福岡のコンサルタント会社が社会保険労務士と提携を図っている件。
いよいよ契約の段階に来ているらしいです。
我県でも手を挙げたのが10人前後なんだとか…。
いわゆるキャリアアップ助成金を利用すること。
コンサル会社が社会保険労務士に会社を紹介する。
契約は社会保険労務士と会社が行う。
助成金が支給されたら、その中から社会保険労務士がコンサルタント会社に謝礼金?を支払う。
社会保険労務士が、当該会社と顧問契約をすることには問題はない。
残念ながら、契約書自体を入手していないので(私は、この話を即座に断ったので。契約の概要は人に聞くしかなかった。)ざっとの話です。
さて、この契約は「法23条の2」に抵触するでしょうか?
「顧客を紹介して貰うのだから礼金を支払うのは当然。」
「社会保険労務士でない法人に顧客を紹介して貰いキックバックするのだから違法。」
私は後者だと思ったので、この話を断りました。
いよいよ契約の段階に来ているらしいです。
我県でも手を挙げたのが10人前後なんだとか…。
いわゆるキャリアアップ助成金を利用すること。
コンサル会社が社会保険労務士に会社を紹介する。
契約は社会保険労務士と会社が行う。
助成金が支給されたら、その中から社会保険労務士がコンサルタント会社に謝礼金?を支払う。
社会保険労務士が、当該会社と顧問契約をすることには問題はない。
残念ながら、契約書自体を入手していないので(私は、この話を即座に断ったので。契約の概要は人に聞くしかなかった。)ざっとの話です。
さて、この契約は「法23条の2」に抵触するでしょうか?
「顧客を紹介して貰うのだから礼金を支払うのは当然。」
「社会保険労務士でない法人に顧客を紹介して貰いキックバックするのだから違法。」
私は後者だと思ったので、この話を断りました。