目を疑うニュースでした。
図書館は、最も個人情報を保護せねばならない場所のひとつです。
だからこそ、中央区が新しく作る図書館でも、中央区が直営し、責任を持って個人情報を守って行かねばならないと考えます。
*********日本図書館協会*********
第3 図書館は利用者の秘密を守る
- 読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。
- 図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。
- 利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。
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憲法
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刑事訴訟法
******北海道新聞*****
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/311315?fbclid=IwAR3pKoFDT5RoyZZwyCI54PNkY4B_yZGtxgJkvHugdfwxpHYO8gWquXh97Y4
<みなぶん>図書館の利用者情報 割れる判断 提供「相当の理由」/拒否「令状が必要」
06/03 11:13 更新
警察から任意の捜査協力で、公立図書館の利用者情報を求められたら―。道内でも、苫小牧市立中央図書館が苫小牧署の求めに応じ、捜査対象の利用者1人の情報を任意提供していたことが昨年末に判明し、市民から「思想信条の自由の侵害に当たる」と批判の声が上がった。人口5万人以上の道内15市に取材すると、札幌など8市は「提供する」、旭川など7市は「提供しない」と答えた。
「提供する」とした8市は個人情報保護条例に基づき、指定管理者の運営する場合も含め市教委が判断。対象は登録の有無や最終貸出日、返却予定日など最小限にし、書名や不特定多数の一括提供には応じない。
札幌市は「口頭や電話の照会には回答せず、捜査員が刑事訴訟法(刑訴法)に基づく『捜査関係事項照会書』を示し、特定の個人に絞り、緊急性があると判断した場合に答える」。北見市は、館内で起きた盗撮事件の捜査で提供を求められ「令状がなくても相当の理由がある」と判断した。千歳市は「刑訴法に基づく照会なので、提供義務があると解釈する」と説明する。
「提供しない」とした7市は、日本図書館協会(東京)の「図書館の自由に関する宣言」などを根拠に挙げ、憲法35条に基づいた裁判所の令状がない場合、利用者の情報を原則「外部に漏らさない」としている。
江別市は「地方公務員法の守秘義務、個人情報保護条例、図書館協会の宣言に基づき提供しなかった」。北広島市も数回、照会を受けたが、「宣言に基づき令状が必要と説明した。大半は理解してくれたが、『公務執行妨害だ』と怒って帰った例もあった」という。
任意捜査で図書館に情報提供を求めるケースについて、道警は「今後の捜査に支障を来す恐れがある」として明らかにしていない。(田鍋里奈、久保田昌子)
<ことば>苫小牧市立中央図書館の情報提供問題 苫小牧市立中央図書館は2017年4月、苫小牧署の任意捜査対象だった利用者1人の図書貸し出し履歴や予約状況などを同署の求めに応じて提供。18年12月、この事実が明らかになると、市民が批判。市内3団体が令状のない捜査で個人情報を警察に任意提供しないよう、市教委に要望書を提出した。市教委は19年4月、基本ルールを作り、提供できる情報を利用者の登録日や最終利用日など15項目とし、書名は提供しないと決めた。