市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

市長執筆の公選法抵触記事で広報再発行経費・手続に係る情報開示を更に45日遅らせてきた太田市のなりふり

2013-06-30 21:11:00 | オンブズマン活動
■太田市の清水聖義市長が執筆した平成25年4月14日投開票の市長選の当選御礼挨拶文を表紙コラムに掲載し、記者クラブから4月30日に公選法違反が問われたため、既に8万3500部を印刷して新聞折り込みまで済んでいた5月1日号の広報おおたを急遽回収した件で、市民オンブズマン群馬が、確定したとされる約120万円の再発行費用の内訳や支払い先などを太田市に6月10日付で情報開示請求していました。ところが突然、6月18日付で同市の広報課から補正通知が出てきたため、オンブズマンは早期の開示を期待して6月24日に補正書を太田市に提出しました。ところが太田市では「待ってました」とばかりに、6月27日付で、開示をさらに45日延長し、お盆の夏休みまで先送りしてきたのでした。

 6月27日付で送られてきたのは「公文書開示決定期間延長通知書」です。内容は次のとおりです。

**********
公文書の名称:定例記者会見実施概要 ほか
太田市情報公開条例第9条第1項の規定による期間:平成25年6月10日から平成25年6月30日まで(15日間と補正期間6日間を含む)
延長する期間:平成25年7月1日から平成25年8月14日(45日間)
延長の理由:補正提出資料の調査に時間を要するため
所管課:企画部広報課(電話番号47-1812 内線2251)
備考:補正期間(平成25年6月18日~平成25年6月23日)
**********

■後1ヵ月半もあれば、開示しなければならない情報の中身を吟味して、じっくりと黒塗り範囲を決めることができます。また、辻褄の合わない情報については整理するための時間の余裕も見込めるわけです。

 今回の情報開示請求について、当初のうちは、「記者会見は口頭で行われたものであり、公文書として残してないため、直接市長からオンブズマン代表者に説明するために、オンブズマン代表と清水市長との直接面談機会を設けたい」として「オンブズマン代表の都合の良い時間を連絡してほしい。来庁の際に、開示請求した情報も渡したい」といっていた太田市の広報課でしたが、オンブズマンが6月17日に「それでは第1希望6月25日(火)午前9時もしくは9時半から、第2希望6月21日(金)午前9時もしくは9時半から、第3希望6月19日(水)午前9時もしくは9時半からでお願いします」と申し入れたところ、今度は秘書課が「市長との面談について、当方はそんな話は全然聞いていない」と横槍を入れてドタキャンを通告されてしまいました。

■こうした不透明な経緯を見てみると、太田市役所としては、この広報再発行に関する情報開示請求で何らかの理由で時間をかけて対応しなければならない理由を抱えているようです。

 開示延長の理由で「補正提出資料の調査に時間を要するため」とあるのは、如実にそのことを示しています。太田市情報公開条例第9条第4項の規定で決定期間延長通知が送られてきたことから、本来は公文書が大量である等事務処理上の困難その他やむを得ない理由がある場合のみ、最大45日間の延長が許されることになります。

 しかし太田市の場合、同条例第9条第5項の規定には、公文書が著しく大量にある場合、さらに延長期間を増やせるようになっています。しかも同条例第9条第6項には、最終的にそれでも開示通知がない場合には、不開示決定がなされたものとする、などと記してあります。

■大澤知事が不倫をしていた知事公舎に関する情報開示請求の時は、やはり開示決定期間延長があり、やはり45日間も延ばされましたが、この時は開示対象となった公文書の枚数は2800枚でした。今回の太田市の開示決定期間延長も45日間延長することから、これと同規模になる可能性があります。

 しかし予断は許されません。実際には、都合の悪い情報を選別し、黒塗りの作業に時間がかかるため、延長を口実にされる場合もあるからです。オンブズマンとして、ボケーッと45日間待つべきなのか、それとも、早期延長を促すためのアクションをとるべきなのか、検討中です。

【市民オンブズマン群馬からの報告】

※参考情報
【太田市情報公開条例】(抜粋)
(公文書の開示請求に対する決定等)
第9条 実施機関は、開示請求書の提出があったときは、その提出があった日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書の開示をする旨又はしない旨の決定(第7条の規定による公文書の部分開示に係る決定を含む。以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。ただし、開示の決定が直ちに行われ、即時に開示をすることができる場合は、口頭により通知することができる。
3 実施機関は、第1項の規定により公文書の開示をしない旨の決定(公文書が存在しない場合又は本制度が適用されない文書に対する請求があった場合を含む。)をしたときは、その理由を併せて通知するものとする。この場合において、公文書が期間の経過により開示をすることができるようになることが明らかであるときは、前項の規定による通知書にその旨を付記しなければならない。
4 実施機関は、開示請求に係る公文書が大量である等事務処理上の困難その他やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、当該期間が満了する日の翌日から起算して45日を限度として、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面によりその延長の期間及び理由を請求者に通知しなければならない。
5 実施機関は、開示請求に係る公文書が著しく大量であって、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないことに相当の理由があるときは、太田市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、前項同様に請求者に対し通知しなければならない。
6 請求者は、実施機関が第1項に規定する期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、その延長後の期間)内に開示決定等をしないときは、当該請求に係る公文書の開示をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

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