止策を誓う声明を発表していたが、今回のアカハラ事件や寮生連続怪死事件については、まったく沈黙したまま。この原因としては、学校長が交代したことによる内部体質が変化したのが一つの要因」と考えられている。

 市民オンブズマン群馬は7月8日、学内に質問状を掲示し「150人にも満たない寮生の中から、原因不明の死者が3名も出ることは明らかに異常であり、さらに群馬高専側が『ご遺族の意向』を盾にこの件に関してすべての情報を隠匿し、まともな調査も行っていなかったことが明らか」と表明している。

 こうした一連の事件を受け、学校長は「皆さんの年齢を考えれば、このことに関係する、この度の某団体の行動にどう対応するかは基本的に自己責任の問題かとも思います。しかしながら、その一方で、学校として皆さんが後で自らの行動を振り返って後悔するようになったり、進学や就職において不利益をこうむることになったりすることが懸念されるのであれば、そのような事態にならないよう、努める必要があると考えます。よって、あえて、ここに文書掲示を行い、皆さんの良識ある行動をお願いすることとします」と学内の学生に訴えていた。

 この文書からは「もし余計なことを口走れば、進学、就職はさせないぞ」と読み解くこともできることから、ネット上で「学校ぐるみでの恫喝では?」と疑問の声が広がっているというわけだ。

 群馬高専側に問い合わせたところ、「事実関係を調べたうえで、今後の対応を検討する」と回答。今後の動きに注目していきたい。 <取材・文/北村篤裕>
**********

■当会ではこの記事を目にしたとき、この記事の冒頭にある「3人の男子学生が亡くなった。その原因は同校教授によるアカハラの可能性が強いとして公開質問状を提出」という内容の記述は正しくないことに気づきました。

 当会が現時点で入手している限りの情報では、アカハラと3人自殺の件は別問題であり、自殺とアカハラのつながりを示す有力な証拠や証言は得られていません。特に2014年1月に死亡した学生については、時系列的にみても、当該のアカハラが関与していたことはありえません。

 むしろ自殺の原因については、寮生間でのいじめや人間関係の不和なども想定されていますが、いずれにしても、学校側の調査報告の開示がないので、想定の域を出ないというのが実情です。

 当会の公開質問状をよく読んでいただければ上記のことは、お分かりいただけるはずであり、週刊SPA!編集部(TEL:03-6368-8875 MAIL:qspa@fusosha.co.jp )に対して、本日7月11日午後5時31分に、記事の表現を至急修正するように電話で申し入れをしました。

■そのあと、今度は電子メールで同編集部宛に、例えば次のような表現に修正を求めるメッセージを送りました。

「・・・3人の男子学生が亡くなった。一方、その前年度においては、同校教授による生徒への馬頭や人格否定、脅迫を伴ったアカハラにより学生や教官の間に多数の被害者が出た。こうした一連の事件について、学校側からの説明や報告などの経緯を示す記録の開示を求めたが、一切拒否されたまま現在にいたっている。そのため、「市民オンブズマン群馬」(小川賢代表)が8日、西尾典眞校長に対して3度目の公開質問状を提出した。その学校長の対応に、ネットでは疑問の声が広がっている。」

 同社編集部からは「たしかに受けたまわりました」と担当者の返事をいただきました。

 さらに週刊SPA!編集部に対して、「なお、この件につきましては、貴誌をはじめとしてマスコミの皆様方の協力を必要としております。ご関心をいただけるのであれば、我々にぜひ取材していただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます」というメッセージも忘れずに添えさせていただきました。

 また、記事のタイトルにある「寮生連続怪死事件」という表現についても、当会では「怪死」という言葉を現在は使わずに「不審死」という言葉を使用していることを通知し、「寮生連続不審死事件」というふうに呼び変えていただくよう、お願いをしました。

 その結果、同編集部からさきほど次の連絡がありました。

 -----元のメッセージ-----
差出人: qspa <qspa@fusosha.co.jp>
宛先: ogawakenpg <ogawakenpg@aol.com>
送信日時: 2016/7/11, 月, 22:20
件名: Re: ネット記事の修正のお願いについて

市民オンブズマン群馬
小川賢様

ご連絡いただきまして、ありがとうございます。
ご指摘いただきました箇所を修正させていただきました。

機会があれば、お話をお聞かせいただくこともあるかと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

〒105-8070
東京都港区芝浦1-1-1浜松町ビルディング10F
(株)扶桑社 週刊SPA!・日刊SPA!編集部
**********

 週刊SPA!の記事は次のURLでご覧ください。
https://nikkan-spa.jp/1153610

■いまだに、今回の事件について一部に正確でない情報が飛び交っているのは残念ながら事実です。当会ではそうした記事を発見した場合には、都度、修正を求めていく所存であります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント (3)
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大同スラグ裁判・・・被告群馬県の調査嘱託申立が裁判長に認められた第5回口頭弁論

2016-07-11 22:31:00 | スラグ不法投棄問題
■群馬県吾妻農業事務所による東吾妻町萩生川西地区における圃場整備事業に伴う農道整備工事で、あろうことか有毒物質をふくむ大同スラグが敷砂利として不法投棄されたにも関わらず、それを撤去しないまま上に舗装で蓋をしてしまった問題で、当会は、2015年4月30日に訴状を前橋地裁に提出しました。それから、1年2カ月余りが経過する2016年7月8日に、第5回目の口頭弁論が前橋地裁で開かれました。

 今回の裁判では、被告側による準備書面として6月21日付の第4準備書面、6月23日付の第5準備書面、7月1日付の第6準備書面の陳述が行われました。

 一方原告側としては、被告第4準備書面に対する7月1日付原告準備書面(8)について、陳述しましたが、7月4日付で提出してあった原告準備書面(9)については、内容の記載に一部不備が指摘されたため、あらためて書き直したものを1週間以内に再提出することにしました。

 このほか、裁判長は、被告から6月21日付で提出されていた調査嘱託について、原告が7月1日付で「原告準備書面(8)の3/3ページ記載の通り、採用に異議がある」旨、裁判所に通知していた件で、裁判長は「裁判所としても、調査嘱託は必要と考えるので、採用することにする」と判断しました。

 そのため、原告住民側としても、「一緒にきちんと現場で測定しようと提案しているが、一方的に被告側の調査嘱託のみを採用するのは不公平感がある。ついては、原告側も、調査嘱託申立なり文書嘱託申立なり、なんからの対応策を検討したい」と裁判長に伝えました。

 また上述の通り、裁判長から7月4日付原告準備書面(9)の不備について指摘があったので、原告は「裁判長が6月22日を期限として、被告に準備書面の提出を求めていたのに、被告はそれを無視して、6月23日と7月1日にそれぞれ第5、第6準備書面を提出してきた。裁判長は口頭弁論開催日の1週間前までに提出した準備書面しか読まないとあれほど言っていたのに、裁判長の指揮を無視したこのようなやりかたは遺憾だ。裁判長に謝罪しなさい」と被告を諭しました。なぜなら、遅出しの被告の準備書面に対して、当方が1週間前に提出しようと努力した結果、十分に推敲できなかったことから、今回、原告準備書面(9)を出しなおしなければならない羽目になったからです。

 裁判長は苦笑しておりましたが、結局、前回の第4回口頭弁論で、我々原告側が前々日に準備書面(7)を提出したことについて、被告側がリベンジしてきたということで一笑に付されてしまいました。

 ちなみに、当会が、被告からの調査嘱託の不採用を主張した理由は次の通りです。

<原告準備書面(8)の3/3ページ>
 スラグ砕石の有害性を分析する調査は、サンプル採取後2週間程度で分析結果が判明する調査である。被告が細々と指摘をしていることから察すると、どうやら被告は、原告らの調査結果に対し、その有効性に不満を抱いているようだと、原告らは考える。
 原告も、被告が独自に分析調査した調査個所が、今回問題となった舗装工事の場所ではないと考えている(乙14号証25ページ)。
 であるならば、原告および被告の双方立ち合いの元で、群馬県環境部局のご指導を仰ぎながら、固体同士は混ざり合うことはないことに鑑み、有害性が疑われるスラグ砕石のみをサンプル採取し、分析試験してみれば、双方が納得できる結果が得られると考える。
 幸いなことに、例えば支道27号などは、舗装の脇が土で擦り付けてあるのみであるので、アスファルト舗装を壊すこと無しに、試料をサンプル採取することができる。
 スラグ排出者の大同特殊鋼は、多くの調査個所の費用負担に応じているようなので、この調査費用も負担してくれるのではないか?また、原告らが行っている分析調査に被告が疑問を感じているのであれば、原告ら立ち合いの元に、スラグ砕石のみをサンプル採取し被告の負担で分析調査すべきである。
 あるいは、代替案として、もし被告の承諾をいただけるのであれば、原告らの方で再度、支道 27 号の 1 箇所のスラグのみを試料採取し分析調査することはやぶさかではない。

■たとえもし、調査嘱託の結果、原告の甲42号証の実証性が否定されたとしても、現場に有害スラグがゴロゴロしていることには間違いがなく、裁判所の判断が注目されます。

 一方、被告群馬県が測定した調査結果報告書である乙14号証の25ページの測定結果の信憑性についても疑わしいので、これについて原告として調査嘱託をかけるかどうか、検討中です。

 こうして、第5回口頭弁論は、被告の調査嘱託が採用されたため、さらに裁判が長引くことになりました。次回の第6回口頭弁論は2016年9月16日(金)10時30分から前橋地裁2階の21号法廷で開催されることになりました。

 それにしても、5人もの高給取りの県職員が、わざわざ裁判所まで出向く光景はどうみても尋常ではありません。しかも高い報酬(公金)を払って訴訟代理人の弁護士も起用しているのです。オンブズマンとしては、これほど異常な光景を見せつけられると、ますます税金の無駄遣いを続ける行政の体質改善の重要性を痛感する次第です。

 なお、法廷の傍聴席にはオンブズマン会員2名が駆けつけてくれました。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


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アカハラと寮生連続死亡事件にゆれる群馬高専・・・オンブズマンの高専訪問に関する報道記事

2016-07-11 20:50:00 | 群馬高専アカハラ問題
■市民オンブズマン群馬では、先週金曜日に群馬高専を訪問し、第2回目の公開質問状への回答がいつものように「関係者のプライバシー保護の観点から、回答については、差し控える」とする趣旨の回答だったので、あらためて第3回目の公開質問状を提出したことは、当会のブログで報告した通りです。当日は、マスコミ各社としてNHK、読売新聞、毎日新聞の3社が取材をしました。朝日新聞も校門前まで来たようですが、校内には入れなかったようです。そして3社のうち、実際に記事にしたのは毎日新聞でした。

**********毎日新聞2016年7月9日地方版
http://mainichi.jp/articles/20160709/ddl/k10/040/123000c
群馬高専生死亡原因など説明を /群馬
 群馬高専(前橋市鳥羽町)で2014年1月〜16年1月に男子学生3人(いずれも当時4年生)が亡くなり、その原因は自殺だった可能性があるとして、「市民オンブズマン群馬」(小川賢代表)が8日、西尾典真(よしちか)校長に対し、遺書の有無や原因究明などに関し説明をするよう申し入れた。学校側は「事実関係を精査し、質問に回答するかどうかも含め対応を検討したい」としている。
 質問状などによると、14年1月に男子学生が校内の寮の自室で亡くなっていた。15年6月には寮を出たまま行方不明となった男子学生が1カ月後に利根川河川敷近くで遺体で発見された。今年1月には、男子学生が高崎市内の山中で死亡しているのが見つかったという。3人の死亡を受け、群馬高専は、カウンセラーによる相談時間を延ばし、精神的ストレスの計測テストを導入している。【杉直樹】
**********

 学校側では、事前にマスコミに対して「オンブズマン側との面談は中止になった」と連絡しており、「取材などできないし、させない」という趣旨を通告していました。したがって、そうした学校側からの牽制をものともせずに、実際に取材を敢行したマスコミ3社には敬意を表したいと思います。さらに、翌日、実際に記事にした毎日新聞社については高く評価したいと思います。

■実は、午後5時半に総務課長及び総務課課長補佐との面談と協議を終えた後、学生ホールで1時間も成り行きを見守っていただいた学生の皆さんに簡単な協議内容の報告をした後、事務棟の玄関を出ると、上記3社の記者が待っており、インタビューを受けました。

 その際、記者の皆さんから「壁紙を見ましたか?」という質問がありました。一体何のことかわからなかったのですが、記者によれば「なんでも教室内に学校側が張り紙をしたらしい。明日、できたらその張り紙を見たいものだ」ということでした。当会の代表と事務局長は二人で顔を見合わせて「張り紙って、いったい何のことかな」と思っていたところ、帰宅してネットを検索すると、なんと学校側が先週金曜日の午前中に、各教室に張り紙を出して、学生の皆さんに、「オンブズマンの活動に同調しないように」というとんでもない御触れを出していたことが判明しました。

 このため、学生ホールにたくさんの学生の皆さんが詰めかけ、当会の活動に関心を示していただいたことがわかりました。しかも、皆さんから力強い激励の言葉もいただきました。ここであらためて当日、学生ホールに集っていただいた大勢の皆様に対して、感謝申し上げたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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