市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

当選御礼挨拶を載せた広報を全て刷り直した清水聖義・太田市長にオンブズマンが情報開示請求

2013-06-13 22:39:00 | オンブズマン活動
■清水聖義・太田市長が、広報おおた5月1日号の表紙の自分のコラムで、前月に投開票が行われた当選御礼挨拶文を掲載したものを8万3500部印刷し配布寸前に、公選法違反が問われた為慌てて全部回収し、当選御礼挨拶文を差し替えた修正版を改めて刷り直し、約120万円の追加経費を市に負担させた事件がありました。この事件では、当初、秘書課が、損害の尻拭いを次号以降の広報のカラーページ削減等によるコスト減で捻出しようとしましたが、市民らからの批判を受けて、あっさり撤回し、市長が身銭で支払うと表明した事件では、これまで市民オンブズマン群馬からの連絡で当会のブログでも取り上げました。
平成25年5月22日付http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1028.html
平成25年6月1日付http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1045.html

 この経緯をハッキリさせておく為に、市民オンブズマン群馬では、地元太田市の会員が6月10日に次の内容で情報公開請求を太田市長に提出しました。

**********開示の請求に係る公文書の名称又は内容
広報おおた5月号表紙コラムに太田市長が本年4月14日投開票の市長選の当選御礼挨拶について執筆した印刷物が公選法等の観点から全て廃棄され、修正版を刷りなおした件に関する次の情報。
(1)太田市長が平成25年5月21日(火)に記者会見をした際、マスコミに発表した発言内容、関連文書、資料等一式。
(2)本来の広報印刷・配送等にかかる業者との契約の経緯と条件が分かるもの(入札調書、契約書を含む)。
(3)今回の擦りなおしに係る業者への発注に関する経緯と発注条件がわかるもの。
**********

■その翌日の6月11日に、清水聖義市長が、広報の刷り直しに要した損害補填として給料の10%削減の条例案を6月定例市議会に提案すると記者会見で発表しました。
太田市:市長給料、1年間10%削減へ 広報作り直し責任取り /群馬

**********毎日新聞2013年06月12日地方版
 太田市は11日、清水聖義市長の給料を来年4月から1年間にわたり10%削減する条例案を定例市議会に提案すると発表した。
 清水市長が書いたコラムが公選法に抵触する可能性があるとして掲載された広報を作り直したことにより生じた出費の責任を取る。印刷し直したことにより、当初分の回収費用などを含めて118万円が余計にかかった。減額分は1年間で121万2000円になり、同額に相当する。
 市長給料は、地方交付税の減額に対応して今年7月から来年3月まで10%の減額も予定している。【金沢衛】
**********読売新聞2013年6月12日13時21分
広報紙で当選お礼の市長、廃棄費118万円負担
 群馬県太田市長選で3選した清水聖義市長がコラムに当選のお礼を書いたため、公職選挙法に抵触する恐れがあるとして市広報紙が廃棄処分となった問題で、無駄になった経費を自己負担する考えを示していた清水市長は11日の定例記者会見で、経費を約118万円と確定し、自らの減給を12か月間10%行うことで充当する考えを明らかにした。
 無駄になった経費は、印刷費のほか、既に新聞に折り込まれていた広報紙の抜き取りや運搬の費用。
 清水市長は国の求めに応じた職員の給与削減で、7月から来年3月まで9か月間10%の減給を行う方針。広報紙の経費充当のため、4月以降も12か月間継続し、減給期間は計21か月間となる。市長の減給は12日開会の6月定例会で、給与の特例条例案の一部として提案される。
**********上毛新聞2013年5月22日(水) AM 07:00
給与減らし損失穴埋め 当選お礼広報差し止めで太田市長
 太田市の清水聖義市長が市長選当選のお礼を市広報紙のコラムに書き、公職選挙法に抵触する可能性があるとして急きょ発行を差し止めた問題で、清水市長は21日の定例会見で、広報紙の廃棄に伴う損失額について「当然、その経費は私が負うつもりだ」と話し、給与を減額して穴埋めする考えを示した。
 市広報課によると、月3回発行される広報紙の1号当たりの印刷経費は約120万円。清水市長は損失額が確定次第、市長給与から損失額を削減する条例改正案を市議会へ提出する方針。
 問題の記述があった5月1日号は8万3500部が印刷済みとなっていたが、配布前にすべて廃棄。問題部分を削除して再度印刷し、同月10日に配布した。
**********東京新聞2013年6月12日
給与減で穴埋め 太田市長提案へ 広報紙回収問題
 太田市の五月一日付広報紙が公職選挙法に抵触する可能性があるとして配布直前に回収、再発行した問題で、清水聖義市長は十一日の定例会見で、来年四月から一年間、自身の給与を毎月10%ずつ減額する考えを明らかにした。十二日に開会する六月定例会に条例改正案を提案する。
 市によると、印刷や配送、回収など再発行にかかった費用は計百十八万二千八十六円で、一年間の市長給与の減額分は計百二十一万二千円に上る。
 清水市長は会見で「世間を騒がせて申し訳ない。相当額について責任は負う」と話した。
 清水市長は広報紙のコラムに四月の市長選の当選お礼を掲載。八万三千五百部を回収し、廃棄した。(美細津仁志)
**********

■ワンマン市長であっても、太田市の清水聖義市長の場合は、自分の行った違法行為を是正するために市に負担をかけたことについて、自ら損害の責任を認めたことはそれなりに評価されます。しかし、裁判で違法行為が認定されても、自らの責任を認めようとしない市長もいます。安中市の岡田義弘市長です。

 市民団体との協議の様子を、広報で虚偽の内容として市民に伝え、名誉を毀損された市民団体と代表が損害賠償請求を裁判所に提起し、最高裁も安中市長・岡田義弘の責任をみとめ5万円+金利分の賠償をするように命令したにもかかわらず、当会が指摘するまでは、岡田義弘は安中市に払わせて平然としていました。

 当会が、今年2月の地区別懇談会で、「きちんと支払う姿勢を市民に示す為にも、議会に市長給与減額案を提出すべきだ」と指摘しましたが、市役所にある群馬銀行の窓口に5万円+金利分を支払ったとして、岡田義弘は領収済通知書だけを市民に示し、自分が持っているはずの領収書の半券は航海しませんでした。

■このように、同じ首長と言っても、きちんとけじめをつけられる者とそうでない者との差は歴然です。安中市の場合、かつて、牛乳を水で薄めて出荷したというエピソードでしられるため、市民が指摘しても馬耳東風かもしれませんが、せめて取り巻きの職員がしっかりと市長にアドバイスをしないと、市役所が私物化されかねません。タゴ51億円事件の起きた役所で、しかもタゴと一緒に公社で切磋琢磨した御仁が市長を努める自治体なので余計、毅然とした対応が安中市職員には求められています。

【市民オンブズマン群馬からの報告】


※参考情報
○太田市広報事務取扱規則
平成17年3月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の行政を中心に、国、県等の施策に関する必要な情報を市民に積極的に提供し、市政運営に対する市民の理解と協力を得ることをもって、市政の進展に資するために行う広報事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務)
第2条 前条の目的を達成するため、次の事務を行う。
(1) 市政全般の宣伝及び普及並びに報道に関すること。
(2) 法令、例規及び施策の施行について、市民に周知し、理解と協力を求める事項に関すること。
(3) 報道関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他市長が必要があると認めた事項に関すること。
(広報の方法)
第3条 広報事務は、次の方法により行う。
(1) 太田市広報紙の発行
(2) コミュニティFM及びテレビにおける広報番組の放送
(3) 定期又は臨時に行う広報出版物の刊行
(4) その他市長が必要があると認める事項
(連絡調整)
第4条 広報を主管するのは、企画部広報課とし、広報課長は、広報事務の円滑な運営のため、随時、関係機関との連絡調整を行うものとする。
(平17規則270・平22規則29・一部改正)
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附 則(平成17年6月30日規則第270号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日規則第29号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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タゴ事件発覚から18周年・・・地方自治体史上最高額の横領事件に安中市民はどう対処したか(会報9号)

2013-06-12 22:00:00 | 安中市土地開発公社事件クロニクル
■今回は、平成7年8月15日に発行された会報9号を見てみましょう。

元職員タゴの実弟が経営する多胡運輸所有の大型タンクローリーが平成20(2008)年8月3日に首都高5号線で横転炎上した事故で、その後、平成23(2011)年7月に首都高が3年の時効直前に加害者の多胡運輸と下請のホクブトランスポート、さらに荷主の出光興産を相手取り、総額34億円あまりの賠償を求める裁判を起こした。その後、まもなく2年が経過するが未だに係争中らしい。ところが〒370-3104群馬県高崎市箕郷町上芝541-2にある多胡運輸は、2012年の初頭に突然看板から社名を消し去り、代わりに㈱美正(びしょう)の文字が書かれ現在に至っている。


写真は国道17号線を走る関東新日石ガス㈱のトラックが安中市の佐藤燃料のプロパンガスボンベを運んでいるところ。このトラックのドア脇には「美正」と書かれていた。関東新日石ガスは2009年4月1日に、東亜燃料工業株式会社と群馬日石ガス株式会社が合併し、新たに関東新日石ガス株式会社として発足した会社。


関東新日石ガスと書いたドアのピラーになぜか「美正」のロゴ。

多胡運輸では、以前は出光興産と三菱商事のLPG部門が2006年4月1日に統合したアストモスエネルギー㈱のプロパンを運搬していたが、現在はごらんのように全く別な系統のプロパンガスを扱っている。卸運搬用の大型ボンベには渡商会と書いてある。これはAIR WAY GROUPのガス・化学品専門商社。取引先にはJX日鉱日石エネルギー、出光興産、コスモ石油などがある。また、太田市に㈱群馬共同ガスセンターを保有する。

すっかり出光色が消し去られている多胡運輸の様子。

**********
■市政をただす安中市民の会  会報8号(上)
事務局 関口八郎(磯部3-5-10 TEL:85-6338)連絡事務所TEL/FAX:81-0364 平成7年8月15日発行

百条設置!やっと重い腰をあげた議会の本気度は?

安中市土地開発公社内部で、元職員の37億円余にものぼる巨額不正借入事件が5月18日に発覚してから約3ケ月目。市政をただす市民の会はじめ市民集会に集まった多数の市民の要求の声を無視し続けてきた議会も8月11日午前9時の臨時市議会で、ようやく百条委員会の設置を決めた。6月1日の全員協議会で市側から事件が報告されてから実に71日が経過した。やっと議会が真相解明のスタート地点にたった訳だが、これから真相解明に向けて安中市議会の真価が問われる、8月17・18両日に証人喚問予定。

百条委員会は公開原則!市民傍聴10名を認めよ!

■安中市民を不安や混乱に陥れた37億円事件。その早期真相全容解明は、ひとえに百条委員会という強力な調査手段を手にした議会がどのような百条調査権運用を実践できるかにかかっている。そのためには、百条委員会は報道関係者に限らず、市民10名まで傍聴を許可させなければならない。
■当会では、すでに6月26日付で広上議長あてに事件調査特別委員会の市民公開を要求する文書を提出しているが、これまで議会は市民の公開要求を拒否し続けてきた。そこで8月11日午前8時50分。この度の百条設置議決の直前、広上議長と小西副議長に百条委員会の公開を求める要求書を出した。
――――――――――
安中市議会議長 広上輝男殿     平成7年8月11日
調査特別委員長 小西勝二殿     市政をただす安中市民の会 事務局 関口八郎
         要求書
   (安中市土地開発公社不祥事件百条調査特別添員会の公開について)
(前略)今回の事件は、市民の関与し得ないところで発生した事件で、いわば密室政治がもたらした弊害と考えられます。このような事件を二度と繰り返さないためにも、行政に開する情報はもっと私たち市民に知らされなければなりません。地方自治法100条による安中市土地開発公社不祥事件調査特別委員会の設置が決定する本日の臨時市議会で、今後調査特別委員会の模様を市民に公開するよう下記のことについて強く要求いたします。
          記
1 百条涙金特別添員会に市民10名までの傍聴を認めること
2 傍聴を認める市民10名の内、市政をただす安中市民の会からの市民代表5名以上を含めること
3 百条調査特別委員会の開催については、市政をただす安中市民の会をはじめとする安中市民に予め日程を伝えること         以上
――――――――――一
■臨時議会開催直前に小西委員長に要求書を渡す際。小西氏と当会事務局との間で次のやりとりがあった。
委員長「(百条委の市民傍聴は)私ひとり独断で決める訳にも行かず、全議員の意見を伺うため10日の全員協議会にも諮った。取りあえずマスコミ公開だけと決まった。その後特別委員会で打合せた時も再度(市民傍聴を)どうしますかと諮った。委員のみんながそういう(市民公開は避けるべきとの)意見だから・・・」
当会「そこを委員長権限で決めてほしい!」
委員長「市民からの公開要求意見あったから、今回(マスコミ公開という形で)前進したわけで、正直言って委員には市民傍聴反対の者が多い。委員に賛否をとったら否決になった」当会「きょうの臨時市議会が終わり次第、この市民傍聴問題について再度議会関係者で協議してみてほしい。議員の公開アンケート結果では市民傍聴に前向きな意見が多かったはずJ
委員長「アンケートではああ書いたが、市民傍聴がいいという議員はひとりもいない!」
当会絶句

どうしても市民に傍聴させたくない議会のホンネは?

■事務局では、臨時市議会終了直後、委員会室の前で小西委員長(副議長)に対し、百条調査特別委員会において報道機関と同じく市民代表10名迄の傍聴を重ねてお願いした。小西委員長は「皆とよく話して、意見交換してみる。委員の皆さんと(市民への)公開について話し合う」ことを口頭で約束したが、「この場で独断で決めて即答できない」と具体的な方針を示さなかった。

―――市政をただすスローガン秀作集(3)―――
戦後50年 大本営発表 いまだ健在なり 市広報
――――――――――

○37億事件とそれを許した市当局や市議会に関するあらゆる情報は事務局又は連絡事務所へ!○

8月17・18日の百条委員会に事件関係者召喚!

■8月12目(土)午後7時半から下の尻公会堂で開催された当会主催の市民報告集会で、地元の要請で参加した小西委員長から11日の臨時議会で設置の決まった百条委員会に関して次のような報告があった。
◆6月21日に不祥事件調査特別委員会を設置するとき、どうしても必要になったら百条にしようと決意していた。8月10日・11日の委員会会議でどうしても百条必要だと判断し8月11目に設置。
◆これに基づき8月17日と18日の百条委員会の席に、群銀4名、開発公社関係者、市側関係者、市議3名を呼ぶ。来週月曜日に議長名で17・18日の百条委に出席願う旨の公文書を全員に郵送する。今はまだ具体的な名前を明かせない。参考人と証人として来て頂く。もし出席拒否の場合、告発したい。
◆議員3名の名前は言えないが、公社の監事経験者を参考人として呼んでいる。
◆いろいろな観点から事件の真相を明らかにするよう一生懸命努力して行きたい。
◆百条委員会の市民傍聴は前例がない。議会全休の間題なので、全員協議会の場で議長中心に慎重に検討すべき課題。全員協議会ではこれから市民傍聴について考えて行くという意見なのでご理解願いたい。
■この報告を聞いた市民から「一生懸命百条委で真相究明するなら、報道関係者と同様、市民代表にも傍聴許可すべきだ!」「委員会の証人尋問の様子をスピーカーで場外放送するなり市民に聞かれた形での百条運営を図って頂きたい!」など強い要望が小西委員長に次々に寄せられた。百条委設置で著しく出遅れてしまい、市民の疑念力い層深まってしまった現状を打破し、市議会に対する市民の信頼回復を目指すなら、一刻も早く市民要望に対応する事が市議会の汚名挽回のためにも絶対必要。「集会の模様は裏面参照」
―――地方自治法第100条 「調査権」―――
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
2 民事訴訟に関する法令の規定中証人の尋問に関する規定は、この法律に特別の定があるものを除く外、前項の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。但し、過料、罰金、拘留または勾引に関する規定は、この限りでない。
3 第一項の規定により出頭または記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁固又は五千円以下の罰金に処する。
4 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において、知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言または記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。
5 議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言または記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。
6 当該官公書が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。
7 第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁固に処する。
8 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減刑し又は免除することができる。
9 議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。
10 議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じ.なければならない。
11 議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、あらかじめ、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは更に議決を経なければならない。
――――――――――
※ようやく議会が百条委員会設置に踏み切った背景には、当会の活動に理解を示し理念に共鳴して、議会に対し粘り強く要求してきた市民の不断の努力があることは言うまでもない。これからは百条委員会のメンバーはもとより、議会全員が一丸となり百条委員会の機能を最大限に発揮することが強く望まれる。※

■市政をただす安中市民の会 会報9号(下) 連絡事務所TEL/FAX:81-0364 平成7年8月15日

スッタモンダ百条設置!暗闘に揺れた市長不信任案

■8月11日にようやく百条委員会が設置された。真相解明が最優先されることが、37億円事件を深刻に憂える安中市民の最大関心事である事は言うまでもない。ところがスンナリ百条設置を決めたかに見える市議会の裏側で、市長不信任議決をめぐって市民には信じられない動きがあった。
■会報8号でも報じたとおり、百条設置を目前にした市議会内部にはめまぐるしい動きがあった。8月8日、10日と全員協議会および特別委員会開催。8月10日午後5時半から安中市土地開発公社の理事会が急遽開かれた。既に8日に百条委設置を11日招集の臨時議会で議決することになっていたが、その前に市長不信任案を議決してしまおうとする動きが議会内部で急浮上。新政会の若手議員を中心に市民クラブ、社会党、共産党、中道派の一部議員を巻き込み、不信任議決に必要な18名の同意を取り付けるべく、激しい駆け引きが10日の深夜まで行われた。市役所では夜遅くまで釘が煌々と点っていた。
■前日深夜に及ぶ舞台裏工作のせいか疲労の色濃い各議員が目立った。11日9時に聞かれた臨時議会は(1)会期日程(1日限り)、(2)会議記録署名議員3名、(3)地方自治法100条1項の権乗を特別委員会に付与すること、(4)調査経費14万2千円を僅か5分で承認。どうなるかと結果が注目されたが結局何事もないように百条委設置が決定。市長不信任案はどうやらギリギリのところで不発に終わったらしい。
■こうしたドタバタ劇を経ての百条委員会設置に市民の心配は払拭されない。37億円事件への取り組みについて議会は一体何を考えているのか!市民とは違った思惑で動く議員に、市民はただただ戸惑うばかり。37億円の真相解明は名ばかりで心そこにあらず、議員の心は早くも選挙に在るのでは困ったもの。それが事実とすれば市民はただただ愚弄されるのみ。市議会の今後の動きには片時も目が離せない。

旧安中地区報告集会スタート!谷津公民館で市民報告会開催

8月7日(月)午後7時半から谷津公民館で報告集会を開いた。うだるような暑さの中、約50名の市民が集まり、汗だくとなりながらも熱心に事件の経過及び現況報告に耳を傾け、活発な論議が交わされた。
■印鑑盗まれたからオレには責任無いという市長の無責任には呆れ果てる!事件に関し容疑者が周辺にいろいろ配ったという話しがあるが、その実態はまだ明らかにならないのだろうか?
■現在の損害額が37億と報じられているが訴訟期間あると思うのでその場合利息はどうなるか?[当会説明;6月10日の市長の説明は金利4%。すると年1・5億円。現在プライムレートは最低レベル。今後レートが上昇すれば金利負担は余計大変。安中には公営ギャンブル等の公益事業ないため影響必至]
■今後裁判が進む過程で、容疑者があちこち使ったカネに絡んだ個人名があがってくるだろうか?
■真相解明に取り組もうとせずボールの投合いに終始している議会を見てるとゲスの勘ぐりをしたくなる!
■住民監査による請求は可能か?[公社決算表についての監査結果は百条委を通じて明らかになるのでは]
■議会で牡特別委員会を3回もやったというが何か調査結果は出ているのか?[中間報告が1度あっただけ。しかも特別委での市側答弁内容と委員会中間発表内容とが食い違う。市長は「公印はあくまで正しく運用」と言い委員長は「市側が運用面の一部手落ちを認めた」と言った。これは大きな問題をはらむ]
■群銀の裏預金口座に2億円余残っていると言うが実損害がこの分減るのか?[公社が裏口座のカネは公金ではないと主張しており、この2億円預金額は手つかず。37億円には満たないが市民にとっては大金。借入金利の事を考えれば一刻も早く群銀と相談すべきだ。時間が経つ程群銀が得して市側が損する]
■権銀の強い百条委員会で37億のカネの流れを徹底的に究明せよ!これまで百条委設置をひきのばしたのは議員も事件に関係したと見られても仕方がない![会報7号(上)の右側に平成元年からの歴代役員名が裁っている。ここに出ている人達も全部百条委に召喚し裁判と同じく参考人・証人として喚問すべき。真相解明の鍵握るこうした関係者全部を呼べぬ事情があるから議会は百条設置を先延ばしてきた]
■市民の代弁者で市民の負託受けている議員として、狭い視野でなく市全休の事で市政を運営すべき大切な義務がある!聞かれた行政のため安中にも情報開示条例や、百条委に匹敵する権能を持つオンブズマン制度を早急に制定する必要がある!
●今年度の市の予算165億円とはいえ、このうち固定費として人件費は100億円に及ぶ。実際に市民のために使えるカネは60億円余しかない!市は増税しないと言ってるが、市民への負担を増やしませんとは言っていない。37億事件によって被る被害の埋め合わせは、市民の見えないところで、また事業の先送りという形で長期間深刻な影響を市民生活に与えること必至。事件のツケを1円でも回されないよう、公社や市の予算計画・執行には市民として鰻重な監視を続けてゆかねばならない!

★★要望多数のため会報のバックナンバーを増刷しました。希望者は連絡事務所にお問合せ下さい★★
◎この会報に対する賛否のご意見は、実名でお聞か世ください。紙面上の匿名は希望に応じます◎

真意不明?市民クラブ伊藤(成)議員報告会説明内容

■8月8日(火)午後7時半から谷津公民館で、市民クラブ幹事長の伊藤(成)市議の後援会主催による報告集会が開かれた。同市議から次のような37億円事件経過報告があった。
▲7月31日未明配付の怪文書に私の名前が出たので弁護士と相談。8月2日に安中署に告訴状を出した。
▲大不祥事件の市民クラブ考え方はレジメの95臨時号を見て欲しい。事件発覚後今迄に10回の市民クラブ調査会、7回の議員全員協議会、3回の特別陵員会と計20回調査をした。これはその最新情報を基に半月間かけてじっくり作成したもの。[それにしてはナントマア余りにもお粗末すぎるとの市民の声]
▲市民の怒りは身をもって感じているが、市民から謳陵特別倭を傍聴させてくれと言われて対応に苦慮した。本会議での議論は極一部。委員会では一般市民の目に触れずに水面下の議論を闘わしていつも方針決めてきた。私は百条委員会についても、これまで委員会の審議内容や経過は公開したことがないので市民公開は避けるべきだと主張。市民には結果のみ公表。[それほどまでして隠し事を好むわけは?]
▲百条委即設置主張の共産議員2名以外の議員22名は110条を主張。事件発覚後20日たった6月21日に特別委を設置。特別委は3度開いて限界感じたと小西委員長が判断。群銀に公社との取引資料提出と特別委出席を求めた。群銀から資料提出あったが特別委への出席は一切拒否。市民クラブとしては特別委で原市芝原団地疑惑、市の債務保証力、公社/群銀間の預金取引状況を全て把握してゆくには百条設置以外にないと刊折。今日議会満場一致で百条設置方向づけた。[限界感じてからなぜ1ケ月もかかった?]
▲37億4879万2千円のうち元職員が平成2年4月16日から発獄までの5年間に群銀からいくら引き出したか調べたら36億3千万円。ということは1億1千万余はそれ以前の犯行分だと判明。未確認だが、元職員は群銀から約450回も金を引き下ろした。回数確定できないのは群銀の資料が膨大すぎ、確認作業が遅々として進まない。必死でやってるがなかなか事件全容解明できない。[市民に任せれば?]
▲8月21日の被告の初公判で検察の冒頭陳述で不正借入額や使途が明らかになることを期待する。
▲私も怪交書でいわれのない事を言われている。一日も早く司直にこの事の解明もお願いしたい。
■続いて参加市民の質疑に対し同市議は説明の中で「責任を痛感してる。市民のお叱りを受け謙虚な気持ちで」を連発。言動と行動の不一致は政治家の習性とは言え余りにも見事な使い分けに参加者一同アゼン!

旧安中第2弾!下の尻公会堂で市民報告集会開催!

8月12日(土)午後7時半から下の尻公会堂で当会主催の報告会カ澗かれた。市民40数名に加え、地元の要請で小西湖議長(百条委員長)と小林孝市議が参加。非常に有意義な議論が展開された。
■小西議員になぜ市民に百条委員会を傍聴させないのか理由を聞きたい![小西委員長の返事は別紙参照]
■百条委員会決まったのだから狭い委員会室でなく大会議場や市民文化センターで公開でやって欲しい!
■前例がないから委員会の市民傍聴ができないというのは理屈に合わない。前例のない大事件だからこそ市民に公開できるように前例のない条例を作って、議員として市民の要求に答えてもらいたい!
■なぜもっと早く元職員の使い込みがわからなかったのか。派手な生活に周囲が気付かないのは不思議だ!
■公社が残高証明取ってなかった事自体常識的に考えられない。もし定款に不具合あるなら即直すべきだ!
■多胡容疑者の直属の上司(係長、課長や部長)には管理監督責任がある筈。市長(公社理事長)は再発防止のため人事管理を改め綱紀粛正に努めると言っておきながら未だに変わっていない。これは大問題!
■37億円のカネの行方について議会が真相究明する熱意もなく、しっかりしないから、怪文書は出るわ、市長がカネをもらったなどと言う話が飛び交う有り様になってしまった。市当局がグータラなのだから、せめて市民の代表たる議会にシッカリしてもらわないと安中はどうしようもなく駄目になる!
■百条委の市民傍聴について議員24名の賛否確認を直ちにただす会で調査願いたい![既に議員アンケート取ったが今から再確認してると間に合わない。小西市議に傍聴を渋る議員を説得するよう依頼した。
このように小西委員長に対して委員会の市民傍聴許可を強く迫る市民の声が相次いだため、最初の内は曖昧な言葉でのらりくらりとかわしていた小西市議もしぶしぶ(?)最後に次のように確約した。
◆傍聴の件は、特別委員会の都度委員にもお願いしているが、24名の議員全員協議会があるため議長中心に検討してもらっている。全員協議会の場でこれから考えて行くという雰囲気。24名の議員の意見を聞かねばならない。この問題は議長決定しない限り決められない。一日も早く傍聴できるよう早速来週月曜日に広上議長にかけあうことを約束する!
同じく参加市民に叱責された新政会所属で百条委委員の小林孝市議も集会最後の挨拶で決意(?)を述べた。
◆新政会8名としても一生懸命やっている。弁護士にも相談し、先日何名かで県の地方課にも行った。小西委員長は全休の総意がない限りダメと言っているが、私は委員として最初から市民要望に対応すべきだと主張してきた。これだけ市民団体が心配してくれている!個人的にも傍聴したい人もいる!報道関係者同様市民代表の傍聴を認めるべきだと思う。私は(。7・ 18日の百条委市民傍聴に向け)やります!

次回定例集会 8月19日(土)午後8時半~ 於:安中公民館

◎連絡事務所の電話はFAX兼用です。FAXによる情報提供も81-0364でお願いします◎

**********

【ひらく会情報部・タゴ51億円事件18周年記念調査班】

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「市長室雨漏り」事件で市民を驚かした6月1日付東京新聞記事の尾ヒレの程度を確認

2013-06-10 12:29:00 | 国内外からのトピックス
■平成25年6月1日付の東京新聞の群馬版の右上に写真入りでデカデカと「市長室雨漏り」「安中の老朽庁舎“梅雨入り”」「秘書課や会議室も被害 新庁舎へ避難」と題する我らが安中市の誇る築54年の市長室の一大事が報道されました。たまたま6月4日に市役所を訪れる機会があったため、この事件の顛末についてヒヤリングしましたので報告します。まずは、東京新聞6月1日付記事を見てみましょう。

堂々と聳え立つ築54年の我らが安中市役所の勇姿。安中市はタゴ事件の風化を防ぐためにも群銀へのローンの支払いが終わる西暦2102年までは記念施設として保存しておく義務と責務がある。雨漏りの原因となったと思われる古庁舎3階の雨樋部がみえる。

**********東京新聞2013年6月1日
市長室 雨漏り 築54年…安中の老朽庁舎“梅雨入り”
 三十日降った雨により、安中市役所の築五十四年の本庁舎で雨漏りが発生した。市長室が水浸しになって使えなくなり、三十一日、渡り廊下でつながる新庁舎の応接室を仮市長室に充てた。職員も引っ越し作業におおわらわの珍事に見舞われた。(樋口聡)
 水漏れが発生した庁舎は三階建てで、旧安中市が合併した翌年の一九五九年に完成した。東日本大震災では三階の壁が崩れるなど、老朽化に伴い耐久性も弱まっていた。一階部分は雨漏りがひんぱんに起こり、五月に応急処置を終えたばかりだった。
 今回水漏れ被害にあったのは二階の市長室、秘書課、会議室と、一階の福祉課、こども課、安全安心課。
 市管財係では、雨漏りの原因を調べ修繕し、市長室を「早急に元に戻したい」と話していた。
 関東甲信地方が梅雨入りしたとみられる翌日で、同市内では夕方から夜にかけて雨が降った。前橋地方気象台によると隣の高崎市上里見で午後八時までの一時間で三ミリの降水量が観測されたが、多い雨量ではない。県によると県内で雨による被害の報告は特になかった。

**********

■記事をかいたのは、東京新聞の販売店主であり、岡田市長が市長になる前、長年にわたり政治資金を提供していた御仁でした。

 現在は政治献金をストップしているとはいえ、岡田義弘氏が市長職に就いてから、頻繁に市長の提灯記事を執筆し、なぜかそれらが東京新聞前橋支局のデスクのチェックを通過して紙面に掲載される機会が多くなりました。当会では余りにも目に余るので東京新聞本社に、特定の政治家に政治献金をしていた人物がジャーナリストとして当該政治家に関する取材をすることは、公正な報道を歪めるものだと抗議したことがありますが、一向に改善されていません。東京新聞のその他の記者の皆さんも、この件については「本当に困っています」というものの、デスクや本社が方針をあらためないため、どうしようもないという風情です。

 それはともかく、市の関係者に事情を訊ねてみると、意外に東京新聞の記事の事を知らない職員も多く、「ええっ!こんなにデカく載っていたんですか?」と驚く声が聞かれました。

6月4日から定例市議会開催中。

■この記事を読んだ市民として、疑問に思ったことや心配したことは、「①なぜ市庁舎の3階は雨漏りしていないのに、2階と1階が水びたしになったのか」と「②雨漏りで公文書に何か被害があったのかどうか」の2点です。

 それにはまず現場を見るのが先決ですので、6月4日に「市長室の雨漏りの現場を視察したい」と申し入れました。すると、5月30日の夜に降った雨で31日(金)の朝、市長室の床のカーペットがびしょ濡れになっているのがわかり、急遽、新庁舎の応接室に移動したが、週末に市の管財係が復旧作業を行い、6月4日(月)には再び元の場所に移っていて、本日は通常の執務をしているため、外来者を無断で入れることができない、として、内部視察を拒否されました。

 政治献金をしてくれていた新聞記者には市長室の内部を撮影させても、当会には市長室の撮影はダメということになります。

■そこでさっそく上記の①の疑問について聞いてみたところ、3階の雨樋にゴミが詰まり水がオーバーフローして、雨樋から3階の壁を伝って水が流れ落ち、それが3.11の地震でダメージを受けた外壁の隙間や割れ目から2階に入り込み、市長室の床にあったカーペットが殆どすべてびしょ濡れになったということです。そして、2階の床にたまった水が、今度は2階の床の隙間や割れ目をとおって1階の社会福祉課とその近辺に天井から水漏れがしたようです。

 そして、上記の②の公文書への被害の心配については、幸い、南側の壁からの雨水の床のカーペットへの浸み出しだったため、市長の机の上にあった書類は大丈夫だったそうです。

 というわけで、単に雨樋にゴミがたまって、雨水の排水がうまくゆかず、たまった水があふれ出して壁を伝って下に流れ落ちる際に、小さなひび割れから2階の市長室及びそこからあふれ出した水が両隣にある秘書課と203号会議室の床にも広がったようです。

 さらに南側の壁から内部に侵入した雨水は、市長室の真下にある保健福祉部福祉課の社会福祉係の係長席の脇の柱を伝って、主に、係長席の窓側のサッシや机の上を濡らしました。両隣の市民部安全安心課と保健福祉部子ども課の雨漏り被害は僅少に留まりました。

■それにしても、前夜の短時間の雨による雨樋の詰まりで起きた雨漏りで、5月31日(金)の午前中、職員が市長室のぬれたカーペットを乾かすために、市長席を一時的に移動していただけなのに、東京新聞はなぜこんなにデカデカと記事を掲載したのでしょうか。

新庁舎3階案内表示板。

新庁舎2階案内表示板。ここの応接室が市長室の一時避難先。

新庁舎1階案内表示板。

 市職員らの話では、どうやら、たまたま市長のご機嫌うかがいにきた東京新聞の販売店主兼記者が、あわただしく作業をしている様子を見て、針小棒大に記事を書き、それを東京新聞の前橋支局のデスクが、みどり市・桐生市・渋川市の職員給与削減額提示や、渋川市のメガソーラー用地賃貸借契約の記事を押しのけて、右上のトップ記事に掲載したのが事の顛末のようです。

 いくら安中市と沼田市の購読者数が多いとはいえ、安中のニュースばかり、しかも市長の提灯記事を頻繁に掲載している東京新聞は、以前より面白くなくなりました。全国版の誌面は、珠玉の記事が多いのに、非常に残念です。ジャーナリストとして不適格な人物が記者として書いた記事をそのまま他のまともな記者の記事より優先して掲載する東京新聞本社の考えが図り知れません。

■結局、5月30日夜の降雨で水浸しになった市長室の床は、財務部財政課管財係によって、敷いてあったカーペットをドライヤーで乾かし、雨水が侵入した南側の外壁壁のひび割れのコーキング(防水剤の充填)を行い、6月3日(月)に外壁に外からホースで水を20分間掛け流して防水テストを行い、水漏れないことを確認した上で、仮移動していた新庁舎の応接室から市長の机等の什器備品を元に戻し、復旧作業は迅速に行われました。

古庁舎1階南側の天井。築54年というが鉄筋の梁はしっかりしているようだ。雨漏りのシミらしきものも見当たらない。

雨漏りのあった古庁舎1階南側の福祉課。

福祉課の南側のサッシの窓下に水漏れ対策に使ったと思しきタオルや古新聞が見える。

古庁舎2階の南側外壁の様子。左側が市長室。右側が秘書課。
 本来であれば、掲載するとしても、誌面の片隅にトピックスとして短く紹介するだけなのに、これだけ大きく記事が出たため、これを読んだ市民の中には心配した人もたくさんいたと思います。

 築54年で老朽化しているかのような記事ですが、筆者の自宅などは文久元年(1862年)なので築151年です。雨漏りなど珍しくありませんが、都度補修を繰り返して生活しています。にもかかわらず、こうした提灯記事を読まされた市民としては、庁舎の老朽化による耐久性劣化や耐震構造不足等を口実に、合併特例債を使って建て替えようとする魂胆があるのではないかと、感じ取ってしまいます。

古庁舎1階配置図。

古庁舎2階配置図。

古庁舎3階配置図。

■さて、この顛末にはさらに続きがあります。東京新聞の記事が加盟先の共同通信社が主宰する47Newsに掲載されたため、パソコンで検索してこの記事を読んだ上毛新聞の記者が安中市役所の秘書課に電話取材をして、6月2日に後追い記事を書いて掲載したのでした。上毛新聞は、この記事を社会面の隅に小さく載せただけでした。

**********上毛新聞2013年6月2日
市庁舎雨漏りで市長室を仮移転
 1959(昭和34)年に建てられた安中市役所本庁舎に雨漏りが発生し、同庁舎2階にある市長室が、隣接する新庁舎に1日までに仮移転した。これまでにたびたび雨漏りしており、ことし5月にも応急工事を進めていたが、市は抜本的な解決に向けて対策を急ぐ。
 5月30日夜から31日朝にかけて降った雨で、庁舎南側の窓際に置いてあった書類や、市長室のじゅうたんがぬれた。水ぬれに見舞われたのは、2階の市長室や秘書課、1階の福祉課、安全安心課など。

**********

■この件については、その後の顛末に関する記事を東京新聞や上毛新聞は出していないため、代わって当会が取材した内容をお伝えしました。今後も、東京新聞の当該記者の書いた提灯記事が掲載された場合、その正確性を検証する必要がありそうです。

 せっかく「梅雨入り」して、防水対策も万全に施したのに、その後、さっぱり雨が降りません。田圃の水も不足しています。市長室だけ「梅雨入り」宣言をした安中市の天気ですが、18年前と同様に、依然として予測不能なノー天気市政になっているのではないか・・・市民にとって一番の心配ごとです。

【ひらく会情報部】

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タゴ事件発覚から18周年・・・地方自治体史上最高額の横領事件に安中市民はどう対処したか(会報8号)

2013-06-09 23:52:00 | 安中市土地開発公社事件クロニクル
 
■今回は、平成7年8月8日に発行された会報8号を紹介します。ところで、18年前の今頃、巨額詐欺横領事件が発覚したばかりの安中市役所は、連日てんやわんやでした。

元職員の実弟が経営する多胡運輸は、タゴ事件発覚後、市内の間仁田にあった事務所を市外に移すとともに、かつて中曽根事務所の運転手をしていた前社長が経営する北部運送(その後、ホクブトランスポートと改称)から、出光興産の石油関連製品の輸送を下請けするようになり、大型タンクローリーを数台とプロパンガス運搬車など車両数10台を保有するほど事業規模の拡大を果たしました。ところが、平成20年8月3日早朝、首都高5号線熊野町ジャンクション付近の下り線で多胡運輸所有の大型タンクローリーがガソリンと軽油を満載したまま横転炎上し、完全復旧までに2カ月以上要すると言う首都高史上最大の物損事故を起こしました。現在、首都高は多胡運輸の他、荷主の出光と下請けのホクブトランスポートを相手取り、35億円余りの損害賠償請求を係争中。しかし多胡運輸は看板を掛け替えて営業中で、ホクブトランスポートも相変わらず何事も無かったかのように営業中です。安中タゴ事件の異常性が首都高横転事故にも共通しており、背景にあるものを痛感させられます。写真はホクブトランスポート本社。

 それでは平成7年8月8日に発行された市政をただす安中市民の会の会報8号を見てみましょう。

**********
■市政をただす安中市民の会  会報8号(上)
事務局 関口八郎(磯部3-5-10 TEL:85-6338)連絡事務所TEL/FAX:81-0364 平成7年8月8日発行

最近の市議会のあわただしい動きの意味するものは?
市議会なれあい解散選挙突入のシナリオはこうだ!

最近、市議会の動きがヘンだ。市議会二大会派である新政会や、市民クラブが相次いで会紙を新間折込しはじめた。すでに事実上の選挙戦に突入しているという情報もある。特に7月31日に怪文書がばらまかれてから、議会関係者の動きがにわかにあわただしくなった。議会関係者の間でささやかれている市長不信任議決~解散~総選挙へのシナリオはこうだ!

<9月11日頃に開催される9月市議会の冒頭で、市長不振に何が緊急動議される>
 議員の間ではかなり具体的に取りざたされている話。自分の保身に危機感を持つ議員ほどせっぱ詰まっている。事件の真相が解明されないうちに体制固めを図りたいとする議院らの思惑が錯綜しており8月に臨時議会を召集して不信任議決~解散の可能性がにわかに高まっている。
 8月中に臨時市議会を開催して市長不信任議決を行おうとする動きもある!
 ↓
<この不信任案を全会一致で承認する>
 ↓
<議長が市長に不信任議決を通知する>
 ↓
<市長は10日以内に議会を解散する>
 10日以内に議会を解散しない場合、市長は失職する。
 ↓
<選挙戦に突入(時期的には9月下旬か10月初旬?>
 11月に本選挙が迫っているため、本選挙までの暫定なのか本選挙とするのかは選挙管理委員会次第。8月解散の場合はもっと選挙が早まる!
 ↓
<解散後に初めて召集された議会で、不信任議決を行う>
 3分の2硫黄の議員出席でその過半数の者の同意が必要。
 ↓                      ↓
<不信任議決が通過する>         <不信任議決が通過しない>
 ↓                           ↓
<議長から通知があった日に市長は職を失う>  <市長は職を失わない>
 市長が失職すれば直ちに新しい市長選挙に突入 もし不信任議決が出せない場合、安中市は笑いものになる

【参考資料】地方自治法第178条
「長に対する議会の不信任議決」
普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当辨通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。
②議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき。またはその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があったときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があった日においてその職を失う。
③前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。


なれあい解散を画策する市議会の動きに市民監視!

左記のシナリオから市民にとって次のような疑念が湧いてくる。
■オール与党体制の議会の現況からすれば、なれあいで議会を解散して再度選挙をおこない、再選後は市民の信任を得たということで4年間再びノーテンキ議会となってしまうのではないか?
■現職議員は2~3名の候補を除いて再度出馬を狙っている。ここにきて突然、市民クラブや新政会などが会紙を発行しはじめたのも、選挙をにらんであわてて市民にアピールしようとする思惑がありあり。
■現議員は今回の事件によって、自分の延命に危機意識を持つ者が多い。とくに開発公社の役員をしている(或いはしたことのある)議員ほど、その意識が強い。それだけに再出馬意欲も旺盛。
■もし解散後に初めて招集される市議会で市長の不信任議決が出せない場合、安中市は再び全国の笑いものになるが、これまでの現議員の37億円事件の対応ぶりを見てみると、そうした非常識な展開予想さえも真実味を帯びてくる。百条委員会設置に消極的なのも、じっくり腰を据えて事件の真相解明を図ろうとする気持ちが議員にないためと考えられる。すでに選挙戦を開始すると宣言した議員も現れており、他の議員もこれを横目でみて気もそぞろ。こういう現職議員らが再選されても、当選した途端に安心してしまい、事件の真相調査への関心は望み薄。市民の厳しい自覚と監視の目がいまこそ求められる所以である。

「新政会だより」にみられる議員感覚と市民意識のズレ

37億円事件が発生して既に2ケ月が経過しようとしているにもかかわらず、この間市民に対して議会からは、6月の「市議会だより」でしか情報が届かず、市民の疑問や不安に対するきちんとした説明の機会は何もなかった。市政をただす会による市民報告集会が安中市民にとって事件の真相解明に期待をつなぐ唯一の機会提供であった。ところがここにきて、新政会、市民クラブと立て続けに会紙が細則折込された。
■7月30日付「新政会だより」を読むと、この2ケ月間に議会内では具体的なことは何もやっていないことがよくわかる。百条委員会をすぐに設置しておれば、もっと違った展開になっていたと悔やまれる。
■新政会としての取り組み方を見ても、百条設置はおろか、特別委員会の市民傍聴についても、ひとことも言及していない、しかも「我々は、うわさ話や憶測・悪意の中傷などに基づいて、行動することはできません」とか「不確かなうわさ話や憶測が、いつの間にか本当の情報のように罷り通っていますが、情報源に直接確認するぐらいの心構えが必要でしょう」などと、議員としての行動力不足を棚にあげている。評論家のような心構えで果たしてこの大事件の真相解明ができるのか?市民の間で疑問視されている。

市民クラブ’95臨時号のカメレオンぶり!

■8月2日市民クラブが珍しくこの時期に臨時号を新開折込した。37億円事件についての公開アンケートに対してダンマリを決め込み白紙回答した議員を8名も抱える市民クラブだが、7月30日の新政会の会紙や7月31日の怪文書で散発されたらしい。「土地開発公社不祥事件について」と題するB4表裏印刷のチラシを読むと、市民受けを狙った表現が目立つ。そのなりふりかまわぬ無節操な内容を次に示す。
――――――――――
8月2日の市民クラブによる臨時号の内容
 注:( )内は臨時号を読んだ市民の感想
1.真相の早期解明
2.市側と銀行側の民事的争点の解決の要望
3.百条調査権を負託した特別委員会の早期設置
 (草津町では1億円にも満たない開発協会の不明金問題で開催された全員協議会で、真相解明に向けて、その場で百条委員会設置を決定しているだけに安中市議会のノーテンキぶりが際だつ)
4.特別委員会の報道機関への傍聴公開に努めます
 (あくまでも市民には傍聴させないという深謀の意図が隠されている。しかも「傍聴公開に努める」という曖昧な対応は市民クラブの体質をよく表している)
5.事後処理における市民負担の回避
6.市長の政治責任について、今回の不祥事件は行政を与る長たる市長に責があることは当然
――――――――――
市民クラブで唯一アンケートに回答した市民クラブ会長議員の回答内容
――――――――――
百条委員会の設置について
 唯今当市議会では地方自治法第110条による特別委員会が設置されており目的に向かって委員各位におかれては一生懸命努力をいたされておる所であり今后の課題として真相究明のために調査権の委任などの必要を生じたる場合には100条設置の必要が生じることと思われる。
特別委員会の傍聴について
 安中市土地開発公社にかかわる不祥事件について事の重大性をその内容が今や司直の手にあると共に今后は市・開発公社対銀行との関係となり法廷の場での争ひとなろうかと思うので委員員会自体の権能を最大限に発揮するため非公開とすべきである。

■市政をただす安中市民の会 会報8号(下)

市長の強弁既に破綻!損害ない筈の市に国の指導入る!

■7月25日に秋問公民館で開かれた地区報告集会で、原田求市議から事件について説明したいと申し出があった。以下はその時の同市議の説明内容。
●本日の参加者から(私が公社の)理事でありながら議会で追求するのはとんでもないという指摘あった。そのためこのことについて説明させて欲しい。
●真相を求めるために、公社が別法人だという枠を超えて地方自治法221条(予算の執行に関する長の調査権など)の関係で理事長ではなく市長にきく立場を取り、市長が管理監督する公社について議員にもきく権利かあると判断。本件について6月市議会の一般質問で質問しようとした私に対して、市の執行部から事前に「ぜひ質問しないでくれ」という要請を受けた。私はこれをはねつけて市側に質問した。
●県や自治省からこんなに穴が空いた公社と安中市に対して指導が入っている。7月24日に小川市長にこのことを確認したが、最悪の場合、国や県からの指導もありうるという事を市長は否定しなかった。
●市は損害がないとして広報に出したこと自体問題だ。市の対応について充分追求すべきだ。
●百条委員会については私は一貫して「この大事件は前例のない不祥事なので98条では充分な真相解明ができないから百条が必要だ」と主張してるが多数意見にならない。しかし全休としていろいろな問題に突きあたって充分な調査ができないため議会でも百条に切替えなければという雰囲気が相当出てきた。
●実害については、一部の新開報道で容疑者の裏口座に2億円残っていることもあり、これは37億円から差し引かねばならない。容疑者の弁護士も、市公社の弁護士に対して容疑者本人の全財産で弁済すると言っている。これは補填財源に充てられる。今後銀行と市/公社との民事の関係を考慮して、どれだけ和解で決着できるかにかかってくる。だが咀時点では殆どのところは不透明。
■この原田市議の発言を裏付けるように、29日の読売新開報道によると、自治省が28日までに安中市と同公社から37億円事件で事情聴取を行い、市/公社による内部調査を引き続き進めるよう指示し、適正な公社運営に向けて指導するとともに、再発動止対策の確立を要請したとされる。公印管理に落ち度がないならこうした自治省からの指導など受ける理由もないはず。臨時広報を通じて示された小川市長の「事件による損害はない。公印管理は細心の注意を払っていた」とする弁解が既に破綻しているのは明らかだ、

8千万円で百条設置した草津町議会と37億円でも設置しない安中市議会!この違いはなぜ?

■7月下旬から取り沙汰されていた草津町開発協会の不正流用全問題で、草津町議会は7月31日に全員協議会を開き地方自治法に基づく百条委員会の設置を決定。早速8月4日に百条委員会を設置し真相解明に向けて調査を開始した。草津町の場合、県企業局が草津町に管理運営を委託しているゴルフ場の維持管理で、企業局が支出したゴルフコースなどの改修費用約8千万円を職員旅行や企業局職員の接待などに流用していた問題で百条委員会を設置したもの。同じ議会でも安中市議会のノーテンキぶりとは大違い。この差はいったいどこから来るのか、安中市民はただただ首をひねるばかり、

容疑者が研修を受けた自治大学校と「有能」の定義

■多胡容疑者は昨年秋、東京都港区南麻布の一等地にある自治大学校で3ヵ月間研修を受けた。自治大学校は自治省本省の管瞎で校長以下スタッフ16人を擁する。大学校という名前だが一般大学と異なり学生を募集するわけではなく、将来の地方公共団体の幹部職員養成向けの唯一の中央研修機関。研修コースは、都道府県職員向け6ヵ月コース、市町村向け3ヵ月コースなどがある。受け入れ枠はたいへん少なく、従って研修申込には首長の推薦状が必要とされ、対象者は40才前後の係長級で有能な職員が選抜される。
●履修した職員はその後の人事考課でも優遇され出世が約束されるという。多胡容疑者も小川市長の推薦を受けて3ヵ月間広尾の察に滞在し研修を受けた。容疑者を「有能」と評価した小川巾長のホレ込みようがうかがえる。これまでに安中市から自治大学校の研修を受けた珀職員としては、現安中市土地開発公社監事で元市職員の坂東吉和氏、同じく元市職員の伊藤成市議がいる。

――市政をただすスローガン秀作集(2)―――
シラを切るだけ金利も増える 全部喋って楽になれ!
――――――――――

市民定例集会で37億円事件アピール採択!

7月28日に開催を予定していた第2回市民集会が市側の拒否に遭い、急速街頭演説会に切り替えたため市民の総意結集ができなかったため、7月29日安中公民館で聞かれた定例市民集会で討議の結果次のアピールを採択した。
―――――アピール―――――
◎臨時広報で示された37億円巨額不正疑惑について市の見解は、個人対銀行の問題(詐偽事件)であり市民には損害が無い!とその巨額に対する行政上の責任を強く否定し、市民に迷惑をかけないと周知徹底をはかっているので、これを必ず守って頂きたい、
◎そのために、市当局が誠意をもって一刻も早く市民の前にその真相を明らかにすること。
◎と同時に、市議会が独自に真相解明に真剣に取り組み、逐次その結果を速やかに市民の前に明らかにすること。
◎これが最も重要かつ大切な事と考えているが、残念ながら現状ではこれを満足する条件が整っているとはとうてい認め難い。従って、せめて市政の主体である市民自身がその解決への熱意を示さなければなるまい。
――――――――――

<事務局からのメッセージ>
私たち「市政をただす(質・糺・正)安中市民の会」の運動もこの一環を担うものと考えております。皆さまのご理解とご協力を頂きひとりでもこの運動へのご参加をお待ちしております。この巨大な金額の内、たとえ1円でも市民の負担としてはならない!また、市民生活や市民サービスの低下があってはならない!そしてこの巨大な金額の処理を最後までしっかりと見極めて行く必要があります。これを目標にこれからもこの運動をより強力に続けて参ります。どうぞ宜しくご支援の程お願い申し上げます。
                    市政をただす安中市民の会
                    事務局長 関 口 八 郎

<旧安中地区報告会開催のお知らせ>
8箇町村をリレー方式で結んで開催し市民から大好評を得た市民報告集会に引き続き、今度は旧安中地区で報告会を下記の通り開催することが8月5日の定周防民集会で決定された。
   8月7日(月)午後7:30~ 谷津公民館
  8月12日(土)午後7:30~ 下の尻公会堂
  8月18日(金)午後7:30~ 上の尻公会堂
  8月21日(月)午後7:30~ 旧邸公会堂
  8月23日(水)午後7:30~ 中宿公民館
  8月24日(木)午後7:30~ 新邸公会堂
  8月30日(水)午後7:30~ 伝馬町公民館
――――――――――
次回定例集会 8月19日(土)午後8時半~ 於:安中公民館
――――――――――

◎この会報に対する賛否のご意見は、実名でお聞カそください。紙面上の匿名は希望に応じます◎
◎37億事件とそれを許した市当局や市議会に関するあらゆる情報は事務局又は連絡事務所へ!◎
◎連絡事務所の電話はFAX兼用です。FAXによる情報提供も81-0364でお願いします◎
★★市議全員からの公開アンケート調査結果が当会事務局にあります。希望者はお問い合わせ下さい★★

*********

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道路管理者として管理しきれない市道を沿線住民の善意に頼ろうとする安中市道路行政のホンネを質す

2013-06-08 23:17:00 | 困ったちゃん岡田義弘・元市政
■道路という公共財産を特定の個人や法人のために便宜を図ってきた安中市の道路行政ですが、土地開発公社を舞台にしたタゴ51億円事件の負の遺産である103年ローンなどの影響で、市内の市道はひび割れだらけです。そのため、道路里親制度というものを設けて、沿線住民らに維持管理を肩代わりさせようとやっきになっています。

 もともと公共意識の強かった日本人は、自分たちの暮らす地域の道路や橋梁、用水路、寺社などのインフラ施設を自ら共同で整備してきました。それらは普請と呼ばれ、相互扶助や自治としての役割を担っていました。貨幣経済の発達とともに次第にそうした風習は廃れていきましたが、地方では未だに継続中のものもあります。安中市でも道普請という形で依然として残っています。

 しかし戦後、道路法という法律が整備され、道路整備は道路管理者以外の者はすることができなくなりました。それにもかかわらず、地元住民は営々と道普請の風習を続けてきました。

■平成15年、安中市岩野谷地区で民間業者のサイボウがゴミ処分場を作るため、ゴミの搬入用の道路を設けるために市道の拡幅工事を安中市に申請しました。その際に、市道に接する土地の地権者との境界確定手続きをしましたが、4件の手続きで、既に30年前に物故した地権者などを含め、勝手に業者が地権者の署名や印鑑を偽造して安中市に提出しました。

 こうした違法行為をする業者が、農業地帯の水源地に廃棄物処分場を設置するのは許されないとして、地元住民が業者を公文書偽造で告発し、さらに安中市に対して道路法24条による道路管理者以外の者による道路拡幅工事を承認しないように異議申立てを提起しました。

 ところが安中市は、偽造された境界確定書を平然と受理し、業者による市道拡幅工事に承認を与えたのでした。しかも、偽造行為を告発し、ゴミ搬入のための市道拡幅工事を差し止めようとした住民に対して、安中市は、道路法24条を盾に、違法業者による市道拡幅工事に対して、利害関係がないから差し止めを求める資格がないとして、異議申立てを却下しました。

 それを不服とした地元住民が行政訴訟を提起しましたが、安中市は法廷でも同様に主張し、毎年自主的に市道の道普請をしてきた住民に対して、利害関係がないということで、門前払いをしたのでした。

■このことを知っているはずなのに、平成19年、安中市は、今度は「道路里親制度」と称して、道普請を奨励する施策を打ち出してきました。サイボウのゴミ処分場にゴミを搬入させるために市道を差し出して拡幅工事を承認した安中市が、得意の二枚舌で住民を騙していることを懸念した当会は、平成25年5月20日付で、「「道路法に基づく市道管理と道普請について」とする公開質問状を安中市長宛に提出しました。

 その返事が同6月3日の提示後にファックスで当会事務局宛に送られてきました。

**********
6月3日(月)17:43(蓄積17:42)
ファクシミリ発信のご通知
平成25年6月3日
発信者 〒379-0192群馬県安中市安中一丁目23-13
    安中市役所 建設部土木課 新部
    FAX:027-381-8018
    TEL:027-382-1111内線1202
件名 質問の回答について
枚数 14枚(この発信通知書を含みます)


【市土木課からの回答書】
                    平成25年6月3日
安中市野殿980番地
小川 賢  様
                   安中市長 岡田義弘
                      (建設部土木課)
          回答書
 日頃、地域のボランティアとして、道普請等による道路環境美化県境美化にご尽力いただき、深く感謝申しあげます。
 さて、平成25年5月20日付「道路法に基づく市道管理と道普請について(公開質問)」のご質問につきまして、下記のとおり回答させていただきますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
          記
(当会注:Q&Aが分かるように公開質問の内容を青字で示す)
 安中市は、安中市総合計画のパブコメへの回答として、「道路里親制度は、道路管理者と合意を取り交わすことにより、道路の一定区画が住民や企業によって愛情と責任を持って清掃美化されることから『アダプト(養子にする)』に例えられ、『アダプト・プログラム』と呼ばれています。ボランティア活動に意欲を持つ住民や企業にまちづくりに参加してもらい、美しい生活環境や快適な空間を作る新しいシステムです。2011年度末現在で、実施自治体数369自治体、傘下団体数約26,000団体、活動者数約140万人が参加しております。」と説明しています。このことについて
(1)現時点で安中市にはこの制度がありますか。

①道路里親制度がございます。
(2)もしあれば、どのような条例なり要綱等で規定していますか。
②あんなか市道路里親制度実施要綱を定めております。
(3)それらの条例なり要綱等はホームページでダウンロードできますか。
③ホームページには掲載しておりません。(当会注:情報公開で後進的な安中市を象徴)
(4)もしダウンロードできなければ、どのような方法で入手できますか。
④建設部土水課及び松井田支所耕地建設謀に実施要綱と手続きに必要な様式がございます。
(5)この制度が安中市にある場合、それはいつから実施されているのですか。
⑤平成19年4月1日より実施されております。
(6)また、現在までにどのような参加団体がありますか。
⑥自治会や地域の道路愛護団体等で、平成24年度までに11団体が参加されでおり、平成25年度においては現在のところ新たに2団体が参加予定です。(当会注:具体的な参加団体名を質問したのに、なぜかはぐらかした)
(7)安中市でも活動者数は何人いますか。
⑦平成24年度までの参加者名端の合計では216名となっております。
(8)参加するための手続をわかりやくす教示してくださいますか。
⑧詳しくは実施要綱をご覧いただきたいと思います。
(9)道普請の法的根拠を市民に周知させるために、この制度を広報あんなかに掲載したいとの事でしたが、いつ広報に掲載する予定ですか。
⑨道普請については法や条例で明示されているものではございませんので、法的根拠等を周知する予定はありませんが、地域で道普請を行っていただいている場合は道路里親の活用をお願いするため、「おしらせ版あんなか平成25年5月11号No.164」に記事を掲載しております。また、この制度の記事については、過去にも何度か広報等に掲載しております。(参考:当該のおしらせ版あんなか
http://www.city.annaka.gunma.jp/kouhou/pdf/pdf250511/250511.pdf
(10)この制度が道路法に抵触しない根拠(道路管理者以外の者が道路工事を行うことができる根拠)をわかりやすく教えてください。
⑩道路法第24条のただし書と同施行令弟3条では、退路構造に影響を与えない道路の維持で、軽易なものについては道路管理者の承認を受けることを要しないとあります。従いまして、道普請や道路清掃について、道路管理者の許可等煩雑な手続きを強いる必要はないものと考えており、むしろ地域のコミュニティ形成と安全安心で快適なまちづくりに寄与するものとして、積極的な参加を期待しているところです。


【実施報告に対する市土木課からの返事】
                    (事務連絡)
                    平成25年6月3日
安中市野殿980番地
小川 賢  様
                    建設部土木課
 お手紙にてご連絡申しあげました道路のコサにつきまして、早速の作業ありがとうございました。
 さて、ご連絡いただきました作業完了のご報告の中の道路コサ申出人の教示についてですが、小川様のお気持ちには大変感謝申し上げますが、プライバシーに配慮し、部外秘とさせていただきたいと思います。なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。


【あんなか市道路里親制度実施要綱】
(目的)
第1条 この要綱は、市道において自発的に美化ヒ及び清掃活動を行う住民の団体等を道路の里親として認定し、住民及び行政が協力して快適で美しい道路環境づくりを推進するあんなか市道路里親制度について必要な事項を定め、もって道路愛護精神の高揚を図ることを目的とする。
(里親)
第2条 この要綱において市道の里親として認定する団体(以下「里親」という。)は、自治会、老人会、子供会、サークル、企業その他市長が認める図体で、次に掲げるものとする。
(1)自ら区域及び方法等を定めて市長に申し出るもの
(2)市長が区域及び方法を定めて募集するもの
(活動内容)
第3粂 里親の活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)通路内の清掃及び除草
(2)道路の破損・危険筒所等の情報提供
(3)その他市が必要と認めた活動
2 前項第1号の活動により発生したゴミは、里親が市の分別方法及び指示に従って適正に処分するものとする。
(含意)
第4条 里親を希望する団体は、里親申請婁(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書の内容が適切であると認めたときは、当該団体と里親合意書(様式第2号。以下「合意書」という。)を取り交わすものとする。
3 里親は、申請書の内君に変更が生じたときは、逮やかにその旨を市長に届け出るものとする。
4 第2項の合意書は、取り交わした日の属する年度の末日まで有効とする。ただし、次条に規定する合意の解消がない場合には、1年間継続し、以後も同様とする,
(合意の解消)
第5条 里親は、合意の解消を希望するときは、里親辞退届(様式第3号)を市長に届け出るものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、合意を解消することができるものとする。
(1)前項の届け出があったとき。
(2)里親の活動がこの要綱に違反したとき。
(3)里親が公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為を行ったとき。
(4)その他、市長が里親として不適当と認めたとき。
3 市長は、前項の規定により合意を解消するときは、里親合意解消通知書(様式策4号)により当該里親に通知するものとする。
(安全対策及び注意事項)
第6条 里親は、里親活動に係る安全対策について責任を持って行うものとする。
2 里親活動を行うにあたっては、公序良俗に反する行為、政治活動、営業活動、布教活動、その他ポランティアとしてふさわしくない行為を行ってはならない。
3 里親活動中に発生した事故及び第三者との紛争については、市と里親で協力して対応するものとする。ただし、里親の故意又は過失により生じたものは、保険で対応できるものを除き、里親が責任を持ぅて解決しなければならない。
(活動報告)
第7条 里親は、合意書の締結後、速やかに当該年度の里親活動年間計画書(様式第5号)を提出するものとする。
2 里親は、1年間の活動状況を里親活動年間報告書(様式第6号)により当該年度終了後速やかに市長に報告するものとする。
3 活動中に事故が生じたときは、里親活動中の事故報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告するものとする。
4 市長は、必要に応じ里親に指導及び助言を行うことができる。
(市の役割)
第8条 市長は、里親活動に対し、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1)里親活動に必要な物品(軍手等)や用具(ほうき・塵取り等)の支給及び貸与
(2)里親名を表示した看板等の設置
(3)里親活動に関する保険への加入
(4)里親に対する指導及び助言
(5)その他活動を支援するために市長が必要と認めた事項
(担当課)
琳9条 道路里親制度の担当部課は、建設部土木課とする。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
  附 則
 この要綱は、平成19年 4月 1日から施行する。

【様式第1号(第4条関係)】
・あんなか市道路里親制度 里親申請書
・里親名簿

【様式第2号(第4条関係)】
・あんなか市道路里親制度 里親合意書

【様式第3号(第5条関係)】
・あんなか市道路里親制度 里親辞退届

【様式第4号(第5条関係)】
・あんなか市道路里親制度 里親合意解消通知書

【様式第5号(第7条関係)】
・あんなか市道路里親制度 里親活動年間計画書

【様式第6号(第7条関係)】
・あんなか市道路里親制度 事故報告書
**********

■安中市の説明によれば、道路管理者ではない地元住民による道普請は道路法24条のただし書により軽易な工事と見なすことができ、安中市としては黙認しているもので、住民が勝手にやっても法律違反にはならないということです。

 ところが、上述のとおりサイボウの廃棄物処分場設置に際して、安中市は、まだ市道認定もしていないうちから、サイボウの代行として搬入道路の橋梁部の河川協議や県道との取付部の交差点協議を率先して引き受けた経緯があります。

 さらに安中市は、ゴミの搬入道路をサイボウに作らせるためにサイボウに市道を提供し、廃棄物を運搬する大型ダンプが通行可能なように業者が市道拡幅工事をするにあたって、市道認定をしないうちから、道路法24条による承認工事として道路管理者以外のものであるサイボウに工事許可をあたえたのでした。

 こうして、あまりにもサイボウに対して優遇措置を与えている安中市のやりかたに疑問を抱いた地元住民は異議申立を行ないました。その際に、安中市は市道の道普請を行ってきた住民に対して「異議申立人の主張する『承認』が道路法第24条に規定する道路管理者の『承認』の無効を理由にその取消を求めるためには、その『承認』により、異議申立人が直接に事故の権利または利益を侵害されるものでなければならないにも関わらず、異議申立人は、本件の『承認』によってなんら直接にその権利又は利害を侵害されることはないのであるから、不服申立をする利益がなく、この点において本件異議申立ては適格を欠き不適法である」として、住民の申立を却下したのでした。

 さらに続く行政訴訟において安中市は「当該道路予定地の地権者ではなく、単なる周辺住民にすぎないのみではなく、そもそも道路法は『道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって、交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的』とするものであって、周辺住民の個別的権利や利益を保護するものではなく、不特定多数者の利益を、それが帰属する個人の個別的利益として保護する趣旨でもない」「このように、原告らが、原告適格を有するためには、原告らが本件処分により、自己の権利又は利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれがある必要であるところ、原告らには本件処分によって自己の権利又は利益を侵害され、または、そのおそれは考えられないのであるから原告らには原告適格がない。」と主張しました。

■これに対して原告住民らは、「原告らはサイボウ道路は市道ではないと認識して得るが、もしサイボウ道路が市道であると仮定した場合、原告らには、生活道路としての指導に対して、次のような行事を通じて、管理、保全、費用の負担の権利と義務がある。平成15年9月28日の朝8時から、地元岩野谷地区では、恒例の道普請が行われ、原告らも地元の生活道路である市道の整備、清掃にかかる共同作業に汗を流した。この行事は、その地区の人々が道路の受け持ち区域を決め、春の彼岸や秋彼岸の頃に土手の草を刈ったり道草の除草や平らにならし、側溝改修などを一戸一人ずつ出て、勤労奉仕をする年中行事であり、被告も知っているとおり、これを道普請と言う。(中略)社会が成熟し、価値観の多様化が進む中、住民の豊かで質の高い暮らしを支えていくには、道路を供給する行政とそれを利用する住民とが情報を共有し、知恵を出し合い、成果をともに作り上げてゆくことが肝要である。本来、道路は、大勢の人々にお願いして、行政と住民がともに働きながら作る者である。道路は、住民である『個』と、その集まりである『公』が共有する財産である。どちらも住民として関与している。原告ら住民は、納税や道普請を通して、道路つくりに関しても参加し、責任をシェアしているのである。被告は、市道という地元の生活道路に対して、原告ら地元の周辺住民の権利や利益を保護する必要はないと主張しているが、上記の原告らの主張により、これは法律を歪めた解釈であることがわかる。原告らが『原告適格』を有していることは明らかである。」と反論しました。

 ところが安中市は「進入道のうち、親切道路及び橋梁は、サイボウの負担で設置されるものであるが、(その他の進入道のうちの拡幅工事も同様)、工事完成後は安中市へ移管されることとされ、議会の議決を経て、道線として認定し公示されることになっており(その他の進入道のうちの拡幅部分も同様)、この面からも公共性大である。」などと、まだ市道認定していないのに、道路法を適用して承認工事をサイボウにさせた違法行為を正当化しました。そして、「原告適格」については、「原告らが提出した準備書面をみても、原告らに原告適格があるとは考えられない。」として、道普請をする権利やそれによる原告らの利益について全く言及せず問答無用の回答をよこしたのでした。

■こうした行政のご都合主義の二枚舌体質が依然としてはびこらないように、道路法の解釈と、道普請の意味について、安中市の道路行政の考え方を引き続き質していきたいと思います。

【ひらく会情報部】

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