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社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

備忘。4年目の中小企業緊急雇用安定助成金。

2012年06月08日 12時48分44秒 | Weblog
(支給条件)

売上高又は生産量が…
1、「最近3ヶ月の月平均」と「その直前の3ヶ月の月平均」で5パーセント以上減少している。
2、「最近3ヶ月の月平均」と「前年同月の月平均」で5パーセント以上減少している。

ただし、直近の決算時の経常利益が赤字であれば5パーセント未満の減少でも支給対象になります。


(支給限度日数)

4年目は、3年間の残日数(支給決定通知書に書いてあります。)と1年目に支給された日数を加えた日数。

(必要提出書)

原則に戻ります。
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