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社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

メリット制と一人親方。

2022年07月05日 15時25分29秒 | Weblog
監督署にY社の労働保険更改の書類を出して…。

ついでにC社のメリット制について確認してきました。

亡くなったN社会保険労務士が見ていた会社なんですけど、以前はずっとメリット制が適用されていましてね。

今回からメリット制が適応されていなかったのです。

気になって確認したら、今回分の更改からメリット制を外れたそうな。

この場合は保険料が安くなるから目出たいことです。


一人親方の事務組合。

これもN社会保険労務士が引き受けていたらしく…。

ただ資料が全くない状況。

何とか労働局と話をして実務的なことは詰めたものの…。

資料の提供等は出来ないとか。

会社に言って、何とか名簿らしきものを得て加工中。

まあ何とか明日までには出せそうです。

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