■とかく政治家は首長になると、時間が経過するに連れて、権限を持たされた椅子に座り慣れてしまい、まわりの役人がペコペコするものだから、偉くなった気になり、自分勝手に行動しはじめることが多いようです。勿論、常に選良の心をもって、民衆の為に尽力しようとする首長も少なくありませんが、群馬県の場合、他県に比べて間違った行動を起こすケースが多いようです。その背景には役所の職員が公僕としての心を忘れて、ルールよりも自分の保身を得ようとして、首長に媚びをうりたがる性向がうかがえます。太田市長による広報おおたの当選御礼挨拶記事を巡り、太田市長に情報開示請求を出していた市民オンブズマン群馬のメンバーに対して、太田市広報課がよこした補正通知は、そうした役所の上ばかり見ているヒラメ幹部職員の一端を垣間見せるものです。
↑毎日新聞記者によって公選法抵触の可能性が指摘された記事が載った広報おおたの配布中止前の表紙記事。刷り直して再発行した広報は次のURLを参照。
http://www.city.ota.gunma.jp/270kouhou/2013/files/0501.pdf↑
■このような役所のバリヤーに対して、市民オンブズマン群馬のメンバーは次の内容の補正書を6月24日に太田市役所に提出しました。
**********
平成25年6月24日
太田市長 清水 聖義 様
(広報課)
公文書開示請求人 (太田在住の当会メンバー)
補 正 書
請求人が、平成20年6月10日付で提出した公文書開示請求書について、貴殿から平成25年6月18日付で「公文書開示請求に係る補正について(通知)」が送られてきました。そのため、以下のとおり補正書を提出します。
1.はじめに
今回の貴殿の補正通知では、請求人が請求目的として示した「マスコミ発表内容の確認(オンブズマン活動目的)」について、開示の請求に係る公文書の名称又は内容が特定できないとして、なぜ「マスコミ発表内容の確認」を請求人に求めるのか、その理由がわかりません。
なぜなら、請求人は「開示の請求に係る公文書の名称又は内容」について、開示請求書に明記したからです。
開示を請求した公文書はすべて貴殿が作成ないし受理して保有しているものですから、公務員ではない一般住民である請求人としては、どのような公文書が存在するのか、正確に公文書を特定できる術は持ち合わせていません。
そもそも、他の大半の自治体では、開示請求の目的を問うことはしていません。請求人が請求した公文書の情報をどの様な目的で利用するかはそれぞれの請求人の都合に従って行えばよく、行政がそれに関与する必要は無いからです。
群馬県内の主な自治体(県及び12市)のうち、利用目的の記述を求めていないのは、群馬県、前橋市、桐生市、沼田市、藤岡市、冨岡市、安中市、みどり市の8県市です。また、伊勢崎市は利用目的欄を設けていますが、記述するかどうかは任意となっています。
他方、開示請求理由を申請書に記載するよう求めている自治体としては、太田市、高崎市、館林市、渋川市の4市だけです。
以上のことを前提に、今回、貴殿からの補正通知に記された補正事項については、請求人がマスコミ報道で知りえた情報と、貴殿が記者会見を通じて発表したと思われる情報を対比させることにより、貴殿が記者会見で発表したと思われる情報内容と、請求人が必要とする行政情報が出来る限り一致させるための必要な補正と受け止めることにします。そのことにより、貴殿による開示情報の特定が、より請求人の請求する情報と合致ことが期待できると、請求人は考えているからです。
2.補正事項
開示の請求に係る公文書の名称又は内容の特定について貴殿が条例で決められた期日内に行うことを可能にするため、請求人は貴殿の補正通知にもとづいて、次のとおり詳細資料を提出し、補正といたします。
(1-1)
東京新聞:平成25年5月2日付群馬版
記事の表題:
市の広報紙で当選あいさつ 太田市長 公選法抵触か 回収
記事の文言:
太田市の一日付広報紙に掲載した清水聖義市長のコラムが公職選挙法に抵触するおそれがあるとして、市が急きょ回収し、配布を中止していたことが分かった。問題箇所を変更し、十日に配布する。
四月十四日に三選を決めた清水市長にとって当選後初の広報。自身が執筆するコラム「こんにちは市長です」に、「(投票の)約六割の支持を得て当選することができました。ありがとうございました」などと書いた。
公選法一七八条は選挙後、文書を図画の配布や掲示などによるあいさつを制限している。県選挙管理委員会はこの広報紙について「一般的に言えば、法に抵触する可能性がある」としている。 →【請求人の請求理由】太田市選挙管理員会や広報の編集責任部署である秘書課と広報課が当該記事の内容について事前チェックをしたのかどうかを市長が記者会見でどのようにマスコミに伝えたのか検証するため。
清水市長は「コラムはあいさつを目的にしているのではなく、率直な思いを伝えたかった。公選法規定については認識が甘かった」と説明している。 →【請求人の請求理由】4月30日もしくは5月1日に貴殿が東京新聞にこのように説明したというが、5月21日の記者会見でも、同様な説明をマスコミにしたのかどうかを検証するため。
回収した広報紙は廃棄する。 →【請求人の請求理由】回収した広報紙を廃棄する予定だというが、実際にどのような方法で廃棄したのか(リサイクル業者に有償で引き取らせたのか、それともごみとして焼却処分したのか、など)を検証するため。
再発行に使う経費は年間の制作費でやりくりするという。 →【請求人の請求理由】4月30日もしくは5月1日に貴殿が東京新聞にこのように説明したというが、5月21日の記者会見でも、同様な説明をマスコミにしたのかどうかを検証するため。
広報紙はA3判タブロイドで毎月三回、新聞の折り込みや郵送などで八万三千五百部を発行している。 →【請求人の請求理由】新聞の折り込みを既に業者依頼して折り込み作業が済んでいたようだが、それがどんな業者何社に依頼していたのか、折り込みを依頼した部数はそれぞれ何部だったのか、またその費用はいくらだったのかを検証するため。また、郵便など(区長による手配りなどを含む)その他の方法で発送する部数は、それぞれどんな方法で何部ずつ発行しているのか、またその費用はいくらだったのかを検証するため。
(1-2)
東京新聞:平成25年5月22日付群馬版
記事の表題:
広報紙追加経費 太田市長が負担 当選あいさつ掲載
記事の文言:
太田市の広報紙に掲載された市長の連載コラムが公職選挙法に抵触するおそれがあるとして、市が広報紙を回収、再発行した問題で、清水聖義市長は二十一日、再発行に伴う追加負担が発生する場合、自らの報酬から補填する考えを明らかにした。 →【請求人の請求理由】貴殿が明らかにした際の発言内容を検証するため。
清水市長は市役所で開いた定例記者会見で「市長選が終わったドタバタがあった」などと釈明し、「経費は当然私が負う」と述べた。 →【請求人の請求理由】貴殿が定例記者会見で釈明し、述べた内容を検証するため。
市によると、今月末には再発行分の追加負担額や対応方法が決まるという。 →【請求人の請求理由】「市によると」とあるが、これは記者会見の席で、貴殿以外のどの事務事業担当部署の誰が発言した内容なのか、それとも、記者会見とは別に、貴殿以外のどの担当部署の誰が発言した内容なのか、を検証するため。また、なぜ再発行分の追加負担額や対応方法を決めるのに5月末まで要すると発言したのか、その根拠と理由を検証するため。
(1-3)
東京新聞:平成25年6月12日付群馬版
記事の表題:
給与減で穴埋め 太田市長提案へ 広報紙回収問題
記事の文言:
太田市の五月一日付広報紙が公職選挙法に抵触する可能性があるとして配布直前に回収、再発行した問題で、清水聖義市長は十一日の定例会見で、来年三月から一年間、自身の給与を毎月10%ずつ減額する考えを明らかにした。十二日に開会する六月定例会に条例改正案を提案する。 →【請求人の請求理由】貴殿は来年三月から向こう一年間の給与10%の返上で回収・廃棄と再発行に係る費用に充てるという提案を議会にするようだが、損害を出して急遽臨時に支出をした平成25年5月の時点から、損害の弁済を終えるまでの期間まで最長で1年9ヵ月に及ぶことになる。そのため、金利を5分として、弁済に十分な金額を給与10%ずつ1年間減額すれば住民の理解を得られると考えたのかもしれないが、その方法で問題ないのかどうか、自身のみならず、市の財政担当部署などとの協議を踏まえての減額及び弁済支払い条件なのかどうか検証するため。
市によると、印刷や配送、回収など再発行にかかった費用は計百十八万二千八十六円で、一年間の市長給与の減額分は計百二十一万二千円に上る。 →【請求人の請求理由】「市によると」とあるが、これは記者会見の席で、貴殿以外のどの事務事業担当部署の誰が発言した内容なのか、それとも、記者会見とは別に、貴殿以外のどの担当部署の誰が発言した内容なのか、を検証するため。また、印刷や発送、回収など再発行にかかった費用の上記金額の内訳はそれぞれいくらなのか、さらに、市長給与の10%減額を1年間継続した場合に、合計して本当に上記金額になるのか、あるいは金利5分として見込んであるのか、また、弁済額が本来の損害額よりも少し多くして住民の理解を得ようとしているのか、その根拠と理由を検証するため。
清水市長は会見で「世間を騒がせて申し訳ない。相当額について責任は負う」と話した。 →【請求人の請求理由】貴殿は「相当額について責任は負う」とマスコミに語ったようだが、同日の会見では、“市によると”「再発行にかかった費用」と「市長給与の減額分」については千円台まで確定したかのような金額が示されている。にもかかわらず「相当額」とマスコミに述べたとすれば、どちらをもって「相当額」と説明したのか、その内容と経緯を検証するため。
清水市長は広報紙のコラムに四月の市長選の当選お礼を掲載。八万三千五百部を回収し、廃棄した。 →【請求人の請求理由】回収して廃棄した広報の部数が八万三千五百部に間違いないのかどうか検証するため。
(2-1)
読売新聞:平成25年5月2日付群馬版
記事の表題:
当選お礼 広報配布中止 太田・清水市長 公選法抵触の恐れ
記事の文言:
4月14日投開票の太田市長選で3選した清水聖義市長が、今月1日に新聞折り込みなどで全戸配布される予定だった市広報紙のコラムに当選のお礼を書き、公職選挙法に抵触する可能性があるとして、市は急きょ、配布を中止した。印刷済みの1日号(8万3500部)は廃棄し、コラムを替えて印刷し直し、10日に発行する。10日号は15日に配布される。 →【請求人の請求理由】「公職選挙法に抵触する可能性がある」と判断したことについて、誰がいつどういうふうに行ったのかを検証するため。また、太田市選挙管理員会や広報の編集責任部署である秘書課と広報課が当該記事の内容について事前チェックをしたのかどうかを市長が記者会見でどのようにマスコミに伝えたのかどうかを検証するため。さらに、新聞の折り込みを既に業者依頼して折り込み作業が済んでいたようだが、それがどんな業者何社に依頼していたのか、折り込みを依頼した部数はそれぞれ何部だったのか、またその費用はいくらだったのかを検証するため。また、郵便など(区長による手配りなどを含む)その他の方法で発送する部数は、それぞれどんな方法で何部ずつ発行しているのか、またその費用はいくらだったのかを検証するため。
コラムには「当選することができました。ありがとうございました」と記載されていた。公選法では、自筆の新書などを除き、当選または落選についてあいさつする文書の頒布や提示が禁止されている。市選管は「配布されれば、公選法に抵触するおそれがある」としている。 →【請求人の請求理由】太田市選挙管理員会や広報の編集責任部署である秘書課と広報課が当該記事の内容について事前チェックをしたのかどうかを市長が記者会見でどのようにマスコミに伝えたのかどうかを検証するため。
広報紙の再印刷で約120万円が余計にかかるが、市広報課は「次号以降、カラーを2色刷りにするなどして当初の予算の枠内で納めたい」としている。 →【請求人の請求理由】市広報課が4月30日もしくは5月1日に読売新聞にこのように説明したというが、5月21日の記者会見でも、同様な経緯説明をマスコミにしたのかどうかを検証するため。また、市広報課の「当初予算枠内云々」の見解は4月30日もしくは5月1日の何時に、読売新聞にどのような形で示されたのかを検証するため。さらに、再印刷で約120万円が余計にかかるという根拠をいつ誰がどのような機会に読売新聞に伝えたのかを検証するため。
配布前に終了してしまう行事も掲載されており、同課は関係各課や広告主に連絡した。市ホームページには1日、コラムを替えて掲載した。清水市長は「率直な思いを伝えたかっただけだが、公選法規定に関しては認識が甘かった」とコメントした。事前に内容を確認した市秘書課も気付かなかったという。 →【請求人の請求理由】刷り直した広報を配布する前に終了してしまう行事について、市広報課が関係部課や広告主に連絡したことに関連して発生した費用がいくらなのか、それがきちんと貴殿の弁済金額に反映されているのかどうかを検証するため。また、「公選法規定に関して認識が甘かった」という貴殿の発言があるが、それは「貴殿自身」だけなのか、それとも原稿をチェックする立場の広報課や秘書課のことも含めての意味なのかを検証するため。
(2-2)
読売新聞:平成25年5月23日付群馬版
記事の表題:
太田の広報紙問題 市長自己負担意向
記事の文言:
太田市長選で3選した清水聖義市長がコラムに当選のお礼を書いたため、公職選挙法に抵触する恐れがあるとして市広報紙8万3500部が廃棄処分となった問題で、清水市長は、無駄になった経費を自己負担する考えを示した。廃棄された広報紙の当初経費は約120万円で、市では印刷業者と協議して再発行にかかった経費を確定させ、市長給与の減額を市議会に提案するという。 →【請求人の請求理由】貴殿が考えを示した際の発言内容を検証するため。また、廃棄された広報誌の当初経費が約120万円であることを検証するため。さらに、市のどの部署がどこの印刷業者と協議をして再発行にかかった経費をいつまでに確定させて、太田市議会に市長給与の減額をいつ提案するのかについて、貴殿が読売新聞社に伝えた際の発言内容を検証するため。
また市民オンブズマン群馬(小川賢代表)は22日、廃棄された広報誌の表紙が「清水市長のポスター同然になっている」として、清水市長に対し、編集方針や印刷経費の内訳など7項目をただす公開質問状を提出した。31日までに回答するよう求めている。
(2-3)
読売新聞:平成25年6月12日付群馬版
記事の表題:
廃棄費118万円 市長負担 太田市広報 減給10%12ヶ月で
記事の文言:
太田市長選で3選した清水聖義市長がコラムに当選のお礼を書いたため、公職選挙法に抵触する恐れがあるとして市広報紙が廃棄処分となった問題で、無駄になった経費を自己負担する考えを示していた清水市長は11日の定例記者会見で、経費を約118万円と確定し、自らの減給を12ヶ月間10%行うことで充当する考えを明らかにした。 →【請求人の請求理由】無駄になった幻の広報の経費を約118万円と計算し確定させたのはどの担当部署の誰なのか。貴殿はまた、12ヶ月間、自分の給与10%を返上して回収・廃棄と再発行に係る費用に充当するという考えを明らかにしたようだが、損害を出して急遽臨時に支出をした平成25年5月の時点から、損害の弁済を終えるまでの期間までは、少なくとも1年を遥かに超えることになる。そのため、金利を5分として、弁済に十分な金額を給与10%ずつ1年間減額すれば住民の理解を得られると考えたのかもしれないが、その方法で問題ないのかどうか、自身のみならず、市の財政担当部署などとの協議を踏まえての減額及び弁済支払い条件なのかどうか検証するため。
無駄になった経費は、印刷費のほか、既に新聞に折り込まれていた広報紙の抜き取りや運搬の費用。 →【請求人の請求理由】無駄になった経費として、印刷費や新聞折り込みや運搬費用などを示しているが、これは市のどの部署の誰が読売新聞社にどのように説明したのか、その経緯と過程を検証するため。
清水市長は国の求めに応じた職員の給与削減で、7月から来年3月まで9ヶ月間10%の減給を行う方針。広報紙の経費充当のため、4月以降も12ヶ月間継続し、減給期間は計21ヶ月となる。市長の減給は12日開催の6月定例会で、給与の特例条例案の一部として提案される。 →【請求人の請求理由】広報紙の経費充当で、12ヶ月間の減給期間でカバーしうるのかどうか検証するため。
(3-1)
毎日新聞:平成25年5月1日付群馬版
記事の表題:
市広報に当選あいさつ 大田市長 法抵触? 配布中止
記事の文言:
4月の太田市長選で3選を果たした清水聖義市長が5月1日発行の市広報紙に掲載したコラム「こんにちは市長です」に、公職選挙法で制限されている選挙後のあいさつ行為に当たる可能性がある記述が見つかり、市は30日、急きょ配布を中止した。
清水市長はコラムの冒頭で「(投票率は低かったが)約8割の支持を得て当選することができました。ありがとうございました」などと書いた。公選法178条によると、個別訪問や集会などで選挙後のあいさつを行うことを禁じている。県選管は「一般論だが、自筆の親書による特定の人へのあいさつを除いて、不特定多数に対して文書で当選のあいさつをするのは法に抵触する恐れがある」としている。 →【請求人の請求理由】県選管のコメントに加えて、太田市選挙管理員会や広報の編集責任部署である秘書室と広報室が当該記事の内容について事前チェックをしたのかどうかを市長が記者会見でどのようにマスコミに伝えたのか検証するため。
清水市長は毎日新聞の取材に「率直な自分の気持ちを書いただけで、公選法の規定を知らず違反の認識がなく軽率だった」と釈明した。 →【請求人の請求理由】4月30日もしくは5月1日に貴殿が毎日新聞にこのように釈明したというが、5月21日の記者会見でも、同様な釈明をマスコミにしたのかどうかを検証するため。
広報課は全世帯向けに8万3500部を印刷済みで1日の朝刊各紙に折り込む予定だったが、指摘を受けて配布を取りやめた。全て廃棄し、印刷し直して後日改めて発行する予定。 →【請求人の請求理由】回収して廃棄した広報の部数が8万3500部に間違いないのかどうか検証するため。また、回収した広報紙を廃棄する予定だというが、実際にどのような方法で廃棄したのか(リサイクル業者に有償で引き取らせたのか、それともごみとして焼却処分したのか、など)を検証するため。さらに、後日改めて発行する予定の広報の経費をどのように捻出する予定なのかについて、4月30日の取材時に貴殿もしくは広報課ないし秘書室がどのように説明したのかを検証するため。
コラムは現在の形で10年以上続いており、清水市長自らが執筆し毎月3回の広報紙に毎回掲載している。秘書室で内容をチェックするが、今回は選管などへは問い合わせていなかったという。 →【請求人の請求理由】秘書室で広報記事内容をチェックするとあるが、なぜ今回選管などへは問い合わせなかったのか、今回に限らずチェックをしていなかったのかどうか、今回以外はクロスチェックをしていたのであれば、広報課や秘書室はかならず記事に関連する当該部署とどのように記事の内容の不具合を見つけ出す方法を取っていたのか、また、市役所内にはこうした編集の誤謬を防止するためのコンプライアンス室といったものがあるのかどうか、などを検証するため。
(3-2)
毎日新聞:平成25年5月22日付群馬版
記事の表題:
広報紙再印刷費 太田市長負担へ
記事の文言:
太田市の清水聖義市長が書いたコラムが公職選挙法に抵触する可能性があるとして市広報紙を作り直したことを巡り、清水市長は21日の記者会見で、再印刷により生じた経費分を自らの給料を減額することで責任を明確にする考えを明らかにした。 →【請求人の請求理由】貴殿が明らかにした際の発言内容を検証するため。
問題になった5月1日号の広報紙は配布直前に8万3500部全てが廃棄処分され、コラム部分を差し替えて再印刷し10日に配布された。 →【請求人の請求理由】回収して廃棄した広報の部数が8万3500部に間違いないのかどうか検証するため。また、回収した広報紙を廃棄処分したというが、実際にどのような方法で廃棄したのか(リサイクル業者に有償で引き取らせたのか、それともごみとして焼却処分したのか、など)を検証するため。さらに、貴殿の修正原稿の脱稿から広報課・秘書室や選管による内容チェック、業者での再印刷作業委託から、再印刷され広報が5月10日の配布にいたるまで、どのように行われたかを検証するため。
広報紙の印刷は配送を含めて年間契約で業者に委託しており、1回増えた分の経費は業者との協議になるという。 →【請求人の請求理由】広報おおたの印刷・配送(新聞折り込みまで含むのかどうかについても要検証)は年間(1月1日・10日は合併号なので合計35回分か)一括契約で業者委託しているというが、どのような金額と条件で契約しているのか検証するため。また、今回1回増えた分の経費をどのように算定して業者と協議をするつもりなのか、貴殿あるいは広報課等が5月21日の記者会見でどのように説明したのかどうかを検証するため。
追加請求分が確定した時点で、市長給料の削減条例を提案するという。 →【請求人の請求理由】貴殿が定例記者会見で提案した市長給料の削減条例について、追加請求分が確定した時点と述べていることについて、具体的に述べた内容を正確に検証するため。
(3-3)
毎日新聞:平成25年6月12日付群馬版
記事の表題:
太田市長給料 1年間10%削減へ 広報作り直し責任取り
記事の文言:
太田市は11日、清水聖義市長の給料を来年4月から1年間にわたり10%削減する条例案を定例市議会に提案すると発表した。 →【請求人の請求理由】貴殿(=太田市?)は来年4月から向こう一年間にわたり給与10%削減する条例案の提案を議会にするようだが、損害を出して急遽臨時に支出をした平成25年5月の時点から、損害の弁済を終えるまでの期間まで最長で1年11ヵ月に及ぶことになる。そのため、金利を5分として、弁済に十分な金額を給与10%ずつ1年間減額すれば住民の理解を得られると考えたのかもしれないが、その方法で問題ないのかどうか、自身のみならず、市の財政担当部署などとの協議を踏まえての減額及び弁済支払い条件なのかどうか検証するため。
清水市長が書いたコラムが公選法に抵触する可能性があるとして掲載された広報を作り直したことにより生じた出費の責任を取る。 →【請求人の請求理由】貴殿(=太田市?)が発表した広報作り直しにかかった出費責任の太田市(=貴殿?)が取るとする内容を検証するため。また、今回の広報表紙コラムが公選法に抵触する可能性があるとして余計な支払いを余儀なくされた責任の所在と検証するため。
印刷し直したことにより、当初分の回収費用などを含めて118万円が余計にかかった。減額分は1年間で121万2000円になり、同額に相当する。 →【請求人の請求理由】無駄になった幻の広報の経費を約118万円と計算し確定させたのはどの担当部署の誰なのか、余計にかかった118万円という数字が妥当なのか、その内容を検証するため。また、市長給料の減額分121万2000円が、印刷し直したことによる余計な出費と「同額に相当する」と発表した太田市(=貴殿?)の発言の内容を確認するために、市長給与の10%減額を1年間継続した場合に、合計して本当に上記金額になるのか、あるいは金利5分として見込んであるのか、また、弁済額が本来の損害額よりも少し多くして住民の理解を得ようとしているのか、その根拠と理由を検証するため。また、今回、原稿チェックを怠ったとされる秘書課や広報課など責任の所在の有無についても検証するため。
市長給料は、地方交付税の減額に対応して今年7月から来年3月まで10%の減額も予定している。
(4-1)
朝日新聞:平成25年5月2日付群馬版
記事の表題:
市長が当選謝意・・・広報発行中止 太田 公選法抵触のおそれ
記事の文言:
4月14日の太田市長選で3選された清水聖義市長(71)が、1日発行予定だった市広報のコラムに書いた当選に謝意を示すあいさつ文について、市は外部から指摘を受けて公職選挙法に抵触すると判断、急きょ発行を差し止め、削除して印刷し直すことにした。
市秘書室などによると、問題があったのは1日付けの市広報1面の市長コラム。 →【請求人の請求理由】「市秘書室など」とあるが、秘書室以外の関係部署を特定するため。
冒頭で選挙戦に触れ、「当選することができました。ありがとうございました」と記していた。
公選法は、自筆の手紙などを除き、選挙期日後の当選のあいさつを目的とした文書の頒布を禁じている。広報は新聞折り込みなどで8万3500部を1日から配布予定だったが、4月30日に報道機関から公選法への抵触を指摘された。市は発行を取りやめ、新聞販売店などから回収した。 →【請求人の請求理由】外部の報道機関から公選法抵触を指摘され、広報発行中止の決定、新聞販売店などからの回収の指示が「市秘書室など」がとあるが具体的にどのような経緯で判断され、誰によって中止決定や回収指示がなされたのかを検証するため。なお、請求人の公開質問への5月30日付貴回答によれば、これらは「担当部長が判断したもの」ということなので、これに照らして検証するため。広報の新聞折り込みなどの部数「8万3500部」の内訳を検証するため。
コラムは市長が執筆し、秘書室が点検したが、公選法に触れるという認識はなかったという。今号分の発行費用は約120万円。広報課は「次号以降の費用削減で対応したい」としている。10日に当該部分を削除して発行し直すという。 →【請求人の請求理由】、太田市の選管や広報おおたの編集責任部署である秘書室と広報課が当該記事の内容について事前チェックをしたのかどうか、公選法抵触の可能性がなぜ点検をすり抜けてしまったのか、などについて市長が記者会見でどのようにマスコミに伝えたのか検証するため。また、広報課が「次号以降の費用削減で対応したい。10日に当該部分を削除して発行し直す」という説明の背景には、印刷業者と既に追加契約と追加作業に関する対応のための協議を行っていることがうかがえる。したがって、その協議の経過がわかる議事録や追加契約内容や条件について検証するため。さらに、「今号分の発行費用」約120万円の内訳を検証するため。
清水市長は「あいさつを目的とする者ではなく、率直な思いを伝えたかっただけだが、公選法規定に関しては認識が甘かった」とのコメントを出した。 →【請求人の請求理由】貴殿は5月1日までに朝日新聞にこのようなコメントを出したというが、5月21日の記者会見でも、同様なコメントをマスコミにしたのかどうかを検証するため。
(4-2)
朝日新聞:平成25年5月22日付群馬版
記事の表題:
太田市広報 発行中止で無駄 市長、制作費負担へ 給与で
記事の文言:
4月の市長選で3選を果たした太田市の清水聖義市長が、市の広報に当選への謝意を示すあいさつ文を書いて市が今月1日号の発行を差し止めた問題で、清水市長は21日、発行できず無駄になった費用について、「経費負担は私が負う。給与で対応することになる」と記者会見で表明した。 →【請求人の請求理由】貴殿が記者会見で表明した際の発言内容を検証するため。
市によると、無駄となった金額は未確定だが、1日発行号の制作費は約120万円。市長給与を定める条例を改正し、給与を削減して対応するなどの手法があるという。
広報は新聞折り込みなどで8万3500部を1日に配布予定だったが、4月30日に報道機関から公職選挙法への抵触を指摘された市が発行を取りやめた。
(5-1)
上毛新聞:平成25年5月1日付社会面
記事の表題:
太田市長 広報紙で当選あいさつ 発行差し止め 「公選法違反」指摘受け
記事の文言:
4月14日投開票の太田市長選で3選した清水聖義氏(71)が、1日付の市広報紙のコラムに「当選することができました。ありがとうございました」と書いていることが30日、分かった。報道機関から公職選挙法に違反する可能性について指摘を受け、市は同日、急きょ発行を差し止めた。公職選挙法は自筆の手紙などを除き、当選のあいさつを目的として不特定多数の有権者に向けた文書の配布などを禁じている。市選管は「今回のケースは規定に抵触する可能性がある」としている。 →【請求人の請求理由】太田市選管や広報の編集責任部署である秘書課と広報課が当該記事の内容について事前チェックをしたのかどうかを市が記者会見でどのようにマスコミに伝えたのか検証するため。
問題の記述があるのは広報紙の1面に掲載予定だったコラム「こんにちは 市長です」。すでに8万3500部が刷り上がり、1日から新聞折り込みやメール便、市有施設で市民に配布する予定だった。 →【請求人の請求理由】新聞の折り込みを既に業者依頼して折り込み作業が済んでいたようだが、それがどんな業者何社に依頼していたのか、折り込みを依頼した部数はそれぞれ何部だったのか、またその費用はいくらだったのかを検証するため。また、メール便その他(区長による手配りなどを含む)の方法で発送する部数は、それぞれどんな方法で何部ずつ発行しているのか、またその費用はいくらだったのかを検証するため。
清水氏は上毛新聞社の取材に対し、「規定を知らずに書いてしまった。軽率だった」と説明。事前に原稿を確認した市秘書室も「チェックが甘く、不勉強だった」としている。 →【請求人の請求理由】4月30日に貴殿が上毛新聞に上記のように説明したというが、5月21日の記者会見でも、同様な説明をマスコミにしたのかどうかを検証するため。また、広報の編集責任部署である秘書課と広報課等は、、事前チェックを通常どのようにしていて、今回なぜチェックが甘く不勉強だったのかを、このあとの5月21日の記者会見の場において同様にマスコミに伝えたのかどうかを検証するため。
同市の広報紙は計3回発行。市広報課は1日号をすべて破棄し、近く問題部分を差し替えた別号を発行する。1号当たりの印刷経費は約120万円。同課は「次号以降のページ数を調整し、予算の中で対応したい」と話している。 →【請求人の請求理由】回収した広報紙1日号すべて廃棄する予定だというが、実際にどのような方法で廃棄したのか(リサイクル業者に有償で引き取らせたのか、それともごみとして焼却処分したのか、など)を検証するため。また、広報課は4月30日に上毛新聞に上記のように「次号以降のページ数を調整して予算の中で対応したい」と説明したというが、5月21日の記者会見でも、同様な説明をマスコミにしたのか、あるいはなぜ市長に全額負担させることになったのかその経緯を検証するため。
(5-2)
上毛新聞:平成25年5月22日付群馬版
記事の表題:
太田市長 給与減らし 損失穴埋めへ 当選お礼広報 差し止め
記事の文言:
太田市の清水聖義市長が市長選当選のお礼を市広報のコラムに書き、公職選挙法に抵触する可能性があるとして急きょ発行を差し止めた問題で、清水市長は21日の定例会見で、広報紙の廃棄に伴う損失額について「当然、その経費は私が負うつもりだ」と話し、給与を減額して穴埋めする考えを示した。 →【請求人の請求理由】貴殿が明らかにした際の発言内容を検証するため。
市広報課によると、月3回発行される広報紙の1号当たりの印刷経費は約120万円。清水市長は損失額が確定次第、市長給与から損失額を削減する条例改正案を市議会へ提出する方針。 →【請求人の請求理由】印刷経費約120万円の内訳を検証するため。また、損失額相当を市長給与の削減で充当する方針について、貴殿が発言したものなのか、それとも、貴殿以外の広報課あるいは秘書室、あるいは担当部長の誰が発言したものなのかを検証するため。
問題の記述があった5月1日号は8万3500部が印刷済みとなっていたが、配布前にすべて廃棄。問題部分を削除して再度印刷し、同月10日に配布した。 →【請求人の請求理由】印刷墨の広報部数が8万3500部であることを検証するため。また、回収した広報紙1日号は配布前に全て廃棄したというが、実際にどのような方法で廃棄したのか(リサイクル業者に有償で引き取らせたのか、それともごみとして焼却処分したのか、など)を検証するため。
(5-3)
上毛新聞:平成25年6月12日付群馬版
記事の表題:
広報紙差し止めで市長給与1年削減 太田市
記事の文言:
太田市の広報紙差し止め問題で、清水聖義市長は11日の定例会見で「(広報紙の廃棄に伴う)相当額について責任を負いたい」と述べ、市長給与を来年4月から1年間10%削減する方針を明らかにした。 →【請求人の請求理由】貴殿は来年4月から向こう1年間の給与10%削減で広報5月1日号の回収・廃棄と再発行に係る費用に充てるという方針を明らかにしたというが、損害を出して急遽臨時に支出をした平成25年5月の時点から、損害の弁済を終えるまでの期間まで最長で1年11ヵ月に及ぶことになる。そのため、金利を5分として、弁済に十分な金額を給与10%ずつ1年間減額すれば住民の理解を得られると考えたのかもしれないが、その方法で問題ないのかどうか、自身のみならず、市の財政担当部署などとの協議を踏まえての減額及び弁済支払い条件なのかどうか検証するため。 地方交付税削減に伴い、12日開会の市議会へ提案する一般職員と特別職の給与削減に関する特例条例案に、来年3月までと定めた市長の給与削減を4月以降も1年間延長する形で条文に盛り込む。
市広報課によると、今回の広報差し止めと再発行にかかった全体の経費や約118万円。市長給与を1年間10%削減すると約121万円になるという。 →【請求人の請求理由】「市広報課によると」とあるが、これは記者会見の席で、広報課の誰が発言した内容なのか、それとも、請求人の公開質問への5月30日付貴回答によれば、これらは「担当部長が判断したもの」ということなので、広報課や秘書室を統括する企画部のような上位部署の部長の誰が上毛新聞に説明したのか、またその声明の内容を検証するため。
清水市長は5月1日号の広報紙のコラムに市長選当選のお礼を書き、公職選挙法に抵触する可能性があるとして急きょ発行を差し止めた。8万3500部が印刷済みとなっていたが、配布前にすべて廃棄。問題部分を削除して再度印刷し、同月10日に配布した。
以上
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■なお、6月25日(火)朝9時ないし9時半から太田市長とこの件で、市民オンブズマン群馬の代表が直接面談するはずでしたが、太田市秘書課からドタキャンの連絡が先週あったばかりでした。それに続く今回の太田市広報課からの意味不明な補正通知は、よほどこの件についてオンブズマン側に知られたくない事情が太田市役所側にあることを示しているようです。
オンブズマンでは、太田市役所がこの件でどのような対応をとるのか注目していきたいと考えています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
↑毎日新聞記者によって公選法抵触の可能性が指摘された記事が載った広報おおたの配布中止前の表紙記事。刷り直して再発行した広報は次のURLを参照。
http://www.city.ota.gunma.jp/270kouhou/2013/files/0501.pdf↑
■このような役所のバリヤーに対して、市民オンブズマン群馬のメンバーは次の内容の補正書を6月24日に太田市役所に提出しました。
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平成25年6月24日
太田市長 清水 聖義 様
(広報課)
公文書開示請求人 (太田在住の当会メンバー)
補 正 書
請求人が、平成20年6月10日付で提出した公文書開示請求書について、貴殿から平成25年6月18日付で「公文書開示請求に係る補正について(通知)」が送られてきました。そのため、以下のとおり補正書を提出します。
1.はじめに
今回の貴殿の補正通知では、請求人が請求目的として示した「マスコミ発表内容の確認(オンブズマン活動目的)」について、開示の請求に係る公文書の名称又は内容が特定できないとして、なぜ「マスコミ発表内容の確認」を請求人に求めるのか、その理由がわかりません。
なぜなら、請求人は「開示の請求に係る公文書の名称又は内容」について、開示請求書に明記したからです。
開示を請求した公文書はすべて貴殿が作成ないし受理して保有しているものですから、公務員ではない一般住民である請求人としては、どのような公文書が存在するのか、正確に公文書を特定できる術は持ち合わせていません。
そもそも、他の大半の自治体では、開示請求の目的を問うことはしていません。請求人が請求した公文書の情報をどの様な目的で利用するかはそれぞれの請求人の都合に従って行えばよく、行政がそれに関与する必要は無いからです。
群馬県内の主な自治体(県及び12市)のうち、利用目的の記述を求めていないのは、群馬県、前橋市、桐生市、沼田市、藤岡市、冨岡市、安中市、みどり市の8県市です。また、伊勢崎市は利用目的欄を設けていますが、記述するかどうかは任意となっています。
他方、開示請求理由を申請書に記載するよう求めている自治体としては、太田市、高崎市、館林市、渋川市の4市だけです。
以上のことを前提に、今回、貴殿からの補正通知に記された補正事項については、請求人がマスコミ報道で知りえた情報と、貴殿が記者会見を通じて発表したと思われる情報を対比させることにより、貴殿が記者会見で発表したと思われる情報内容と、請求人が必要とする行政情報が出来る限り一致させるための必要な補正と受け止めることにします。そのことにより、貴殿による開示情報の特定が、より請求人の請求する情報と合致ことが期待できると、請求人は考えているからです。
2.補正事項
開示の請求に係る公文書の名称又は内容の特定について貴殿が条例で決められた期日内に行うことを可能にするため、請求人は貴殿の補正通知にもとづいて、次のとおり詳細資料を提出し、補正といたします。
(1-1)
東京新聞:平成25年5月2日付群馬版
記事の表題:
市の広報紙で当選あいさつ 太田市長 公選法抵触か 回収
記事の文言:
太田市の一日付広報紙に掲載した清水聖義市長のコラムが公職選挙法に抵触するおそれがあるとして、市が急きょ回収し、配布を中止していたことが分かった。問題箇所を変更し、十日に配布する。
四月十四日に三選を決めた清水市長にとって当選後初の広報。自身が執筆するコラム「こんにちは市長です」に、「(投票の)約六割の支持を得て当選することができました。ありがとうございました」などと書いた。
公選法一七八条は選挙後、文書を図画の配布や掲示などによるあいさつを制限している。県選挙管理委員会はこの広報紙について「一般的に言えば、法に抵触する可能性がある」としている。 →【請求人の請求理由】太田市選挙管理員会や広報の編集責任部署である秘書課と広報課が当該記事の内容について事前チェックをしたのかどうかを市長が記者会見でどのようにマスコミに伝えたのか検証するため。
清水市長は「コラムはあいさつを目的にしているのではなく、率直な思いを伝えたかった。公選法規定については認識が甘かった」と説明している。 →【請求人の請求理由】4月30日もしくは5月1日に貴殿が東京新聞にこのように説明したというが、5月21日の記者会見でも、同様な説明をマスコミにしたのかどうかを検証するため。
回収した広報紙は廃棄する。 →【請求人の請求理由】回収した広報紙を廃棄する予定だというが、実際にどのような方法で廃棄したのか(リサイクル業者に有償で引き取らせたのか、それともごみとして焼却処分したのか、など)を検証するため。
再発行に使う経費は年間の制作費でやりくりするという。 →【請求人の請求理由】4月30日もしくは5月1日に貴殿が東京新聞にこのように説明したというが、5月21日の記者会見でも、同様な説明をマスコミにしたのかどうかを検証するため。
広報紙はA3判タブロイドで毎月三回、新聞の折り込みや郵送などで八万三千五百部を発行している。 →【請求人の請求理由】新聞の折り込みを既に業者依頼して折り込み作業が済んでいたようだが、それがどんな業者何社に依頼していたのか、折り込みを依頼した部数はそれぞれ何部だったのか、またその費用はいくらだったのかを検証するため。また、郵便など(区長による手配りなどを含む)その他の方法で発送する部数は、それぞれどんな方法で何部ずつ発行しているのか、またその費用はいくらだったのかを検証するため。
(1-2)
東京新聞:平成25年5月22日付群馬版
記事の表題:
広報紙追加経費 太田市長が負担 当選あいさつ掲載
記事の文言:
太田市の広報紙に掲載された市長の連載コラムが公職選挙法に抵触するおそれがあるとして、市が広報紙を回収、再発行した問題で、清水聖義市長は二十一日、再発行に伴う追加負担が発生する場合、自らの報酬から補填する考えを明らかにした。 →【請求人の請求理由】貴殿が明らかにした際の発言内容を検証するため。
清水市長は市役所で開いた定例記者会見で「市長選が終わったドタバタがあった」などと釈明し、「経費は当然私が負う」と述べた。 →【請求人の請求理由】貴殿が定例記者会見で釈明し、述べた内容を検証するため。
市によると、今月末には再発行分の追加負担額や対応方法が決まるという。 →【請求人の請求理由】「市によると」とあるが、これは記者会見の席で、貴殿以外のどの事務事業担当部署の誰が発言した内容なのか、それとも、記者会見とは別に、貴殿以外のどの担当部署の誰が発言した内容なのか、を検証するため。また、なぜ再発行分の追加負担額や対応方法を決めるのに5月末まで要すると発言したのか、その根拠と理由を検証するため。
(1-3)
東京新聞:平成25年6月12日付群馬版
記事の表題:
給与減で穴埋め 太田市長提案へ 広報紙回収問題
記事の文言:
太田市の五月一日付広報紙が公職選挙法に抵触する可能性があるとして配布直前に回収、再発行した問題で、清水聖義市長は十一日の定例会見で、来年三月から一年間、自身の給与を毎月10%ずつ減額する考えを明らかにした。十二日に開会する六月定例会に条例改正案を提案する。 →【請求人の請求理由】貴殿は来年三月から向こう一年間の給与10%の返上で回収・廃棄と再発行に係る費用に充てるという提案を議会にするようだが、損害を出して急遽臨時に支出をした平成25年5月の時点から、損害の弁済を終えるまでの期間まで最長で1年9ヵ月に及ぶことになる。そのため、金利を5分として、弁済に十分な金額を給与10%ずつ1年間減額すれば住民の理解を得られると考えたのかもしれないが、その方法で問題ないのかどうか、自身のみならず、市の財政担当部署などとの協議を踏まえての減額及び弁済支払い条件なのかどうか検証するため。
市によると、印刷や配送、回収など再発行にかかった費用は計百十八万二千八十六円で、一年間の市長給与の減額分は計百二十一万二千円に上る。 →【請求人の請求理由】「市によると」とあるが、これは記者会見の席で、貴殿以外のどの事務事業担当部署の誰が発言した内容なのか、それとも、記者会見とは別に、貴殿以外のどの担当部署の誰が発言した内容なのか、を検証するため。また、印刷や発送、回収など再発行にかかった費用の上記金額の内訳はそれぞれいくらなのか、さらに、市長給与の10%減額を1年間継続した場合に、合計して本当に上記金額になるのか、あるいは金利5分として見込んであるのか、また、弁済額が本来の損害額よりも少し多くして住民の理解を得ようとしているのか、その根拠と理由を検証するため。
清水市長は会見で「世間を騒がせて申し訳ない。相当額について責任は負う」と話した。 →【請求人の請求理由】貴殿は「相当額について責任は負う」とマスコミに語ったようだが、同日の会見では、“市によると”「再発行にかかった費用」と「市長給与の減額分」については千円台まで確定したかのような金額が示されている。にもかかわらず「相当額」とマスコミに述べたとすれば、どちらをもって「相当額」と説明したのか、その内容と経緯を検証するため。
清水市長は広報紙のコラムに四月の市長選の当選お礼を掲載。八万三千五百部を回収し、廃棄した。 →【請求人の請求理由】回収して廃棄した広報の部数が八万三千五百部に間違いないのかどうか検証するため。
(2-1)
読売新聞:平成25年5月2日付群馬版
記事の表題:
当選お礼 広報配布中止 太田・清水市長 公選法抵触の恐れ
記事の文言:
4月14日投開票の太田市長選で3選した清水聖義市長が、今月1日に新聞折り込みなどで全戸配布される予定だった市広報紙のコラムに当選のお礼を書き、公職選挙法に抵触する可能性があるとして、市は急きょ、配布を中止した。印刷済みの1日号(8万3500部)は廃棄し、コラムを替えて印刷し直し、10日に発行する。10日号は15日に配布される。 →【請求人の請求理由】「公職選挙法に抵触する可能性がある」と判断したことについて、誰がいつどういうふうに行ったのかを検証するため。また、太田市選挙管理員会や広報の編集責任部署である秘書課と広報課が当該記事の内容について事前チェックをしたのかどうかを市長が記者会見でどのようにマスコミに伝えたのかどうかを検証するため。さらに、新聞の折り込みを既に業者依頼して折り込み作業が済んでいたようだが、それがどんな業者何社に依頼していたのか、折り込みを依頼した部数はそれぞれ何部だったのか、またその費用はいくらだったのかを検証するため。また、郵便など(区長による手配りなどを含む)その他の方法で発送する部数は、それぞれどんな方法で何部ずつ発行しているのか、またその費用はいくらだったのかを検証するため。
コラムには「当選することができました。ありがとうございました」と記載されていた。公選法では、自筆の新書などを除き、当選または落選についてあいさつする文書の頒布や提示が禁止されている。市選管は「配布されれば、公選法に抵触するおそれがある」としている。 →【請求人の請求理由】太田市選挙管理員会や広報の編集責任部署である秘書課と広報課が当該記事の内容について事前チェックをしたのかどうかを市長が記者会見でどのようにマスコミに伝えたのかどうかを検証するため。
広報紙の再印刷で約120万円が余計にかかるが、市広報課は「次号以降、カラーを2色刷りにするなどして当初の予算の枠内で納めたい」としている。 →【請求人の請求理由】市広報課が4月30日もしくは5月1日に読売新聞にこのように説明したというが、5月21日の記者会見でも、同様な経緯説明をマスコミにしたのかどうかを検証するため。また、市広報課の「当初予算枠内云々」の見解は4月30日もしくは5月1日の何時に、読売新聞にどのような形で示されたのかを検証するため。さらに、再印刷で約120万円が余計にかかるという根拠をいつ誰がどのような機会に読売新聞に伝えたのかを検証するため。
配布前に終了してしまう行事も掲載されており、同課は関係各課や広告主に連絡した。市ホームページには1日、コラムを替えて掲載した。清水市長は「率直な思いを伝えたかっただけだが、公選法規定に関しては認識が甘かった」とコメントした。事前に内容を確認した市秘書課も気付かなかったという。 →【請求人の請求理由】刷り直した広報を配布する前に終了してしまう行事について、市広報課が関係部課や広告主に連絡したことに関連して発生した費用がいくらなのか、それがきちんと貴殿の弁済金額に反映されているのかどうかを検証するため。また、「公選法規定に関して認識が甘かった」という貴殿の発言があるが、それは「貴殿自身」だけなのか、それとも原稿をチェックする立場の広報課や秘書課のことも含めての意味なのかを検証するため。
(2-2)
読売新聞:平成25年5月23日付群馬版
記事の表題:
太田の広報紙問題 市長自己負担意向
記事の文言:
太田市長選で3選した清水聖義市長がコラムに当選のお礼を書いたため、公職選挙法に抵触する恐れがあるとして市広報紙8万3500部が廃棄処分となった問題で、清水市長は、無駄になった経費を自己負担する考えを示した。廃棄された広報紙の当初経費は約120万円で、市では印刷業者と協議して再発行にかかった経費を確定させ、市長給与の減額を市議会に提案するという。 →【請求人の請求理由】貴殿が考えを示した際の発言内容を検証するため。また、廃棄された広報誌の当初経費が約120万円であることを検証するため。さらに、市のどの部署がどこの印刷業者と協議をして再発行にかかった経費をいつまでに確定させて、太田市議会に市長給与の減額をいつ提案するのかについて、貴殿が読売新聞社に伝えた際の発言内容を検証するため。
また市民オンブズマン群馬(小川賢代表)は22日、廃棄された広報誌の表紙が「清水市長のポスター同然になっている」として、清水市長に対し、編集方針や印刷経費の内訳など7項目をただす公開質問状を提出した。31日までに回答するよう求めている。
(2-3)
読売新聞:平成25年6月12日付群馬版
記事の表題:
廃棄費118万円 市長負担 太田市広報 減給10%12ヶ月で
記事の文言:
太田市長選で3選した清水聖義市長がコラムに当選のお礼を書いたため、公職選挙法に抵触する恐れがあるとして市広報紙が廃棄処分となった問題で、無駄になった経費を自己負担する考えを示していた清水市長は11日の定例記者会見で、経費を約118万円と確定し、自らの減給を12ヶ月間10%行うことで充当する考えを明らかにした。 →【請求人の請求理由】無駄になった幻の広報の経費を約118万円と計算し確定させたのはどの担当部署の誰なのか。貴殿はまた、12ヶ月間、自分の給与10%を返上して回収・廃棄と再発行に係る費用に充当するという考えを明らかにしたようだが、損害を出して急遽臨時に支出をした平成25年5月の時点から、損害の弁済を終えるまでの期間までは、少なくとも1年を遥かに超えることになる。そのため、金利を5分として、弁済に十分な金額を給与10%ずつ1年間減額すれば住民の理解を得られると考えたのかもしれないが、その方法で問題ないのかどうか、自身のみならず、市の財政担当部署などとの協議を踏まえての減額及び弁済支払い条件なのかどうか検証するため。
無駄になった経費は、印刷費のほか、既に新聞に折り込まれていた広報紙の抜き取りや運搬の費用。 →【請求人の請求理由】無駄になった経費として、印刷費や新聞折り込みや運搬費用などを示しているが、これは市のどの部署の誰が読売新聞社にどのように説明したのか、その経緯と過程を検証するため。
清水市長は国の求めに応じた職員の給与削減で、7月から来年3月まで9ヶ月間10%の減給を行う方針。広報紙の経費充当のため、4月以降も12ヶ月間継続し、減給期間は計21ヶ月となる。市長の減給は12日開催の6月定例会で、給与の特例条例案の一部として提案される。 →【請求人の請求理由】広報紙の経費充当で、12ヶ月間の減給期間でカバーしうるのかどうか検証するため。
(3-1)
毎日新聞:平成25年5月1日付群馬版
記事の表題:
市広報に当選あいさつ 大田市長 法抵触? 配布中止
記事の文言:
4月の太田市長選で3選を果たした清水聖義市長が5月1日発行の市広報紙に掲載したコラム「こんにちは市長です」に、公職選挙法で制限されている選挙後のあいさつ行為に当たる可能性がある記述が見つかり、市は30日、急きょ配布を中止した。
清水市長はコラムの冒頭で「(投票率は低かったが)約8割の支持を得て当選することができました。ありがとうございました」などと書いた。公選法178条によると、個別訪問や集会などで選挙後のあいさつを行うことを禁じている。県選管は「一般論だが、自筆の親書による特定の人へのあいさつを除いて、不特定多数に対して文書で当選のあいさつをするのは法に抵触する恐れがある」としている。 →【請求人の請求理由】県選管のコメントに加えて、太田市選挙管理員会や広報の編集責任部署である秘書室と広報室が当該記事の内容について事前チェックをしたのかどうかを市長が記者会見でどのようにマスコミに伝えたのか検証するため。
清水市長は毎日新聞の取材に「率直な自分の気持ちを書いただけで、公選法の規定を知らず違反の認識がなく軽率だった」と釈明した。 →【請求人の請求理由】4月30日もしくは5月1日に貴殿が毎日新聞にこのように釈明したというが、5月21日の記者会見でも、同様な釈明をマスコミにしたのかどうかを検証するため。
広報課は全世帯向けに8万3500部を印刷済みで1日の朝刊各紙に折り込む予定だったが、指摘を受けて配布を取りやめた。全て廃棄し、印刷し直して後日改めて発行する予定。 →【請求人の請求理由】回収して廃棄した広報の部数が8万3500部に間違いないのかどうか検証するため。また、回収した広報紙を廃棄する予定だというが、実際にどのような方法で廃棄したのか(リサイクル業者に有償で引き取らせたのか、それともごみとして焼却処分したのか、など)を検証するため。さらに、後日改めて発行する予定の広報の経費をどのように捻出する予定なのかについて、4月30日の取材時に貴殿もしくは広報課ないし秘書室がどのように説明したのかを検証するため。
コラムは現在の形で10年以上続いており、清水市長自らが執筆し毎月3回の広報紙に毎回掲載している。秘書室で内容をチェックするが、今回は選管などへは問い合わせていなかったという。 →【請求人の請求理由】秘書室で広報記事内容をチェックするとあるが、なぜ今回選管などへは問い合わせなかったのか、今回に限らずチェックをしていなかったのかどうか、今回以外はクロスチェックをしていたのであれば、広報課や秘書室はかならず記事に関連する当該部署とどのように記事の内容の不具合を見つけ出す方法を取っていたのか、また、市役所内にはこうした編集の誤謬を防止するためのコンプライアンス室といったものがあるのかどうか、などを検証するため。
(3-2)
毎日新聞:平成25年5月22日付群馬版
記事の表題:
広報紙再印刷費 太田市長負担へ
記事の文言:
太田市の清水聖義市長が書いたコラムが公職選挙法に抵触する可能性があるとして市広報紙を作り直したことを巡り、清水市長は21日の記者会見で、再印刷により生じた経費分を自らの給料を減額することで責任を明確にする考えを明らかにした。 →【請求人の請求理由】貴殿が明らかにした際の発言内容を検証するため。
問題になった5月1日号の広報紙は配布直前に8万3500部全てが廃棄処分され、コラム部分を差し替えて再印刷し10日に配布された。 →【請求人の請求理由】回収して廃棄した広報の部数が8万3500部に間違いないのかどうか検証するため。また、回収した広報紙を廃棄処分したというが、実際にどのような方法で廃棄したのか(リサイクル業者に有償で引き取らせたのか、それともごみとして焼却処分したのか、など)を検証するため。さらに、貴殿の修正原稿の脱稿から広報課・秘書室や選管による内容チェック、業者での再印刷作業委託から、再印刷され広報が5月10日の配布にいたるまで、どのように行われたかを検証するため。
広報紙の印刷は配送を含めて年間契約で業者に委託しており、1回増えた分の経費は業者との協議になるという。 →【請求人の請求理由】広報おおたの印刷・配送(新聞折り込みまで含むのかどうかについても要検証)は年間(1月1日・10日は合併号なので合計35回分か)一括契約で業者委託しているというが、どのような金額と条件で契約しているのか検証するため。また、今回1回増えた分の経費をどのように算定して業者と協議をするつもりなのか、貴殿あるいは広報課等が5月21日の記者会見でどのように説明したのかどうかを検証するため。
追加請求分が確定した時点で、市長給料の削減条例を提案するという。 →【請求人の請求理由】貴殿が定例記者会見で提案した市長給料の削減条例について、追加請求分が確定した時点と述べていることについて、具体的に述べた内容を正確に検証するため。
(3-3)
毎日新聞:平成25年6月12日付群馬版
記事の表題:
太田市長給料 1年間10%削減へ 広報作り直し責任取り
記事の文言:
太田市は11日、清水聖義市長の給料を来年4月から1年間にわたり10%削減する条例案を定例市議会に提案すると発表した。 →【請求人の請求理由】貴殿(=太田市?)は来年4月から向こう一年間にわたり給与10%削減する条例案の提案を議会にするようだが、損害を出して急遽臨時に支出をした平成25年5月の時点から、損害の弁済を終えるまでの期間まで最長で1年11ヵ月に及ぶことになる。そのため、金利を5分として、弁済に十分な金額を給与10%ずつ1年間減額すれば住民の理解を得られると考えたのかもしれないが、その方法で問題ないのかどうか、自身のみならず、市の財政担当部署などとの協議を踏まえての減額及び弁済支払い条件なのかどうか検証するため。
清水市長が書いたコラムが公選法に抵触する可能性があるとして掲載された広報を作り直したことにより生じた出費の責任を取る。 →【請求人の請求理由】貴殿(=太田市?)が発表した広報作り直しにかかった出費責任の太田市(=貴殿?)が取るとする内容を検証するため。また、今回の広報表紙コラムが公選法に抵触する可能性があるとして余計な支払いを余儀なくされた責任の所在と検証するため。
印刷し直したことにより、当初分の回収費用などを含めて118万円が余計にかかった。減額分は1年間で121万2000円になり、同額に相当する。 →【請求人の請求理由】無駄になった幻の広報の経費を約118万円と計算し確定させたのはどの担当部署の誰なのか、余計にかかった118万円という数字が妥当なのか、その内容を検証するため。また、市長給料の減額分121万2000円が、印刷し直したことによる余計な出費と「同額に相当する」と発表した太田市(=貴殿?)の発言の内容を確認するために、市長給与の10%減額を1年間継続した場合に、合計して本当に上記金額になるのか、あるいは金利5分として見込んであるのか、また、弁済額が本来の損害額よりも少し多くして住民の理解を得ようとしているのか、その根拠と理由を検証するため。また、今回、原稿チェックを怠ったとされる秘書課や広報課など責任の所在の有無についても検証するため。
市長給料は、地方交付税の減額に対応して今年7月から来年3月まで10%の減額も予定している。
(4-1)
朝日新聞:平成25年5月2日付群馬版
記事の表題:
市長が当選謝意・・・広報発行中止 太田 公選法抵触のおそれ
記事の文言:
4月14日の太田市長選で3選された清水聖義市長(71)が、1日発行予定だった市広報のコラムに書いた当選に謝意を示すあいさつ文について、市は外部から指摘を受けて公職選挙法に抵触すると判断、急きょ発行を差し止め、削除して印刷し直すことにした。
市秘書室などによると、問題があったのは1日付けの市広報1面の市長コラム。 →【請求人の請求理由】「市秘書室など」とあるが、秘書室以外の関係部署を特定するため。
冒頭で選挙戦に触れ、「当選することができました。ありがとうございました」と記していた。
公選法は、自筆の手紙などを除き、選挙期日後の当選のあいさつを目的とした文書の頒布を禁じている。広報は新聞折り込みなどで8万3500部を1日から配布予定だったが、4月30日に報道機関から公選法への抵触を指摘された。市は発行を取りやめ、新聞販売店などから回収した。 →【請求人の請求理由】外部の報道機関から公選法抵触を指摘され、広報発行中止の決定、新聞販売店などからの回収の指示が「市秘書室など」がとあるが具体的にどのような経緯で判断され、誰によって中止決定や回収指示がなされたのかを検証するため。なお、請求人の公開質問への5月30日付貴回答によれば、これらは「担当部長が判断したもの」ということなので、これに照らして検証するため。広報の新聞折り込みなどの部数「8万3500部」の内訳を検証するため。
コラムは市長が執筆し、秘書室が点検したが、公選法に触れるという認識はなかったという。今号分の発行費用は約120万円。広報課は「次号以降の費用削減で対応したい」としている。10日に当該部分を削除して発行し直すという。 →【請求人の請求理由】、太田市の選管や広報おおたの編集責任部署である秘書室と広報課が当該記事の内容について事前チェックをしたのかどうか、公選法抵触の可能性がなぜ点検をすり抜けてしまったのか、などについて市長が記者会見でどのようにマスコミに伝えたのか検証するため。また、広報課が「次号以降の費用削減で対応したい。10日に当該部分を削除して発行し直す」という説明の背景には、印刷業者と既に追加契約と追加作業に関する対応のための協議を行っていることがうかがえる。したがって、その協議の経過がわかる議事録や追加契約内容や条件について検証するため。さらに、「今号分の発行費用」約120万円の内訳を検証するため。
清水市長は「あいさつを目的とする者ではなく、率直な思いを伝えたかっただけだが、公選法規定に関しては認識が甘かった」とのコメントを出した。 →【請求人の請求理由】貴殿は5月1日までに朝日新聞にこのようなコメントを出したというが、5月21日の記者会見でも、同様なコメントをマスコミにしたのかどうかを検証するため。
(4-2)
朝日新聞:平成25年5月22日付群馬版
記事の表題:
太田市広報 発行中止で無駄 市長、制作費負担へ 給与で
記事の文言:
4月の市長選で3選を果たした太田市の清水聖義市長が、市の広報に当選への謝意を示すあいさつ文を書いて市が今月1日号の発行を差し止めた問題で、清水市長は21日、発行できず無駄になった費用について、「経費負担は私が負う。給与で対応することになる」と記者会見で表明した。 →【請求人の請求理由】貴殿が記者会見で表明した際の発言内容を検証するため。
市によると、無駄となった金額は未確定だが、1日発行号の制作費は約120万円。市長給与を定める条例を改正し、給与を削減して対応するなどの手法があるという。
広報は新聞折り込みなどで8万3500部を1日に配布予定だったが、4月30日に報道機関から公職選挙法への抵触を指摘された市が発行を取りやめた。
(5-1)
上毛新聞:平成25年5月1日付社会面
記事の表題:
太田市長 広報紙で当選あいさつ 発行差し止め 「公選法違反」指摘受け
記事の文言:
4月14日投開票の太田市長選で3選した清水聖義氏(71)が、1日付の市広報紙のコラムに「当選することができました。ありがとうございました」と書いていることが30日、分かった。報道機関から公職選挙法に違反する可能性について指摘を受け、市は同日、急きょ発行を差し止めた。公職選挙法は自筆の手紙などを除き、当選のあいさつを目的として不特定多数の有権者に向けた文書の配布などを禁じている。市選管は「今回のケースは規定に抵触する可能性がある」としている。 →【請求人の請求理由】太田市選管や広報の編集責任部署である秘書課と広報課が当該記事の内容について事前チェックをしたのかどうかを市が記者会見でどのようにマスコミに伝えたのか検証するため。
問題の記述があるのは広報紙の1面に掲載予定だったコラム「こんにちは 市長です」。すでに8万3500部が刷り上がり、1日から新聞折り込みやメール便、市有施設で市民に配布する予定だった。 →【請求人の請求理由】新聞の折り込みを既に業者依頼して折り込み作業が済んでいたようだが、それがどんな業者何社に依頼していたのか、折り込みを依頼した部数はそれぞれ何部だったのか、またその費用はいくらだったのかを検証するため。また、メール便その他(区長による手配りなどを含む)の方法で発送する部数は、それぞれどんな方法で何部ずつ発行しているのか、またその費用はいくらだったのかを検証するため。
清水氏は上毛新聞社の取材に対し、「規定を知らずに書いてしまった。軽率だった」と説明。事前に原稿を確認した市秘書室も「チェックが甘く、不勉強だった」としている。 →【請求人の請求理由】4月30日に貴殿が上毛新聞に上記のように説明したというが、5月21日の記者会見でも、同様な説明をマスコミにしたのかどうかを検証するため。また、広報の編集責任部署である秘書課と広報課等は、、事前チェックを通常どのようにしていて、今回なぜチェックが甘く不勉強だったのかを、このあとの5月21日の記者会見の場において同様にマスコミに伝えたのかどうかを検証するため。
同市の広報紙は計3回発行。市広報課は1日号をすべて破棄し、近く問題部分を差し替えた別号を発行する。1号当たりの印刷経費は約120万円。同課は「次号以降のページ数を調整し、予算の中で対応したい」と話している。 →【請求人の請求理由】回収した広報紙1日号すべて廃棄する予定だというが、実際にどのような方法で廃棄したのか(リサイクル業者に有償で引き取らせたのか、それともごみとして焼却処分したのか、など)を検証するため。また、広報課は4月30日に上毛新聞に上記のように「次号以降のページ数を調整して予算の中で対応したい」と説明したというが、5月21日の記者会見でも、同様な説明をマスコミにしたのか、あるいはなぜ市長に全額負担させることになったのかその経緯を検証するため。
(5-2)
上毛新聞:平成25年5月22日付群馬版
記事の表題:
太田市長 給与減らし 損失穴埋めへ 当選お礼広報 差し止め
記事の文言:
太田市の清水聖義市長が市長選当選のお礼を市広報のコラムに書き、公職選挙法に抵触する可能性があるとして急きょ発行を差し止めた問題で、清水市長は21日の定例会見で、広報紙の廃棄に伴う損失額について「当然、その経費は私が負うつもりだ」と話し、給与を減額して穴埋めする考えを示した。 →【請求人の請求理由】貴殿が明らかにした際の発言内容を検証するため。
市広報課によると、月3回発行される広報紙の1号当たりの印刷経費は約120万円。清水市長は損失額が確定次第、市長給与から損失額を削減する条例改正案を市議会へ提出する方針。 →【請求人の請求理由】印刷経費約120万円の内訳を検証するため。また、損失額相当を市長給与の削減で充当する方針について、貴殿が発言したものなのか、それとも、貴殿以外の広報課あるいは秘書室、あるいは担当部長の誰が発言したものなのかを検証するため。
問題の記述があった5月1日号は8万3500部が印刷済みとなっていたが、配布前にすべて廃棄。問題部分を削除して再度印刷し、同月10日に配布した。 →【請求人の請求理由】印刷墨の広報部数が8万3500部であることを検証するため。また、回収した広報紙1日号は配布前に全て廃棄したというが、実際にどのような方法で廃棄したのか(リサイクル業者に有償で引き取らせたのか、それともごみとして焼却処分したのか、など)を検証するため。
(5-3)
上毛新聞:平成25年6月12日付群馬版
記事の表題:
広報紙差し止めで市長給与1年削減 太田市
記事の文言:
太田市の広報紙差し止め問題で、清水聖義市長は11日の定例会見で「(広報紙の廃棄に伴う)相当額について責任を負いたい」と述べ、市長給与を来年4月から1年間10%削減する方針を明らかにした。 →【請求人の請求理由】貴殿は来年4月から向こう1年間の給与10%削減で広報5月1日号の回収・廃棄と再発行に係る費用に充てるという方針を明らかにしたというが、損害を出して急遽臨時に支出をした平成25年5月の時点から、損害の弁済を終えるまでの期間まで最長で1年11ヵ月に及ぶことになる。そのため、金利を5分として、弁済に十分な金額を給与10%ずつ1年間減額すれば住民の理解を得られると考えたのかもしれないが、その方法で問題ないのかどうか、自身のみならず、市の財政担当部署などとの協議を踏まえての減額及び弁済支払い条件なのかどうか検証するため。 地方交付税削減に伴い、12日開会の市議会へ提案する一般職員と特別職の給与削減に関する特例条例案に、来年3月までと定めた市長の給与削減を4月以降も1年間延長する形で条文に盛り込む。
市広報課によると、今回の広報差し止めと再発行にかかった全体の経費や約118万円。市長給与を1年間10%削減すると約121万円になるという。 →【請求人の請求理由】「市広報課によると」とあるが、これは記者会見の席で、広報課の誰が発言した内容なのか、それとも、請求人の公開質問への5月30日付貴回答によれば、これらは「担当部長が判断したもの」ということなので、広報課や秘書室を統括する企画部のような上位部署の部長の誰が上毛新聞に説明したのか、またその声明の内容を検証するため。
清水市長は5月1日号の広報紙のコラムに市長選当選のお礼を書き、公職選挙法に抵触する可能性があるとして急きょ発行を差し止めた。8万3500部が印刷済みとなっていたが、配布前にすべて廃棄。問題部分を削除して再度印刷し、同月10日に配布した。
以上
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■なお、6月25日(火)朝9時ないし9時半から太田市長とこの件で、市民オンブズマン群馬の代表が直接面談するはずでしたが、太田市秘書課からドタキャンの連絡が先週あったばかりでした。それに続く今回の太田市広報課からの意味不明な補正通知は、よほどこの件についてオンブズマン側に知られたくない事情が太田市役所側にあることを示しているようです。
オンブズマンでは、太田市役所がこの件でどのような対応をとるのか注目していきたいと考えています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】