「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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続報:中央区の保育園に兄弟姉妹が通う場合に、ご病気の看病で会社を休んだ際に、病気でない子の方が保育園で預かってもらえない件について

2019-08-09 14:11:31 | 子育て・子育ち

 「中央区の保育園に兄弟姉妹が通う場合に、ご病気の看病で会社を休んだ際に、病気でない子の方が保育園で預かってもらえない件について」中央区にお伺いをいたしました。

 アポイントが一度延期となり、本日8/9に担当課にお伺いをいたしました。


 実際に、現場ではそのような運用をしている保育園もあるようです。

 「病気の子どもの看病のために親が仕事を休んで在宅すると、病気でない方の子の保育の必要性が欠ける」との見解のようです。
 ただ、保育・教育の持続性の観点から、病気でない方の子の保育を続けさせてあげたいという思いを区も持たれているように感じました。
 

 私は、たとえ、数日間、親御さんが看病で仕事を休まれても、「昼間労働することを常態としていること」に変わりがなく、「児童の保育を必要とする場合」に当たるため、欠席を強いる現場の運用は、児童福祉法第24条1項の解釈の誤りではないかと投げかけています。

 週明け以降、回答をいただく予定になっています。改めてご報告させていただきます。


*********児童福祉法******

第二十四条 市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものを除く。)において保育しなければならない
○2 市町村は、前項に規定する児童に対し、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない。
○3 市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第四十六条の二第二項において同じ。)又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められる場合には、保育所、認定こども園(保育所であるものを含む。)又は家庭的保育事業等の利用について調整を行うとともに、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、前項に規定する児童の利用の要請を行うものとする。
○4 市町村は、第二十五条の八第三号又は第二十六条第一項第五号の規定による報告又は通知を受けた児童その他の優先的に保育を行う必要があると認められる児童について、その保護者に対し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園において保育を受けること又は家庭的保育事業等による保育を受けること(以下「保育の利用」という。)の申込みを勧奨し、及び保育を受けることができるよう支援しなければならない。
○5 市町村は、前項に規定する児童が、同項の規定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費(同法第二十八条第一項第二号に係るものを除く。次項において同じ。)又は同法に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費(同法第三十条第一項第二号に係るものを除く。次項において同じ。)の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該児童を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行わなければならない。
○6 市町村は、前項に定めるほか、保育を必要とする乳児・幼児が、子ども・子育て支援法第四十二条第一項又は第五十四条第一項の規定によるあつせん又は要請その他市町村による支援等を受けたにもかかわらず、なお保育が利用できないなど、やむを得ない事由により同法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費又は同法に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、次の措置を採ることができる。
一 当該保育を必要とする乳児・幼児を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行うこと。
二 当該保育を必要とする乳児・幼児に対して当該市町村が行う家庭的保育事業等による保育を行い、又は家庭的保育事業等を行う当該市町村以外の者に当該家庭的保育事業等により保育を行うことを委託すること。
○7 市町村は、第三項の規定による調整及び要請並びに第四項の規定による勧奨及び支援を適切に実施するとともに、地域の実情に応じたきめ細かな保育が積極的に提供され、児童が、その置かれている環境等に応じて、必要な保育を受けることができるよう、保育を行う事業その他児童の福祉を増進することを目的とする事業を行う者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備を行うものとする。
 
 



 


********ブログ2019-07-27 07:46:10********
https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/adb2b7975943a40ab3aa82d9d7c970e5


「中央区の保育園に兄弟姉妹が通う場合に、ご病気の看病で会社を休んだ際に、病気でない子の方が保育園で預かってもらえない件」について

 ある親御さんから、表題の件でご相談をいただいております。
 このきまりの合理性について私も疑問をいだきます。

 来週、担当課に真意を伺う予定にしております。

コメント (1)
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中央区への情報公開のお願い:保健医療福祉関連資料

2019-08-09 11:18:56 | 情報公開請求、公文書管理

1,令和元年8月6日(火曜日)に開催された「2回中央区保健医療福祉計画推進委員会」関連資料

2.令和元年6月6日(木曜日)に開催された「第1回地域福祉専門部会」関連資料

3.令和元年7月2日(火曜日)に開催された「令和元年度第1回中央区子ども・子育て会議」関連資料

4.令和元年8月8日(木曜日)に開催された「令和元年度第2回中央区子ども・子育て会議」関連資料

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