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社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

久しぶりに小ネタ集。14。

2009年12月16日 07時56分13秒 | Weblog
一昨日、M社を訪問。

M社といえば…。カレンダーが便利でして。日にちの回りが広くてスケジュールが書きやすい。2月並列なんですけど、左側の月がミシン目になっていて切り取れるんですよ。だから常に「来月の予定も書ける状態」なのであります。

ところが…。窓口さんがカレンダーを持って出て来られず…。カレンダーの印刷部数縮小で、私の分まで回らなかった??

すると…。「不況なので、今年はカレンダーを作らなかったそうです。」

ありゃ、まあ!!


「自動車税を払っていないんだけど、どうなるんだろう。」との相談あり。「督促状が送られてきた。」のだそうです。

どこかの自治体では自動車にロックをかけられるとかいいますけど。我が県では聞かないなあ…。

でもねえ…。

自動車税を払えない人は車を所有するべきではないのではないか…と思うんですけどねえ。

今は、レンタカーもあるし、カーシェアリングなんてえモノもありますし。

ちなみに…。督促状には「差し押さえするよ~ん。」と書いてあったそうです…。

まあ、いずれお役人が訪ねてくるから、その時に話し合えば?


倫理問題の答案用紙で、「受任できる」「受任できない」「依頼を受けるべきではない」と、答を書く欄が出来ていたとか。

となると、その答にも配点がある??
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一応突っ込みを (かなち)
2009-12-16 18:46:00
地方税法
(自動車税に係る督促)
第百六十五条  納税者が納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

となっていますので、「督促状」ではなく、最終の催告ではないかと。

ちなみに、お役人がやってくるときは、お話をするのではなくて捜索となるときかと。だから、話し合う余地ありません。

悪いこと言いませんので、その紙見たら自主的に納付するか、無理だったらその事務所に自ら足を運ぶことですな。

でも、ふとっちょさん仰るとおり、>自動車税を払えない人は車を所有するべきではないのではないか…、と思うのは私は当然だと思います。(これはこのブログでしかお話できませんなぁ
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