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理解できない判決

2004-12-14 21:22:00 | 社会
 読売新聞12月14日夕刊に載った前橋地裁の判決が、私には理解しがたいものです。
求刑懲役20年に対して19年の判決がです。この事件は群馬県伊勢崎市で今年四月、長女と長男の二児を殺害して軽乗用車内に遺棄したとして、殺人と死体遺棄の罪にとわれて14日に判決公判が行われ裁判長は「保護者である父親に殺された二人の無念さは察するに余りある」などとし、懲役19年の判決を言い渡した。

 判決では被告は、妻から離婚を切り出され、離婚すれば子供たちに会えなくなると思い込み、二児の殺害を決意。そして実行した。

 普通は子供を奪う妻に対して行動するのに、この場合は愛しているがゆえに殺害するという発想は対象が子供ゆえ不可解で理解できない。頭のねじが外れているとしか思えない。それに求刑20年が19年になった理由が部外者の私にはまったく想像できない。たぶん心神耗弱に配慮したものだろう。それが1年なのだろうか。求刑が20年だから減刑点(この場合心神耗弱)一点につき1年の減刑という基準でもあるのだろうか。親を信じきり、無抵抗で無力な子供を殺害するという卑劣な行為は残酷そのもので死刑に値すると私は思う。死刑とまでは言わないが、裁判官の判決が一般の国民の納得のいくものであってほしいと思うのは私一人だろうか。子供たちの冥福を祈ります。
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